ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。今回は、技能ビザ1号(調理師ビザ)とはどのようなビザなのか?に関して解説していきます。
調理師ビザでできることは?
現在日本にある29種類のビザ(在留資格)では、それぞれ出来ること(やっていい仕事の範囲や職務内容)が定められています。この調理師のビザでは、読んで字の通り「調理」を主な職務内容とした活動をするためのビザです。ただし、どのようなレストランや食堂でも、この調理師ビザを取得した外国人従業員を雇用できるということではありません。子のビザで対象となる、調理する料理の種類などが具体的に定められています。では、どのようなものであれば対象となり、ビザが許可になる可能性が高いのでしょうか?
出入国在留管理庁のホームページには、
料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者
が、調理師のビザを取得できる人とされています。
まずは、「外国で考案されたもの(料理)」ということから、日本料理や和食の料理人として子のビザを取得することはできません。外国料理の専門店でしか提供されないような料理が対象になってきます。ただし外国で考案された料理も、日本の食卓の多様化によってかなり身近になってきています。例えば、「カレーライス」や「ラーメン」のような、元々の起源は外国料理だったとしても、日本の家庭料理として日常一般的に位置づけにあるような料理は対象にはなりません。
そして、「我が国において特殊なものを要する業務」ということで、調理をするにあたって特殊技術や高い技能レベルが必要となる料理である必要があります。例えば、コースメニューのように、前菜からデザートまで幅広い知識や高い調理技術が必要な料理を提供するようなレストランでの勤務が前提になるでしょう。イタリア料理専門店や中華料理専門店であっても、チェーン店で誰もが調理可能な画一的なメニュー。アメリカが起源であったとしても、ハンバーガーのファストフードチェーン店のようなレストランが対象にならないのは言うまでもありません。
レストランの経営はできるのか?
調理師の技能ビザでは、調理や食品製造の業務が活動範囲となってます。よって、調理師として働いていた外国人が、雇用先の会社を辞め、独立開業して自分のお店を持つ場合にはどうしたらよいのでしょうか?このような場合は、会社を経営するということになりますので、経営・管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザをするために設立する会社の条件や、資本金額、事務所の要件は別のコラムで詳細を解説していますので、そちらをご参照ください。また逆に、技能ビザから経営管理ビザに変更をした場合、いままで業務として行っていた調理は、経営・管理業務ではないため、厨房に立って自ら調理をするということができなくなるので、注意が必要となります。
調理師でビザが取れるのはどんな人?
「10年以上の外国料理の調理の実務経験があること」が申請の要件になっています。この10年間には、調理の専門学校などで、調理技術を専門的に学んだ期間も算入することができます。なお、例外として、タイ人料理人に関しては、タイとの協定により、実務経験は半分の5年間でよいとされています。詳細は別のコラムで詳しく書いてありますので、興味のある方はそちらもご参照ください。
申請にあたってのポイントは
調理師の技能ビザを申請するにあたって、ポイントとなることは3つです。
まずは申請人に関しては、「実務経験が10年以上あるか?」 ということです。他の就労ビザのように、学歴や高等教育機関での専攻内容や履修科目を問われることはありません。調理師として10年以上の実務経験があることが、在職証明書などで証明できるかがポイントとなります。
次に、雇用する企業に関しては、「外国で考案された特殊な技術を要する食品の調理をする会社であるか?」です。これに関しては、このコラムの(1)でも解説をしましたが、技能ビザの要件に会うような料理やメニューを提供しているということを証明できるかがポイントになります。申請の際に、レストランのメニューや、ぐるなび・食べログなどホームページのメニューを添付書類として提出することも、有力な証明材料になります。
そして最後に、「その会社で調理師としての業務を本当に担当するのか?」です。調理以外の仕事をしなくても十分なほど、調理の仕事が十分にあるかどうかを、席数や1日の来店者数、売上額や、現在の調理師の数などを列記して、新規に調理師を採用しなければならない必要性を説明します。
まとめ
技能1号ビザ(調理師ビザ)はどのようなビザかを解説してきました。前述の通り、証明をしなければならないことは、上記の3点と非常にシンプルです。よって、申請の際の提出書類や補足書類、雇用理由書などにおいては、上記の内容をしっかり押さえ、明確に証明できるものを揃えることが、許可を得るための重要なポイントだと言えます。なお、特別な外国料理のレストランではなく、一般的なジャンルを問わない飲食店や、外食産業のチェーン店等で外国人従業員の雇用を検討する場合には、技能ビザではなく、特定技能ビザを持つ人を採用するという方法もあります。詳しくは、別の記事で解説をしていますので、興味のある方は合わせてご確認ください。
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