ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

今回は、日本人と結婚している外国人の方が離婚して、その後、別の日本人と再婚をしようとした場合に、注意すべきことを解説していきます。

「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を持つ人が離婚した場合の手続き

まずは、日本人と結婚していた外国人の方が離婚をした場合の2つの手続きに関して解説をします。

「配偶者に関する届出」

日本人の配偶者と離婚、もしくは死別をした、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の方は、その日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行うことが義務付けられています。この届出は、インターネットの「出入国在留管理庁電子届出システム」を使ってオンラインで行うことができます。若しくは地方出入国在留管理庁の窓口に書類を提出するという方法で届け出をすることができます。

この届出を指定された期間内に行わないと、次の手続きである「在留資格変更許可申請」を行った際に、不利益な扱いを受け、不許可になる場合もあります。

「在留資格変更許可申請」

次に、日本人の配偶者の方と離婚、もしくは死別した外国人の方は、「日本人の配偶者」としての活動できないな状態ですので、在留資格の変更をしなければならないのです。この届出は、「在留資格変更許可申請」となり、離婚もしくは死別の日から6か月以内に申請を完了させる必要があります。どの在留資格に変更できるかは、この外国人の方の学歴や職歴、再婚をする場合はその相手の方の属性によって異なります。一般的には、結婚期間が3年以上、もしくは親権を持つ子供がいる方の場合は、「定住者」の在留資格に変更巣をすることが多いです。若しくは、大学を卒業している方で就職先が見つかれば、「技術・人文知識・国際業務」に変更申請を行うことも可能です。

離婚後、別の日本人と再婚をする場合

日本人の方と離婚後、14日以内に「配偶者に関する届出」を提出した後、別の日本人の方と再婚をすることが決まった場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

在留資格変更手続

在留資格変更の期限である、6か月以内に別の日本人の方との再婚が決まり、両国での入籍手続きが完了した場合には、「在留資格変更許可申請」の手続きは不要になります。配偶者は変わりましたが、結婚をしたことで、「日本人の配偶者」としての活動を新たに再開していることとなるため、在留資格変更の届け出は不要になります。

在留期間更新手続

再婚後、「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期限が迫ってきた場合は、「在留期間更新許可申請」を行います。この申請は、有効期限の3か月前から手続きをすることが可能ですので、有効期間内に申請が受理され、手続きが完了するようにしてください。

なお、再婚後の更新申請は、在留資格自体は変わらないため、手続自体は「期間更新許可申請」ですが、日本人の配偶者が変わったことにより、審査自体は、新規にこの在留資格を取得するときと同様の審査が行われます。そのため、実態のある結婚であること、つまり結婚の信ぴょう性や、収入や生計の状態によって結婚の継続性や安定性に関して、客観的、かつ合理的に説明できるような証拠資料を十分に揃えて申請を行う必要があります。

再婚禁止期間に注意

日本では民法の規定によって、再婚禁止期間の規定があります。再婚禁止期間は、離婚もしくは死別の日から100日間で、この期間内に女性は再婚をすることができないことになっています。これは、生まれてくる子の父親を特定し、身分関係を早期に確定するといった、子の利益を考えたものです。よって、男性には再婚禁止期間はありません。この再婚禁止期間は、日本で結婚をする外国人の方にも適用されます。また、それぞれの出身国でも同様の規定がある場合に関しては、その規定にも従うこととなりますので注意が必要です。日本人の配偶者と離婚をした外国人の方が女性だった場合には、離婚日から100日間は再婚をすることができませんが、離婚日から6か月以内に日本人と再婚をしなければ、別の在留資格への変更申請を行わなければならないという期限もあります。つまり、再婚の手続きができるのは、離婚日から100日目から180日目以内ということになります。

なお、この再婚禁止期間に関しては、原則として離婚日から100日間となっていますが、例外としてこの期間が適用されないケースもありますので、在留資格の更新方法と併せて、行政書士などに確認をされることをお勧めいたします。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚後に別の日本人の方と再婚をする場合に関しては、出入国在留管理局への手続きを期限内に行うこと、そして、在留資格変更許可申請の手続期限である、離婚日から6か月が経過するまでの間に、再婚の手続きを行うこと、の2つがポイントとなります。「どうせ再婚をするんだから・・・」と軽く考えて、定められた手続きを行わないと、再婚後の「在留資格更新許可申請」の審査において不利益な扱いを受けることもあり、場合によっては更新が不許可になる可能性もあります。

また、再婚禁止期間に関しても、日本国内の規定である離婚から100日間、そして、外国人の方の出身国にも同様の規定があるのであれば、両国の再婚禁止期間や条件をクリアしているかどうかも確認が必要となります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「日本人の配偶者等」の在留資格に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。