ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、日本の大学(院)を卒業し、高度な日本語能力を持つ外国人の方が取得できる在留資格である、「特定活動46号」に関して解説をしていきます。

はじめに;在留資格「特定活動46号」とは?

「特定活動46号」とは、日本国内で学業を終了した留学生の約7割が、日本で就職をしていない現状を踏まえ、留学生が卒業後も日本に在留し、留学中に学んだ日本語や高度な専門知識を活かして活躍できるよう、2019年5月に新設された新しい在留資格です。今まで、日本の大学などを卒業した留学生が習得していた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも、学歴や日本語能力が限定されますが、就業できる職務内容が幅広く、在学中の専攻科目や履修内容に限定されないことから、日本人の大学新卒者と同じような、研修育成やキャリア形成を行うことが可能になります。優秀な学生を採用したい企業側にとっても、また、日本で活躍したいと考えている外国人の方にとっても、魅力ある制度だと言えます。この「特定活動46号」の在留資格の申請要件や特徴に関して解説をしていきます。

どのような人が申請できるの?

「特定活動46号」と同様に、ホワイトカラーの職務内容が担当できる、「技術・人文知識・国際業務」よりも、学歴が限定され、また日本語能力の要件が定められていることが、この在留資格の特徴となっています。それぞれひとつずつ見ていきましょう。

学歴

日本の4年制大学、若しくは大学院を卒業していることが要件となります。海外の大学(院)や短期大学、日本の短期大学や専門学校を含まないところが、「技術・人文知識・国際業務」と異なるところです。また、「高度専門職」の場合、日本の大学を卒業していたり、学歴が高ければポイントが高くなりますが、海外の大学大学院を卒業していても申請できることから、日本の4年制大学卒業以上に限定されていることはありません。

日本語能力

日本語能力検定N1合格、若しくはBJT日本語能力テスト480点以上を取得することが要件となります。「技術・人文知識・国際業務」では日本語能力は問われません。また、「高度専門職」では、日本語能力検定N1に合格しているとポイントがプラスになりますが、必須要件にはなっていません。

どのような職務内容に従事できるの?

①大学で学んだ専門知識を活かした職務、つまり「技術・人文知識・国際業務」の職務内容の範囲にある、いわゆるホワイトカラーの職務

②「日本語を用いて円滑な意思疎通が必要とされる業務」、例えば、ホテルのフロントでの日本語を用いた日本人への接客や、免税店や家電量販店で、外国人に対する通訳接客だけでなく、日本人客に対して日本語を使った接客販売も行うことができます。

③現場での作業など、単純労働を含む業務。例えば、建築現場で、外国人・日本人労働者を取りまとめ、業務指示や監督を行いながら、自身も一緒に作業を行うこと。飲食店を運営する会社で、店舗の運営・マネージメント業務を行いながら、ホールでの接客や会計業務を行うこと。ただし、日本語での意思疎通が全くない、ただ単なる現場作業や単純労働をのみの場合は、この在留資格の対象外となるので注意が必要です。

このように、従来の「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」の在留資格では担当できなかった②や③の職務に関しても、「特定活動46号」の在留資格では可能になります。よって、日本人の新卒採用者が入社後のキャリア形成の一環として行う、現場労働を含むジョブローテーションに関しても、この在留資格を持つ外国人には同様に行うことができます。また、複数の職務を掛け持ちする企業、例えば、中規模ホテルや飲食店運営会社でも、この在留資格を活用すれば、積極的に外国人を採用し戦力として幅広く活用することが考えられます。

「特定活動46号」の注意事項は?

報酬は?

報酬は、同等の職務内容に従事する日本人と同額かそれ以上であることが求められます。これは、「技術・人文知識・国際業務」やその他の在留資格を持つ外国人を採用する場合と同じく、外国人であることを理由に不当な賃金差別を行ってはいけないことになっています。

従事してはいけない職務内容は?

「特定活動46号」の申請人の要件や、想定されている職務内容から考えると、次のような職務に従事することはできません。

 ・日本語でのコミュニケーションを伴わない職務

 →例えば、建築会社で採用されたが、建築や資材運搬などの現場作業のみを担当すること。

 ・現場作業/単純労働のみの職務

 →例えば、ホテルで採用をされたが、客室清掃・ベッドメイクや、厨房での食器洗い業務のみを担当すること。

・風俗営業に関連する職務

→例えば、キャバクラやナイトクラブ等、お客さんを接待して飲食をさせるお店、性的サービスを提供する店舗での勤務。

転職の際の手続きは?

在留カードともに発行され、パスポートに貼付される活動内容を指定する「指定書」には、勤務する企業名が書かれています。よって転職をする場合には、新たな在留資格に変更することが必要になります。これは、同じ「特定活動46号」の在留資格で働く場合であったとしても、「在留資格変更許可申請」を行い、変更の許可が得られないと転職ができないことになります。

まとめ

「特定活動46号」の在留資格に関しては、創設されてからまだ数年と運用年数が浅いのですが、特に、中小企業においては、採用する企業側にもメリットがあり、さらに、日本で活躍したいと思う新卒外国人学生にとっても魅力的な在留資格だと言えます。一時的な人手不足の解消策としての外国人採用ではなく、中長期的な人材育成戦略を立てたうえで、この在留資格を積極的に活用されることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「特定活動46号」への在留資格変更に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。