ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。最初は会社勤めのサラリーマンだったけど、日本でビジネスを立ち上げたいと考える方もたくさんいらっしゃり、外国人の方からの会社設立や、「経営・管理」の在留資格への変更に関するお問い合わせもたくさんいただいております。

今回は、日本で学ぶ留学生の方は、会社を経営することができるのか?に関して解説していきます。

はじめに;会社経営と在留資格

外国人の方が起業をしてご自身で会社を経営する場合、「経理・管理」の在留資格を取得します。これは、株式会社など法人を設立する場合だけでなく、会社等と契約をせずに、個人事業主として事業を行う場合でも同様です。「高度専門職」、「永住」や「日本人の配偶者等」一部の在留資格を除いて、原則として会社経営やご自身でビジネスを行う場合には、「経営・管理」の在留資格を取得することは必須といえます。

最近では日本でも、会社勤めからのいわゆる「脱サラ」起業だけでなく、大学生や在学中にベンチャービジネスを立ち上げることも増えてきました。では、留学生は在学中に起業・会社経営をすることができるのでしょうか?「留学」の在留資格との兼ね合いはどのようになっているのでしょうか?

留学生は会社経営ができるのか?

在留資格を「経営・管理」に変更することで、留学生が日本で会社経営・起業を行うことは可能です。

在留資格「留学」で会社を経営できるか?

「留学」の在留資格のままでは、会社を経営することはできません。そもそも、この在留資格の活動内容は「教育を受ける活動」であり、「経営」や「管理」を行うことではありません。共同経営者や設立時の発起人になることもできませんので注意が必要です。在留資格を「経営・管理」に変更すれば、会社を経営することができます。なお、「経営・管理」の在留資格を申請する時点で、会社の設立が完了し、ビジネスが開始できるよう、事務所や店舗を整え、ホームページ開設や各種許認可の取得を完了させておかないと、準備不足を理由として在留資格の変更が不許可になってしまいます。

会社経営を目的として、資格外活動の許可は得られるのか?

資格外活動許可を得て会社経営を行うことは、原則的に難しいといえます。留学生の場合、資格外活動許可は、「週28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合」に取得する包括許可が一般的かと思われます。ここには、「事業を運営する活動」とあるので、会社経営ができるかも?と思う方もいると思います。しかし注釈として、「雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動」のほか「個人事業主として配達等の依頼を受注し,成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるもの」 という規定がります。

また、注釈にも、「資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは,単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり,新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合,事業所を設けて活動する場合等は,その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。」と記載されていることから、資格外活動許可は、留学生が起業して会社経営を行うことを想定しているものではありません。よって、「経営・管理」の在留資格への変更をせずに「経営」や「管理」の仕事をすることはできません。

在留資格「経営・管理」を取得したら大学に通えないのか?

在留資格を「留学」から「経営・管理」に変更した後も、大学に通学することは可能です。一般的に、会社経営者として「経営」「管理」の仕事を行う場合は、雇用契約書に基づいて、週40時間働くなど勤務時間が規定されているわけではありません。これは、日本人の場合でも同様ですね。会社経営を行いながら、空いた時間で大学に通って学ぶことは可能です。そもそも、大学に関しては基本的に単位制になっているため、出席日数や出席率が単位取得の要件ではないことから、会社経営をしながらでも在籍し続けることは比較的容易だといえます。

留学生が在学中に起業の準備をしたい場合には

資格外活動許可の個別許可に関しては、「イ 本邦での起業を目的とした準備活動であること。」という項目があります。卒業後に日本に残って起業するための準備を、大学在学中から始めていこうと考えている方は、この資格外活動許可の個別許可を活用することをお勧めします。

まとめ

留学生が日本で起業し、会社を経営する場合には、「経営・管理」の在留資格に変更することが必要となります。「留学」の在留資格のままで、また、「資格外許可」を取得して会社を経営することはできません。さらに、在留資格を「留学」から「経営・管理」に変更する場合には、会社の設立(登記を含む)が完了し、更に、店舗や事務所等を全て整え、ビジネスが開始できる状態にしてから、出入国在留管理庁に変更申請を行うという流れになります。よって、留学生が起業を考えた場合、会社設立から「経営・管理」の在留資格への変更を前提として、その許可要件をすべてクリアした会社を計画的に設立しないと、在留資格の変更が許可にならないという事態となります。よって、在留資格の変更手続きだけでなく、会社設立を考えた段階で、ビザや在留資格を扱う行政書士に相談をし、「経営・管理」への許可を踏まえた総合的なアドバイスや支援を得られると、安心して準備を進められると思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で起業し新たなチャレンジを行おうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、会社設立や在留資格「経営管理」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。