ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。外国人の方でも、来日最初は会社勤めのサラリーマンだったけど、日本でビジネスを立ち上げたいと考える方もたくさんいらっしゃり、会社設立や、「経営・管理」ビザ(在留資格)への変更に関するお問い合わせもたくさんいただいております。

外国人の方が起業をしてご自身でビジネスを始める場合、「経理・管理」の在留資格を取得します。この在留資格を申請する前に、会社を設立し、開業の準備を完了させ、ビジネスが開始できる状態にしておかなくてはならないのです。設立する会社は、どんな会社でもよいというわけではなく、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、様々な規則や制限があります。会社を設立するためには、最初にその所在地、つまり事務所を決めなくてはならないのですが、この事務所の選び方によって、「経営・管理」の在留資格の許可/不許可が分かれるといっても過言ではありません。今回は、「経営・管理」の在留資格を取得するために設立する会社は、自宅開業でもOKなのか?について解説していきます。

自宅開業で「経営・管理」の在留資格は取れるのか?

 「経営・管理」の在留資格を取得するための会社設立では、原則として自宅開業、つまり、自宅兼事務所は認められておらず、「経営・管理」の申請が許可になることはありません。自宅とは別の場所に事務所を用意することが必要となります。しかし、開業資金が潤沢にある場合は別として、通常、事業を立ち上げる際にはお金がたくさんかかるため、少しでも節約をしたいと考える方のほうが多いです。なので、現在住んでいる3LDKのマンションの中の、使っていない一室を事務所として使うことを想定して申請した場合には、まずこれが許可になることはありません。生活をする居住スペースと事業を行う事務所のスペースが、完全に分かれていなければならないのです。過去の申請例では、自宅マンションやアパートが事務所になっている会社の申請はほぼ不許可になっています。

例外として自宅開業でも、「経営・管理」の在留資格が許可になる場合は?

自宅開業でも「経営・管理」の在留資格が例外的に許可になる一例としては、

①2階建て以上の一戸建て住宅

②住居スペースと事務所スペースがきっちり分かれていること

という2つの条件を満たしていれば、自宅開業でも例外として認められることがあります。例えば、1階が店舗、2階が住居で、店舗と住宅の入り口が完全に分かれていて、家族と来店者の動線が交わらないような建物が該当します。つまり、事務所や店舗を経営することを想定して最初から作られている建物を借りたような場合が想定されます。このようなケースでは、申請の際に住居と事務所の図面を添付資料として提出し、空間が分かれていることを証明することが求められます。

事務所は必要?

「経営・管理」の在留資格の主な活動内容は、「経営」と「管理」です。よって、これをする場所、つまり事務所がないと、在留資格に定められた活動内容を行うことができないため、事務所は必須となります。通訳翻訳やWEB制作など、事務仕事がメインになる業態でない場合、例えば、整骨院やレストラン、美容室など、現場作業によるサービス提供を行う会社であったとしても、事務所は必ず必要となります。極論を言えば、事務所がない会社では、「経営・管理」の在留資格を取得できないといっても過言ではありません。事務所には、事務作業をするための机と椅子、そしてパソコンなど事務機器を設置して、「経営」と「管理」を行うための事務作業ができる場所を、在留資格の申請前に整えておく必要があります。

店舗兼事務所は認められるのか?

店舗兼事務所は認められません。例えば、レストランの客席の一番端の席が経営者の特等席になっていて、そこにノートパソコンを置いて事務作業。ランチタイムに込んできたら、経営者が避けてそこも客席として使う、といった事務スペースでは、「経営・管理」の在留資格は許可にはなりません。店舗営業を行う業態の場合には、客席や店舗とは空間を分けた場所に、独立した事務所を設置する必要があります。もし、店舗が狭くて独立した空間を確保できない場合には、別の場所に事務所を借りるか、もしくはレンタルオフィスやシェアオフィスの個室を借りて、そこを事務所として申請することが求められます。

まとめ

在留資格「経営・管理」を申請するために設立する会社の事務所の要件は、

  • 自宅とは別の場所
  • 店舗とは別の場所
  • 常設の独立したスペースを確保

 この3点を必ず満たしていなければならないのです。「経営・管理」の在留資格の審査においては、審査官が店舗や事務所を訪問して確認をする現地調査はなく、基本的に、提出した書類の審査のみで許可/不許可が決定します。ただし、申請する会社のカテゴリーによっては、「事務所用施設の存在を明らかにする資料」の提出が求められます。この資料は具体的に、「不動産登記簿謄本」「賃貸借契約書」「その他の資料」を提出するよう指示があります。「その他の資料」で、事務所の図面や写真を提出することで、適切な事務スペースが存在し、しっかりと確保されていることを証明します。「経営・管理」の在留資格は、開業準備がすべて完了し、営業活動ができる状態になってからの申請となりますので、事務所に関しても、申請書を提出する時点では、場所の確保だけでなく机椅子、パソコンなど事務機器も含めてすべて準備が整っていなければ申請は許可にはならないのです。「経営・管理」の在留資格では、これ以外にも、クリアしなければならない細かい要件がたくさんあることから、手続きに不安のある方は、会社設立の段階から行政書士事務所に依頼をして、最終的には在留資格の許可を見据えた、包括的な手続きを依頼することをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で起業し新たなチャレンジを行おうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、会社設立や在留資格「経営管理」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。