ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をする外国人の方で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格を取得するという方法があります。「永住」の在留資格は、一度取得できると永続的に在留できるのはもちろんのこと、日本社会で生活をする上で様々なメリットがありますが、居住要件が10年であるなど、他の在留資格に比べると要件が厳しく、そして多くなっています。今回は、就労系在留資格を持っている方が、「永住」への変更ができるかどうか、1分間で素早く簡単に確認できるチェックリストをご紹介します。「永住」に興味のある方、また、いつかは「永住」を取りたいと思っている方は、まずは、このチェックリストで確認してみることをお勧めいたします。

就労系在留資格から「永住」に変更するための、11の要件チェックリスト

在留資格「永住」の要件は、出入国在留管理庁のホームページや、永住申請の取次を行う行政書士や弁護士のホームページ、永住取得の手引書などで解説されていますが、1分間で確認できるように簡単にまとめると、以下の11項目となります。もちろん、申請される方によって状況や条件は違うので、細かい点をヒアリングが必要になるので、このリストだけで100%正確に大丈夫だろうとは言い切れませんが、この11項目がクリアできていれば、まずは申請の要件を満たしている可能性が高いです。1項ずつ補足していきます。

引き続き10年以上、日本に住んでいる。

→これに関しては、一般の就労系の在留資格から永住に変更する場合は、要件が緩和されることはありません。ただし、唯一の例外として、「高度専門職」の方、もしくは高度専門職ポイント計算表で70点以上ある「みなし高度専門職」場合には、1年若しくは3年で「永住」への変更申請が可能です。

直近5年以上、就労系在留資格をもっている。

→これに関しても、前述の高度専門職以外、例外はありません。

年間100日以上、日本から出国した年はない。

→これは、居住要件となっている10年間の間で1年でも100日以上出国した年がある場合は、そこで居住年数のカウントが中断してしまいます。

1回90日間以上の、日本出国歴がない。

→これも、居住要件となっている10年間の間で、1回でも90日以上の出国がある場合は、そこで居住年数のカウントが中断してしまいます。なお、3)と4)の出国に関しては、会社の出張命令など自己都合でなくやむを得ない場合であったと、合理的・客観的に説明ができる場合は、例外として認められるケースがあります。

懲役・禁固・罰金刑に処されていない。

→原則として直近10年間で、このような処罰がされているような場合は、永住の申請をしても許可されることはありません。例外として、懲役・禁固の場合は刑務所を出所してから10年、執行猶予の場合は執行猶予期間が終了してから5年、罰金刑の場合は罰金を支払ってから5年が経過すれば、許可になる可能性があります。

軽微な交通違反が5年間で5回以内、かつ、直近2年間で3回以下。

→運転記録証明書は直近5年間の交通違反や処分の履歴が記載されます。これに該当するよう方は、安全運転や法令順守を心掛け、運転記録証明書に記載される違反や処分が5回以内になれば、永住が許可になる可能性があります。

直近5年間連続で年収300万円以上、かつ扶養1人につき40万円追加。

→これは、直近5年間就労系の在留資格を持って仕事をしていた全期間で、この基準をクリアしている必要があります。1年でも300万円を下回る年があった場合、そこでカウントが中断し、あらたに5年間連続するまで申請が許可にはなりません。

住民税・国民年金・国民健康保険料、すべて納付期限内に支払っている。

→これは、納付期限内に確実に支払っていることが必要です。給与から控除されている方は全く問題ないと思われますが、納付書に基づいてご自身で支払い手続きをしている方は要注意です。1日でも期限に遅れてしまうと、その時点で永住の要件をクリアしていないことになります。再度、きちんと納付を継続して2年以上経過すれば、許可になる可能性は高くなります。

暴力団・反社団体メンバーではない。

→このような組織に属している方は、永住の申請が不許可になる可能性が高く、申請前に離脱してかかわりを持たないことをお勧めしています。

現在持っている在留資格の有効期間が3年または5年。

→在留資格の有効期間が1年や半年の方の場合、永住申請が許可になることはありません。通常、10年以上日本に居住している方で、在留期間が1年間しかないというのは、理由として、何らかの問題が申請者側にあることが想定されます。よって、在留資格の要件を満たし、3年もしくは5年の在留期間になってから、永住申請の準備をされると良いでしょう。

身元保証人を用意できる。

→永住申請の場合、身元保証人を用意することが必須です。就労系在留資格をお持ちの方の場合、勤務先の社長や上司が身元保証人になることが多いです。しかし、10年も日本に住んでいて、5年以上仕事をしているのに、身元保証人になってくれる人がいないということは、やはり何らかの問題が申請者側にあると想定されます。よって、普段から周囲の日本人と友好な関係を築き、身元保証人になってくれる協力者を確保できるようにしておきましょう。

まとめ

就労系在留資格から永住を申請する場合の、11の要件チェックリストを見てきました。それぞれの項目で、細かい要件や条件によって異なる部分もありますが、まずは上記11項目に関して、すべてクリアしている方は、永住申請に向けて具体的な準備を始めてもよいと思われます。個別具体的な細かい要件や、ご自身が要件をクリアしているかの判断をしたい方は、在留資格やビザを専門に扱う、申請取次行政書士にご相談ください。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、永住申請の条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。