ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をする外国人の方で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格を取得するという方法があります。しかし、一般的に、「永住」の申請要件を満たすためには、長い年月がかかるものもあります。また、交通違反の回数や社会保険料の支払い等、一定期間要件を満たした状態が継続していなければならず、遡って対応することが出来ないものもあります。よって、中長期的に日本に在住し、将来は永住したいと少しでも思っている方は、出来るだけ早い段階から永住の申請要件を頭に入れて、1日も早く申請の要件が満たせるよう、意識して日常生活を行うことをお勧めしたいです。では、どのようなことに気を付けておけばよいのか、1つずつ解説していきます。

一時帰国や日本を出国する際の期間

永住の在留資格の申請要件は、一般の外国人の方で、「引き続き10年以上日本に居住していること」となっています。この10年をカウントする際のポイントが「引き続き」という状態です。日本を出国している期間が長かったり、1年間の通算出国日数が多い方は、「引き続き」居住していないということになります。日本居住期間のカウントがリセットされてしまい、再度ゼロからカウントをスタートしなければならなくなります。では、どの程度の出国期間であれば、「引き続き」日本に居住しているとみなされるのでしょうか?

①1回あたりの出国日数が3か月(90日)以内

②1年を通しての通算の出国日数は100日以内

この①と②は、どちらも満たしている必要があります。1回30日間の出国が年5回あった場合、①の条件は満たしていますが、トータルの日数は150日になり、②の条件を超えてしまっています。今までの居住日数のカウントはゼロになり、最後に入国した日から、再度カウントをスタートすることになります。

税金や年金、社会保険料の支払い

税金や年金、社会保険料の支払いですが、外国人の方が「永住」の在留資格を申請する際に、きちんと納付期限を守って支払っているかは、要件としてかなり厳しくチェックされます

税金をきちんと支払いましょう

特に、個人事業主や会社を経営している方は、個人の住民税、所得税だけでなく、会社の法人税や消費税、事業税なども、納付期限前に支払いましょう。

会社勤めの方は、所得税は会社が給料から天引きをして支払いを行いますが、住民税も同じように給料から天引きをして支払われていれば(特別徴収)、まず問題になることはありません。心配な人は、会社の経理担当の方に確認をしてください。

年金をきちんと支払いましょう

会社経営者の方は、厚生年金保険に加入することになっているのですが、経営者本人だけでなく、社員の方も、厚生年金保険に加入させることは勿論、その保険料もきちんと支払われていなければならないのです。また個人事業主の方は、厚生年金ではなく国民年金の保険料を支払う必要があります。

会社勤めの方で、毎月のお給料から所得税、住民税とともに、厚生年金保険料が天引きされている場合には、特に問題はありません。

健康保険料をきちんと支払いましょう

会社経営者の方は、年金同様、経営者本人だけでなく、社員の方も、健康保険に加入し保険料もきちんと支払われていなければならないのです。また、個人事業主の方は、ご自身で手続きを行い、国民健康保険料を支払う必要があります。会社勤めの方で、毎月のお給料から所得税、住民税とともに、健康保険料が天引きされている場合には、特に問題はありません。

納付忘れを防ぐ方法

個人で手続きをして、年金や健康保険料を支払わなければならない方は、銀行口座からの自動引き落としをすることで、納付忘れやうっかり期限が過ぎてしまうということを防ぎましょう。特に、在留資格「永住」の審査では、納付期限後の支払いは不許可の理由となります。最低でも申請直近の2年以上は、納付期限内に完納していないと許可にならないと言われています。つまり、1回でも納付期限を送れてしまうと、永住の申請が出来るのはそこから2年先になってしまいます。

日本の法律やルールを守ること

在留資格「永住」の申請人には、「素行が善良であること」が求められています。これは非常にあいまいなのですが、過去の事例から、具体的には次の2点に気を付ける必要があります。

警察のお世話にならないようにしましょう

犯罪行為や法令違反を行ってしまい、警察に逮捕され、罰金刑、禁固刑、懲役刑になってしまうと、素行が善良であるとは言えません。また、スーパーでの万引きや、酔っぱらっての喧嘩なども、警察が出てくるような事態になると、永住の審査に影響することとなります。軽はずみな軽率な行動は慎しみましょう。

交通ルールを守りましょう

①の犯罪行為よりも軽微な違反が該当するのですが、一番身近なのは、自動車や自転車に乗っていての交通違反です。交通違反の中でも、罰金が伴わない「白切符」や、反則点数6点未満の「青切符」のような、比較的軽微な違反が該当します。これらは、5年間で5回以上、かつ、申請する直近の2年間で3回以上になると、日常生活上、社会生活上の違反を繰り返し、風紀を乱しているとみなされ、永住の申請は不許可になってしまいます。

一時停止違反や速度超過、運転中のスマホ等、車を運転中についつい不注意でやりがちなことだけでなく、最近では、自転車運転の違反でも罰則を取られることがあるため、常に交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

身元保証人を探しておくこと

永住の申請をする際には、日本人若しくは在留資格「永住」を持っている人に、身元保証人になってもらう必要があります。身元保証人には法律的な義務はありませんが、様々な書類の提出等の協力をしてもらう必要がありますので、お願いを聞いてもらえる、親しい知人を早いうちからたくさん作っておき、身元保証人の協力が得られるようにしておきましょう。

まとめ

在留資格「永住」の申請要件には、日本居住年数など自分の力で何とかできないものもありますが、本日お伝えした、日本出国期間や税金社会保険料の納付、法律やルールを守った生活を送ること、などに関しては、申請人ご自身の心がけや生活態度で基準を守ることができます。たった一度のうっかりミスでも、再度条件を満たすまでに回復するには時間がかかることもありますので、常に意識してくれぐれも気を付けて生活する必要があります。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「永住」の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。