ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をする外国人の方で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格を取得するという方法があります。永住は、他の在留資格と比べて、審査要件が多く、また厳しいものがたくさんあります。その中でも、日本に引き続き居住していた期間に関する基準である「住居要件」が最長10年間と長く、これをクリアするのが難しい方も多いです。住居要件に関しては、こちらの記事で詳しくご紹介していますが、1年あたりの出国日数上限の目安が決まっており、これを超えてしまうと永住申請が不許可になる可能性が高くなります。今回は、出国日数が多かった場合には、どうしたら良いかを解説していきます。

「永住」の在留資格申請に必要な住居要件

法律では、「永住」の在留資格を申請する場合、一般の外国人の方は「引き続き10年以上日本に住んでいること」と規定されています。但し、在留資格によって短縮される例外がいくつかあり、定住者の方であれば「引き続き5年」、日本人と実体ある結婚生活を3年以上している方であれば引き続き1年」、高度専門職の方は「引き続き1年若しくは3年」と、通常よりも早く居住要件を満たすことが出来ます。

年間の出国日数の上限は?

上記の居住要件には「引き続き」という言葉がついています。この「引き続き」の意味は、継続して日本に居住しているということになり、長期間にわたって日本を離れて出国していた場合には、継続して滞在していたことにならなくなってしまいます。その目安となる基準としては、

1)1回あたりの出国日数が、だいたい3か月(90日間)

2)1年の通算の出国日数の合計が、だいたい100日間

を越えなければ、「引き続き」日本に住んでいるとみなされます。

この目安となる基準を超えて出国してしまった場合は、今までの居住年数のカウントがその時点でリセットされてしまい、新たに、10年間や5年間、居住を続けないと永住の申請要件を満たせないことになります。

出国日数の上限を超えていても許可になる可能性がある場合は?

万が一、上記1)2)の出国日数の上限を超えてしまった場合、例えば、年間180日程度の出国のある年度がある場合、原則として引き続き日本に居住しているとは認められなくなります。しかし、例外的に認められるケースは多くはありませんが存在します。

それは、この出国が本人の理由ではなく、止むを得ない事由によることが証明できる場合には、例外として許可されることがあります。具体的には、会社からの業務命令による出張や海外勤務のようなケースが該当します。一方で、里帰り出産や親族の病気や不幸に関しては、例外としては認められないケースがほとんどのようです。

出国日数の上限を超えている場合の対処方法

永住の申請時に、目安となる出国日数の上限を超えていることが判明した場合には、次のような方法で説明をするのが一般的です。

理由書を作成し提出する

なぜ、長期間にわたって海外に行かなければならなかったのか理由を説明します。誰から、どのような依頼で、どこで何をするために出国をしたのかを具体的に記載していきます。 この理由書では、文書だけで記載して説明しても信ぴょう性が薄いため、

理由書の裏付けとなる書類を合わせて提出する

会社からの業務出張命令であれば、「出張命令書」であったり、何かの業務を依頼されて渡航するのであれば「ぎょうむ委託契約書」や「発注書」等、自分の自発的意思ではなく第三者からの依頼によって発生した渡航であることを証明します。そして、実際に出国中の写真やその業務による成果物の写真なども併せて添付することで、理由書の裏付けとなるような証拠を具体的に提示していきます。

このように、申請の必須書類ではありませんが、任意書類として追加書類を申請時に提出することで、これらを審査したうえで許可になる場合があります。

参考「帰化申請」との違い

日本国籍を取得する「帰化申請」でも、永住申請と同様に、年間の出国日数の上限となる目安があります。永住申請の場合は、業務出張など止むを得ない場合は、条件日数の目安を超えていても許可になる可能性があることは前述しました。一方、帰化申請の場合はどうでしょうか?帰化申請の場合は、出国をした理由や背景に関しては考慮されず、出国日数によって許可/不許可が判断されてしまいます。あくまでも個別の事情で考慮される可能性があるのは、永住申請のみであると言えます。

まとめ

在留資格「永住」を申請する際、年間出国日数が多い場合には、具体的かつ明確に、やむを得ない事由によって出国せざるを得なかったことを、客観的に説明するための理由書と証拠書類を十分に用意して申請をすれば、許可になる可能性があります。ご自身のケースが許可になるのか、不許可になるケースに該当するのかに関しては、過去、様々な事例によって、凡その判断や見極めをすることが可能です。年間の出国日数が100日を超えてしまっている方に関しては、申請前にまずは、ビザや在留資格を専門に扱う行政書士にお問い合わせをされると、許可の可能性や対処方法に関してのアドバイスをもらえるはずです。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格永住取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。