ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

私は主に、ニセコ・札幌市内を中心に、北海道で生活をしている外国籍の方々の在留資格の申請、いわゆるビザの新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、仕事も勉強もしないで、外国人の方が最長1年間日本に滞在する方法について解説をしていきます。

どのビザを取ればよいのか?

日本に最長1年間滞在し、観光や保養等を行うことが、活動内容として定められています。このビザは、日本で報酬を得るための仕事をしたり、学校に通って勉強をすることを目的としたものではありません。逆に、報酬を得るような仕事をすることは禁止されていますし、資格外活動許可を取得してアルバイトをすることもできません。

特定活動40号はどんな人が申請できるの?

年齢制限は?

18歳以上の人が申請することができます。未成年の子供は、親と一緒に渡航・入国する場合であっても、このビザを申請することはできません。

どこの国の人が申請できるの?

このビザが申請できるのは、90日以内の短期滞在の際に、ビザを取得しなくてよい、以下の68か国の国籍を持つ方が、申請することができます。

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ 公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、 エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、北マケドニア 共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合 王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウ – 1 7 – ェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ 王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ド ミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、 フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポ ーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、 モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマ ニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

その他条件は?

申請をするときに、日本円で3000万円以上の預貯金を持っていることが条件になります。申請人1人の場合は3000万円以上ですが、申請人に同行する配偶者が、同一行程で日本での活動を行う場合には、夫婦で合算して3000万円以上でよいとされています。

また、日本滞在期間中に、死亡、怪我や病気になった場合の保険に加入していることも条件になります。これは、滞在期間中をカバーする、いわゆる海外旅行保険にしておく必要があります。

家族を同伴できるのか?

申請人の配偶者を同伴させることができます。その場合、配偶者の方は「特定活動41号~観光・保養を目的とする長期滞在者の配偶者」ビザを取得することになります。なお、①でも書きましたが、年齢が18歳以上の者が対象になっていることから、申請人の子供を同伴することはできないとされています。

申請に必要な書類は?

このビザを申請するために必要な書類は以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請書:これは出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

写真(縦4センチ、横3センチで、直近3か月以内に撮影したもの)。その他細かい規則は、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。

返信用封筒(404円切手を貼って、宛先を書いたもの)

申請人の滞在中の活動予定を説明する資料:日本滞在中の日程表や行動予定表を準備するとよいでしょう。

申請人(もしくは配偶者)名義の預貯金口座の現在残高と、申請から遡って6か月間の出入金がわかるもの。これは、銀行の通帳やネットバンキングの出入金履歴を6か月分提出します。ビザ申請の要件を満たすために、どこかからか怪しいお金を調達してきて残高を増やすような、不審な資金の移動がないかを確認されます。

民間医療保険の加入証書及び約款の写し。これは、日本滞在期間中の死亡や、怪我、病気になってしまった際に保証される保険に加入していることを証明できる書類を提出します。

もし、配偶者を同伴する場合には、申請人と配偶者の関係を証明する公的書類として

申請人と配偶者の身分関係を証する文書(結婚証明書等)。出身国で発行された公的な結婚証明書等を提出します。返却を希望する場合は、その旨を申請時に申し出る必要があります。

明記されている書類は以上ですが、出入国在留管理庁のホームページには、「当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、予めご承知おき願います。」という文書が記載されていることから、申請後に、審査官が必要だと判断した追加書類の提出を求められることがあります。審査結果が出るまでは、追加書類提出依頼が来ていないか、郵便をこまめに確認するとよいでしょう。

まとめ

仕事も、勉強もしなくても日本に1年間滞在できるビザ、「特定活動40号/41号」に関して解説していきました。仕事をしないという前提条件がある以上、1年間の生活費・滞在費として3000万円以上の預貯金を持っていることが条件になっており、このビザが申請できる人はあまり多くはないと言えます。申請の際のポイントとしては、要件となっている3000万円の預貯金について、お金の出どころや資産形成過程に疑いが持たれないように、きちんとした証明書類を準備して提出することです。それ以外は、海外旅行保険に加入することと、滞在中の活動内容を証明する行程表などを準備することが要件なので、他のビザに比べて説明・証明しなければならないことは、多くないと言えます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定活動ビザの新規申請や変更申請に関しての条件面、手続き面などに関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。