ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。

今回は、留学ビザ(在留資格)を取得して学校に通っている留学生が、在籍している学校を変わった場合に、どのような手続きが必要になるのかを解説していきます。

はじめに;留学ビザと在留期間

留学ビザは、他のビザと同等に有効期間が定められています。法令によりますと、その在留期間は「4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」となっています。そのため、在学している学校で学年が変わる進級のタイミングや卒業の時期に、ビザの有効期間が終了するように、連動しているわけではありません。例えば日本語学校を終了して、大学に入学し用途した際に、日本語学校入学時に取得したビザが、大学入学時点でも有効期限内である、といったこともあります。また、日本語学校を途中でやめて、専門学校や大学に入学しようとした際にも、日本語学校で取得したビザの有効期間がまだ終了していないという場合があります。このように、在留期間の途中で学校が変わる場合に、在留資格はどうなるのでしょうか?

留学ビザと学校(活動機関)

留学ビザでは、大学や日本語学校など、在籍(活動)する教育機関は指定されていません。これは、在留カードに学校名が一切記載されていないだけでなく、パスポートに貼付される指定書自体もありません。よって、留学ビザを持っていて、その有効期間内であれば、ビザの変更手続きをすることなく転校することができます。ここでいう転校の意味は、日本語学校から別の日本語学校、大学から別の大学、といったカテゴリーが同じ教育機関内での転校だけでなく、日本語学校から専門学校、や短大から四年制大学への編入学のように、違うカテゴリーの教育機関への移動に関しても、ビザの変更許可申請は不要ということになります。しかし、学校を変わった場合には、在留資格変更許可申請以外に、やらなければならない手続きがあります。

活動機関変更の手続

留学生が学校を変わった場合には、「活動機関変更の手続」が必要となります。ここからは、この手続きに関して詳しく解説をしていきます。

どんなときに「活動機関変更の手続」が必要になるのか?

活動機関変更の手続は、

A)活動機関(学校)の名称・所在地に変更が生じた場合

B)活動機関(学校)の消滅

C)活動機関(学校)からの離脱・移籍があったとき

の3つのケースで必要です。留学生の場合は、C)のケース、つまり、学校を辞めたとき、別の学校に入学したとき、の2つのケースが該当することが多いです。

「活動機関変更の手続」はいつしなくてはならないのか?

上記のA)~C)に該当するケースが発生した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に届け出なければならない、とされています。つまり、この届出を行うことは、留学生の義務となっているところに注意が必要です。

「活動機関変更の手続」はどのようにするのか?

まず、届出に必要な書式は、「出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることができます。そして届出の方法は3つあり、

 A)ダウンロードした書式にして記入し、最寄りの出入国在留管理庁の窓口に書類を直接提出

 B)郵便で送る

 C)出入国在留管理庁のホームページ上での手続き

の中から、便利な方法で届出をすることができます。なお、新しい学校の在学証明書など添付書類は求められていないため、他の在留資格の手続きと比べると、非常に簡単に届出をすることができると言えます。

活動機関変更の手続を忘れたらどうする?

法令では、学校を辞めたり新しい学校に変わった場合、その日から14日以内に「活動機関変更の手続」を行うことが義務になっていますが、うっかり14日を過ぎてしまった場合はどうしたらよいでしょうか?その場合は、届出忘れに気が付いた時に、すぐに提出をしましょう。ほかの罰則に該当するようなことがない限り、期限を過ぎていたからと言って、届出をしたことによって不利益に扱われることはないと言われています。

万が一、届出をしないとどうなるのでしょうか?出入国在留管理庁が、活動機関変更の届出がされていないことに気づくのは、留学ビザの期間更新許可申請や、留学ビザから就労系のビザへの変更許可申請を行った際です。申請書類上、現在の在籍する学校名と、ビザ取得時の学校名が異なるのに、届出がされていないのはどうしてだ?ということになります。そのような場合、審査の途中で追加提出書類の依頼が出入国在留管理庁からあり、学校が変わっている理由や活動機関変更の手続が行われているかどうかを確認されます。ほかの違反や罰則に該当することがなければ、その時点で活動機関変更の手続を行えばよいともいわれていますが、その間、在留資格変更や更新の手続きがストップし、許可を得られるまで時間がかかってしまうというデメリットが生じる可能性が高いです。

在留資格変更許可申請は必要?

学校が変わった際には、在留資格変更許可申請は不要です。そして、新しい学校に入学して、ビザの有効期間が迫ってきた場合には、その満了日の3か月前から、「在留期間更新許可申請」の手続きを行います。新しい学校になったあとの初めての更新の際も、ビザの変更は不要で、期間更新の申請手続きとなります。

まとめ

留学ビザを持つ留学生が学校を変わった場合の手続きに関して解説してきました。ポイントは、在留資格変更許可申請は不要だが、活動機関変更の手続は必要、となります。この手続きは在留資格そのものにかかわる手続きではないので、つい忘れてしまう方も多いようですが、その後の、手続きに影響することがありますし、何よりも14日以内に手続きを行うことは義務となっているので、忘れずに、必ず手続きを行うようにしてください。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、留学ビザの期間更新や、留学ビザから就労系のビザへの変更申請に関しての条件面、手続き面などに関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。

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