ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で留学や仕事をするために中長期に滞在している外国人の方が、母国から家族を呼びよせて、日本で一緒に生活したいと考えたときには、「家族滞在」の在留資格を取得します。「家族滞在」の在留資格で呼び寄せられるのは、「配偶者と子供」に限られています。今回は、子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えた場合に、注意すべきことに関して解説をしていきます。

家族滞在の在留資格で呼べる子供は?

いわゆる実子だけでなく、正式に養子縁組をした子供や、生まれた後に認知をした子供も含まれます。

子供の年齢制限はあるのでしょうか?

新規に海外から呼び寄せることができるのは、18歳未満の子供です。つまり、日本の法律で未成年者に該当する子供は、「家族滞在」の在留資格を使って呼び寄せることは可能です。これは、「家族滞在」の在留資格は、扶養されることを前提として与えられるものだからです。18歳以上の成年者に関しては、留学や就労系の在留資格等、家族滞在以外の在留資格を取得して来日することも十分可能です。

なお、「家族滞在」の在留資格を使った新規の呼び寄せは18歳未満となりますが、来日後の更新に関しては、年齢制限はありません。しかし、親が在留資格を失った場合、子供や配偶者は家族滞在の在留資格を失うこともありますので、ある程度日本での居住期間が長くなった方に関しては、永住の在留資格や帰化申請を行い、日本国籍を取得する方も多いようです。

なぜこのタイミングで日本に呼び寄せるの?

今まで、親と離れて本国で暮らしてきた子供を、なぜこのタイミングで日本に呼び寄せることを決めたのか?これに関しても、合理的な理由が必要とされます。もちろん、親子だから一緒に暮らした方が良いに決まっている、という理屈なしの気持ちの問題はありますが、それはいったん置いておきましょう。出入国在留管理庁の審査官は、なぜ今なのかを合理的に理解できるような、事情や状況の変化、日本で暮らした方が良い客観的な理由がないと、申請が許可されにくいということも現実としてあります。

例えば、母国で子供の面倒を見てくれていた両親が、病気や死亡してしまい、これ以上、代わりに育てることができなくなったというやむを得ない事情が発生した場合。また、今後は日本で育てることを決め、義務教育の始まる年齢に併せて、日本で教育を受けさせたいと思った、といったような理由も該当します。今までの別居をやめて、一緒に暮らすことになるわけなので、子供にとってはインパクトの大きい環境の変化になることは間違いありません。それゆえに、呼び寄せの決断に関しては、それなりの理由は必要だということとなります。

来日後の教育はどうするの?

日本語だけでなく、全般的に子供の教育をどうするのか?ということも考えておかなければならないことです。今まで母国語の環境で育ってきた子供が、言語だけでなく文化や習慣も違う日本で生活をしなければならないということになります。もちろん、家の中での両親との会話は母国語でコミュニケーションができますが、一歩外に出れば、町の人や学校の友達とは、日本語で話をしなければならないのです。そのために、日本での教育をどうするのに関しては、呼び寄をする保護者の関心ごとだけでなく、出入国在留管理庁の審査官の関心ごとでもあります。審査の途中で、「子の教育計画を 説明しなさい」といった趣旨の、追加資料提出依頼書が届くこともあります。子供が小学校低学年であればまだしも、中学生、高校生と年齢が上がるにつれ、必要とされる日本語能力は難易度を増しますし、学校での勉強についていくのも大変になります。子供にとっても、年齢が高くなれば日本での生活に順応するのは難しくなるのは間違いありません。そのような状況もあることから、「家族滞在」で子供を呼び寄せる際に、子供の年齢が上がるにつれ、その審査は厳しくなり許可を取るのが難しくなるといわれています。

留学や就労系在留資格ではダメなのか?

家族滞在で呼び寄せた子供が、来日後、日本語学校や大学に通うことを考えている場合もあります。もしくは、高校卒業が近い子供であれば、日本で仕事をさせようと考えている保護者もいると思われます。そのような場合にも、そもそもなんで「家族滞在」なのか?「留学」や就労系の在留資格の方が良いのではないか?という突っ込みが入ることもあります。特に10代後半になって、日本語学校や大学に通ったり、就職ができるような年齢になると、このようなケースは多くなります。

「一緒に住んで、家業を手伝わせたいから家族滞在でよい」ということが本当の理由であったとしても、これをそのまま伝えることはできません。家族滞在は就労や留学を目的とした在留資格ではありませんので、「家族滞在」でなければならない合理的な理由で説明をする必要があります。

まとめ

在留資格「家族滞在」で子供を呼び寄せる場合に、気を付けることについて解説をしてきました。まずは、なぜ今このタイミングで呼び寄せるのか、そして、日本に来た後の子供の教育はどうしていくのか、この2つをしっかりと考えておく必要があります。そして、これは子供の年齢が上がるにつれ、日本社会への適応が難しくなることから、家族滞在の在留資格を取得するのも、子供の年齢が上がるにつれ、難易度は増すともいわれています。状況が許せば、なるべく子供が小さいうちに日本に呼び寄せた方が、申請の難易度だけでなく、来日後日本の生活に慣れることを考えたうえでも、子供にとって負担も少なく、比較的容易に呼び寄せが行えるのではないかと言えます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、家族滞在の在留資格取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。