ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留資格の申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、家族滞在ビザを更新する際のポイントに関して、解説していきます。

はじめに;ビザ(在留資格)と有効期間

家族滞在だけでなく、日本に存在する29のビザ(在留資格)のほとんどには、有効期間が定められています。家族滞在ビザに関しては、「5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」とされています。ほかのビザのように、一律に、6月、1年、3年、5年間と決められているのではありません。有効期間内に更新手続きを完了しなければならないのですが、もし、1日でこの期間を過ぎてしまった場合は、オーバーステイ、つまり不法滞在となってしまいます。就労ビザを取得して働いている本人だけでなく、ご家族の方のビザの有効期限に関しても、常に注意をし、オーバーステイにならないように管理をしていく必要があります。

いつから、ビザの更新はできるのでしょうか?

ビザの期間更新申請はいつからできるのでしょうか?出入国在留管理庁への更新申請に関しては、有効期間の満了日(期限が切れる日)の3か月前から申請が可能になっています。更新申請の審査期間は、だいたい2週間から1か月程度時間がかかるのが通常ですので、更新の時期が迫ってきたら、早めに書類の準備・収集に取り掛かるようにしてください。なお、有効期間内に期間更新の申請手続きが完了していれば、たとえ、審査期間の間に有効期間を過ぎてしまっても、オーバーステイになることはありません。申請が受理されていれば、有効期限が過ぎてから2か月間に関しては、オーバーステイになることはありません。通常、このような場合では、出入国在留管理庁は2か月以内に審査結果を出すことが多いです。このように、有効期間内に更新許可の結果が出なくても2か月は大丈夫な仕組みにはなっていますが、書類不備などで受理されない可能性があることも考えると、有効期間満了日の前に、なるべく早い段階で更新申請の手続きを完了させた方が良いです。

誰が、期間更新の申請手続きができるのでしょうか?

次に、家族滞在の更新申請は、誰ができるのでしょうか?出入国在留管理庁への更新申請に関しては、①外国人本人、②法定代理人、③取次者 の三者が手続をすることができます。②の法定代理人に関しては、特に、18歳未満の子供の家族滞在ビザの期間更新をする場合に、両親など親権者や未成年後見人が手続を行うことがあります。もしくは、申請取次の資格を持つ行政書士等が、外国人の方に代わって手続きを行うことができます。

家族滞在ビザの更新に必要な書類は?

出入国在留管理庁のホームページには、期間更新申請には以下の書類が必要提出書類として記載されています。

在留期間更新許可申請書;出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

写真(縦4センチ×横3センチ)

パスポートと在留カード:原本を提示します

申請人と扶養者との身分関係を証する文書=「戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」「結婚証明書」「出生証明書」等

これらに関しては、配偶者の家族滞在ビザを更新する場合には、「結婚証明書」や「婚姻届受理証明書」によって、正式な婚姻関係にあることを証明できる書類を提出します。また、子供の家族滞在ビザを更新する場合には、「出生証明書」を提出することによって、親子関係を証明します。

扶養者の在留カード、またはパスポートの写し

扶養者の職業及び収入を証明する書類

 a)在職証明書または営業許可書の写し等

 =扶養者が企業等で勤務をしている場合は、在籍している会社等から、在職証明書を取得します。もしくは、個人事業主や会社経営者の場合は、その会社の営業許可証などを提出することによって、扶養者が仕事をしていることを証明します。

 b) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

  =a)で証明した仕事をすることで、家族をきちんと養うことのできるだけの十分な収入が得られているか。そして、その収入にかかる税金をきちんと納めているかを証明するために、住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書が求められます。

家族滞在ビザの更新手続の審査のポイントは?

上記の必要提出書類から推測される、審査のポイントは以下の4つだと言えます。

扶養者と申請者が、家族としての関係が公的に立証できるかどうか?

家族滞在ビザのベースとなっている、夫婦関係や親子関係が、公的書類によって証明できるかがポイントです。特に、新規の申請をしたときには夫婦だったけど、数年後、更新の際には離婚をしていて婚姻関係が終了している場合には、家族滞在ビザの期間更新はできません。そのような場合は、条件の合う他のビザへの変更許可申請を行う必要があります。

扶養者がビザで定められた活動内容の仕事をしているかどうか?

扶養者のほとんどは、就労ビザを取得しているケースがほとんどだと思われます。それぞれのビザの活動内容として定められている職務内容の仕事をしていることがポイントです。これは、会社に勤めている人であれば在職証明書だったり、もしくは、経営・管理ビザで滞在している方の場合は、営業許可証を提出することによって、適切な就労活動をしていることを証明します。

家族を扶養できるだけの、十分な収入があるかどうか?

所得額が証明できる、住民税の課税(非課税)証明書を提出することで、家族を扶養することができる収入があることを証明します。特に、家族滞在ビザでは、資格外活動許可を得ることによって、週28時間以内の仕事はできますが、それ以外は、原則として就労はできないことになっています。それ故に、まずは扶養者の収入で家族を扶養し、日本で生活できるだけの収入があるかどうかが重要なポイントとなってきます。

きちんと税金を支払い居住者としての義務を果たしているか?

これは、納税証明書を提出することによって、日本で得た所得に対する税金を適切に納付していることを証明します。これは、他のビザの申請手続の際にもよく出てくる「素行が善良なこと」という、あいまいな要件の一つに該当します。

まとめ

家族滞在ビザの期間更新手続きに関しては、夫婦関係や親子関係に変更がないことが大前提です。そして、扶養者の

勤務先や職務内容に変更がない場合は、比較的スムーズに行われることが多いのです。それでも早めに申請の準備を進め、有効期限内に確実に手続きが完了することが非常に重要です。特に、1日でも有効期限を超過してしまえば、オーバーステイの不法状態になり、出国命令が下されるだけでなく、将来にわたってこの事実は記録として残るため、他のビザ申請や帰化申請をする際に悪影響を及ぼすこともあります。手続きに関してご不明点や不安がある方は、早めにビザや在留資格を専門に扱う、申請取次行政書士にご相談をされることをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、家族滞在ビザの取得や更新手続きに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。