ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事や留学をしている外国人の方で、日本人のパートナーと出会い、結婚をされる方もたくさんいらっしゃいます。結婚後は子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が帰化をして日本国籍を取得すれば、在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本人として日本で末永く暮らすことが可能です。帰化申請の手続きの途中で、法務局に書類を提出し、結果を待っている間に、現在保有している在留資格の有効期限が迫ってきた場合、どのようにしたらよいのでしょうか?他の在留資格の更新の場合と比較しながら、「帰化」申請の際の注意事項を解説していきます。

「帰化」の申請中に、現在の在留資格の有効期限が迫ってきたらどうするか?

現在の在留資格の更新の手続き、つまり「在留期間更新許可申請」を、有効期限までに必ず完了させてください。「帰化」の在留資格を申請する場合、就労系の在留資格を持つ方は5年以上、日本人と結婚している人は最低でも1年以上日本に在留しているため、何らかの在留資格を持っているはずです。この在留資格の有効期限が、帰化の審査期間中に来てしまうような場合は、審査期間中であっても、現在の在留資格を更新しなければならないことになります。背景としては、まずは、帰化申請は有効な在留資格を持っていることが条件になりますので、許可の決定が出るまでに在留期限が到来し在留資格が無くなった方は、帰化が出来ないということが大前提としてあります。また、帰化申請と在留資格の審査に関しては、同じ法務省の管轄ですが審査部門が異なります。帰化申請は法務局で、在留資格は出入国在留管理庁の管轄となっているため、双方別の手続きが必要となります。さらに、帰化申請の審査期間は、実務上では8か月~12か月かかっており、更に途中で面接審査が入るなど、日本国籍を与えるための審査として、一般の在留資格の手続きより時間をかけてより慎重に審査が行われているということがあります。

通常の在留資格の変更申請との違い

このように、審査期間中に現在の在留資格の有効期限が到来する場合、更新が必要なケースは「永住」申請と同様の扱いとなります。「永住」以外の在留資格の場合、変更、若しくは更新の申請を、有効期間内に出入国在留管理庁の窓口に書類を提出し受理されれば、審査の結果が出るまで、もしくは、有効期限の日から2か月経過するまでの、どちらか早い方の日まで、引き続き在留をすることが可能です。よって、有効期間ぎりぎりになったとしても、申請手続きが完了しさえすれば、結果が出るまではオーバーステイになることなく、日本で生活をすることが出来ます。この審査結果が出るまでの間の期間を「特例期間」と呼んでいますが、「帰化」申請の場合には、特例期間がないということになります。そもそも、「帰化」は日本国籍を取得するための申請であり、在留資格に関する申請とは全く別物だと考えると、理解がしやすいかもしれません。

「帰化」の申請のタイミング

では、どのようなタイミングで「帰化」の申請を行えばよいのでしょうか?

現段階では、現在保有している在留資格の有効期間が1年であっても、「帰化」の申請手続きはできますが、可能であれば、3年以上の在留資格があることが推奨されています。3年の在留資格の1年目、若しくは2年目に申請を行えば、おそらく有効期限が来る前に、帰化申請の審査結果が出ることが想定されます。しかし、3年の在留期限の最終年、特に有効期限から半年以内に永住を行った場合や、若しくは、在留期間が1年の方申請をした場合には、審査期間中に有効期限が到来してしまう可能性が高いです。そのような場合は、ギリギリまで帰化申請の審査結果判明を待つのではなく、早めに更新の準備に取り掛かった方が良いと思われます。

「帰化」申請中の在留期間更新手続きで注意すること

不許可にならないように細心の注意を払って書類準備・申請を行いましょう

まずは、更新が不許可にならないように、しっかりと準備を行い、確実に更新が出来るように完璧に書類を整えて申請手続きを行ってください。帰化申請の審査期間中であっても、有効期限の3か月前から更新ができますので、早い段階から準備を始めて直前で慌てることがないようにしましょう。

万が一、在留資格の更新が不許可になってしまった場合、その理由は様々かと思われますが、現在までの在留状態が不法/違法状態であるという理由で不許可になったようなケースでは、帰化申請の審査に影響を与え、結果として帰化が出来なくなる可能性が高くなってしまいます。

有効期間内に必ず申請手続きを完了すること

有効期間を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ、つまり不法滞在になってしまいます。つまり、罪を犯した身になってしまうことから、せっかく申請をした帰化申請に関しては、まず許可になることはありません。

まとめ

まずは、帰化申請の手続きは、在留資格ではなく日本国籍を取得するため、他の在留資格の申請とは扱いが異なるということを充分留意してください。「特例期間」があると勘違いをせず、必ず現在の在留資格の更新手続きも行ってください。これを忘れて有効期間を1日でも過ぎてしまった場合は、オーバーステイとなってしまい、帰化申請の審査に悪影響を及ぼすことになってしまいます。また、更新の手続きを行ったとしても、これが不許可になることも避けるべきで、必ず許可が出るよう確実に申請を行う必要があります。帰化申請が受理された後だからこそ、結果が出るまでは慎重に、確実に進めてください。帰化申請中の在留資格の更新手続きに不安のある方は、お近くの申請取次行政書士に早めにご相談をされることをお勧めします。通常、「帰化」の申請手続きを行う行政書士が、更新に関してもサポートしてくれることがほとんどかと思われますので、早い段階で同時にご相談することで、安心してスムーズに手続きが進められるでしょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、日本国籍取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。