ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

最初は会社勤めのサラリーマンだったけど、日本でビジネスを立ち上げたいと考える方もたくさんいらっしゃり、外国人の方からの会社設立や、「経営・管理」の在留資格への変更に関するお問い合わせもたくさんいただいております。

外国人の方が起業をしてご自身でビジネスを始める場合、「経理・管理」の在留資格を取得します。この在留資格を申請する前に、会社を設立し、開業の準備を完了させ、ビジネスが開始できる状態にしておかなくてはならないのです。その設立する会社は、どんな会社でもよいというわけではなく、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、様々な規則や制限があります。その中で、会社の事業規模がある程度ないと、在留資格を付与してまで行う事業ではないと審査官に判断され、在留資格の申請は不許可になってしまいます。今回はこの事業規模を判断するための資本金(出資額)について解説をしていきます。

初めに;事業規模と出資額

在留資格「経営・管理」を取得するための会社には、ある程度の事業規模が必要となります。では、設立前の会社の事業規模はどのように判断するのでしょうか?この事業規模は、資本金の額、若しくは、従業員の数で判断されます。資本金は500万円以上の出資額、若しくは、2名以上の従業員を雇うことが必要とされています。しかし、店舗型のビジネス等、特殊なケースを除けば、開業時から従業員を複数雇用するケースはあまりなく、通常、ひとりで会社を立ち上げて徐々に規模を大きくしていく、ということがほとんどかと思われます。このようなことから、従業員数の要件ではなく、資本金額の要件を満たす方が起業当初は容易で、この方法をとる外国人起業家の方の方が多いです。では、この500 万円の資本金に関して、どのようなことに気を付けたらよいのかを1つずつ解説していきます。

誰が用意する?

この500万円の資本金は、誰が用意するのでしょうか?もちろん、申請人自らが準備をしても良いですし、親兄弟等親族に準備をしてもらっても、友人から借りても構いません。

どうやって500万円を準備したのか?

この500万円をどのように準備したのか、根拠がきちんと示せるかが非常に大事です。

例えば、

①申請人本人が、会社勤めをしながら毎月コツコツ貯めたということであれば、銀行の預金通帳のコピーを提出することで証明できます。

若しくは、株式や債券、不動産などを売却して得た資金であれば、その取引の証明書等で証明が可能です。

②本国の両親や親族から借りて日本に送金してもらったものであれば、借用証明書や借りた人物と自分の関係性を証明する書類、現地の送金記録と日本側の着金記録を証明する書類があれば、お金の流れがわかります。

③友人から借りたものであれば、金銭貸借契約書等で借りたということを証明し、更にその友人のパスポートや在留カード等、身元の分かるものを添付します。

500万円は、突然湧いて出てくるような金額ではないため、「いつ・誰から・どのように」申請人の元に入ってきたかを、証拠書類をもとに説明できるようにしておきます。これが現実的でなく、うまく説明できないようなものであったり、矛盾が生じるものだったりすると、その部分を審査の際に指摘されることとなります。例えば、本人が準備したといっても、年収300万円の東京で1人暮らしをしている人が、2年間で500万円を貯めたというのは、不可能ではないかもしれませんが、相当難しいだろうということは感覚的に誰しも思うことでしょう。また、何の契約書もなしに、500万円を貸してくれる人はいないでしょうし、日本で起業するからと言って、親以外の人が500万円を理由なくくれる人もいないでしょう。このように、一般常識的に考えてもなんか変だぞ?と思われるような場合には、当然に在留資格の審査の際に嫌疑を持たれ、審査官から追加の書類提出・説明依頼を受けることとなります。出入国在留管理庁の観点からは、マネーロンダリングが疑われるような怪しいお金ではないか、不法な手段で日本に持ち込まれたものではないか、違法な事業を行うために、怪しい人脈から調達したものではないか…といったことが、審査の際に明らかにしたいポイントだと思われることからも、きちんとした証拠書類と共に、この500万円の出所を証明しなくてはならないのです。

株式会社以外の場合は

株式会社以外の、合同会社や個人事業主の方でも、「経営・管理」の在留資格を取得することができます。ただしこれらの会社には資本金の概念がそもそもないため、500万円の出資をしたことはどのように証明をしたら良いのでしょうか?事業開始のために準備した、資本金に相当する500万円を、事業の準備のために使い、その領収書や使用明細を準備することで、事業に対して投資を行ったことを証明します。例えば、レストランや整体院等、開業にあたって店舗の準備や什器備品などで、通常500万円以上の開業資金が必要なビジネスモデルに取り組むような場合は、合同会社や個人事業主でも、資金の使途を領収書などで証明しやすいはずです。一方で、WEB制作会社やマーケティング会社を立ち上げた場合、店舗ビジネスと比較すると開業準備のための投資は一般的に少なく済むため、500万円を使いきるのは難しく、また効率的ではないと思われます。このような場合、500万円の資本金の扱いを考えると、株式会社を設立する方が良いと言えます。

まとめ

今回は、「経営・管理」の在留資格を取得するための会社規模を証明する、資本金500万円に関して解説してきました。この資本金500万円に関して最も重要なことは、「いつ・だれから・どのように」といった調達方法とお金の流れを、証拠書類と共にきちんと説明できることです。これは、「経営・管理」の在留資格を取得して行う事業規模であること、つまり在留資格の必要性を証明し、さらに、このビジネスを本当に行うという、「信ぴょう性」をも証明することとなります。資金調達と説明に関しては、誰が見ても合理的で理解しやすいよう、十分な証拠書類を揃えて説明できるように記録を残しておきましょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で起業し新たなチャレンジを行おうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、会社設立や在留資格「経営管理」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。