ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

最初は会社勤めのサラリーマンだったけど、日本でビジネスを立ち上げたいと考える方もたくさんいらっしゃり、外国人の方からの会社設立や、「経営・管理」の在留資格への変更に関するお問い合わせもたくさんいただいております。

外国人の方が起業をしてご自身でビジネスを始める場合、「経理・管理」の在留資格を取得します。この在留資格を申請する前に、会社を設立し、開業の準備を完了させ、ビジネスが開始できる状態にしておかなくてはならないのです。その設立する会社は、どんな会社でもよいというわけではなく、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、様々な規則や制限があります。会社を設立してビジネスを行う際に、ビジネスモデルによっては従業員が必要なものもあれば、従業員無しの経営者一人で運営できる会社もあります。「経営・管理」の在留資格を取得するための会社では、従業員は何人必要なのでしょうか?今回は、従業員雇用の必要性に関して解説をしていきます。

初めに;事業規模と出資額

在留資格「経営・管理」を取得するための会社には、ある程度の事業規模が必要となります。この事業規模に関しては、株式会社の場合は、別のコラムでも解説をした資本金の額が500万円以上である、ということが分かり易い基準として挙げられています。もう一つの指標として、従業員数として2名以上の従業員を雇うことが必要とされています。この資本金500万円と従業員2名以上は、どちらか1つを満たす必要があるとされています。よって、資本金を500万円用意出来れば、従業員無しで会社を設立した場合でも、「経営・管理」の在留資格の要件をクリアできることになります。しかし、実務上では、設立した会社のビジネスモデルによっては、従業員がいなくても許可になるケースと、従業員がいなければ許可にならないケースが存在します。それぞれどのようなケースが該当するのかを、ひとつずつ解説をしていきます。

従業員の雇用が必要な場合

資本金500万円を出資しても従業員が必要なケースは、施術・調理など技術的な作業によってサービスを提供するような職種が挙げられます。具体的には、設立した会社がレストランや理美容室、ネイルサロンや整骨院、マッサージ店、小売業などのように、現場での作業が必要になるようなビジネスを行う場合です。

そもそも、「経営・管理」は、「経営」と「管理」を職務内容として行うための在留資格です。ここから遠く離れた職務内容を行うことは想定しておらず、そのような業務が発生するビジネスでは、この職務を担当する従業員を別に雇用することが求められます。例えば、レストランであれば調理師やホールスタッフ、理美容室では美容師、整骨院やマッサージ店では施術士のようなスタッフは、「経営・管理」を持つ経営者以外に用意をしなければなりません。日本人がこのようなビジネスをやる場合、例えば、オーナーシェフとして社長が調理場に立つこと、カリスマ美容師が経営する美容院などは珍しくはありませんが、外国人の方が「経営・管理」の在留資格を取得するために設立する会社では、このようなケースは認められていないので、最初から従業員を雇うことを念頭に入れておく必要があります。

従業員を雇わなければならないビジネスモデルの場合、いつ、従業員を採用し雇用を開始すればよいのでしょうか?事業計画の段階で、既に家族や友人で手伝ってくれる候補がいれば非常に心強いですが、そうでなく、新規採用を行うというケースも想定されます。そのような場合は、事業計画書で人員計画に関する項目を作成し、そこで、採用計画や人員計画を立てます。具体的には、店舗オープンの2か月前から求人サイト等で募集を行い、オープン2週間前にはアルバイトスタッフ2名確保する。といった採用計画の概要を記載する。そして、毎月の資金計画・キャッシュフロー表を作成する際には、採用するアルバイトスタッフの人件費を考慮したうえで月次の損益を試算しておく、といった2点を事業計画作成の際に考慮して盛り込んでおく必要があります。「経営・管理」の申請時に、既に採用を確定し雇用契約の締結を完了させることまでは必要とされていません。

従業員の雇用が不要な場合

資本金500万円を出資すれば従業員が必要ないケースとしては、店舗型ビジネスや現場作業が伴わない、事務系の職種をビジネスとして行う場合が挙げられます。もう少し分かり易く説明をすると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事できるような職務内容の場合、「経営・管理」の在留資格を持つ方が1人でビジネスを行うことが出来ます。例えば、通訳翻訳業、ホームページ作成会社、システムエンジニア、輸出入業といったように、デスクワークをメインとした会社を設立するケースが該当します。もちろん、必要に応じて従業員を雇うこともできますし、設立時に外国人の方を雇用する場合は、事業計画書によって事業規模や必要性も判断されますが、2名まで新規の在留資格を取得して雇用することが可能です。

まとめ

今回は、「経営・管理」の在留資格を取得するための会社設立における、従業員雇用の有無について解説をしてきました。500万円の資本金の出資をしていれば、ビジネスモデルによって従業員雇用の要否が分かれます。とかく創業時は、なるべくコストを掛けず節約するために、出来ることはすべて自分でやってしまおう、という考えを持つ方が多いです。しかし、この会社設立の最終的な目的は、「経営・管理」の在留資格を取得し、日本でビジネスを立ち上げることです。そのために、在留資格の要件を確実にクリアできるよう、必要な人員を雇用、確保することは不可欠となっていますので、事業計画を立案するうえで、従業員の採用やそのコストに関しては、最初から念頭に入れておく必要があります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で起業し新たなチャレンジを行おうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、会社設立や在留資格「経営管理」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。