ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

母国に奥さまや子供を残して、単身で日本に渡航して仕事や留学をされている外国人の方は、日々、遠く離れた家族を思い、寂しい気持ちを抱えながら、仕事や勉学に励んでいるのかと思います。日本での生活や仕事が落ち着いたら、1日も早く家族を呼び寄せて一緒に暮らしたい!と思っている方はたくさんいるかと思われます。母国から家族を呼ぶときに取得する在留資格は「家族滞在」になりますが、この在留資格が取得できるかどうか、1分間で素早く簡単に確認できるチェックリストをご紹介します。「家族滞在」に興味のある方、また、1日でも早く「家族滞在」在留資格を取得して、家族全員そろって日本で暮らしたいと思っている方は、まずは、このチェックリストで確認してみることをお勧めいたします。

在留資格「家族滞在」の要件チェックリスト

日本で仕事をしていたり、留学をしている方が、母国から家族を呼び寄せようとした場合に取得する「家族滞在」の在留資格では、呼び寄せる家族は、日本では申請人と同居し、申請人の扶養家族となることが大前提となっています。このことを踏まえた上で、この在留資格を取得するための要件は、短時間で判定できるように簡単にまとめると、以下の7つの項目が挙げられます。もちろん、申請される方によって状況や条件は違うので、細かい点はヒアリングが必要になるので、このリストだけで100%正確に大丈夫だろうとは言い切れませんが、最低限、この6項目がクリアできていれば、まずは申請の要件を満たしている可能性が高いです。1項目ずつ補足説明をしていきます。

就労系/留学の在留資格を持っている。

申請をする方が、就労系の在留資格、もしくは留学の在留資格を取得して、中長期に在留していることが大前提としてあります。短期間の方や、ワーキングホリデーで来日している方は、家族を呼ぶことはできません。なお、就労系の在留資格の中には、「家族滞在」以外の在留資格を取得できる例外もあります。例えば、「高度専門職」の配偶者は「特定活動 高度専門職の配偶者」、「特定活動46号(大卒+日本語能力)」の配偶者は「特定活動 46号の配偶者」=47号を取得することができます。これらの在留資格を取得することの利点は、1週間当たりの就労時間の制限がなく、フルタイムで正社員として仕事をすることができます。家族滞在の場合は、就労時間には週28時間以内の上限が設けられており、これを超えてしまうと不法就労になりますので注意が必要です。

在留資格「留学」の場合は、大学院・大学・短大・高専・専門学校に在学している。

残念ながら、日本語学校に在籍している方は、留学の在留資格を取得していても、家族を呼び寄せることはできません。これは、ほかの要件をすべて満たしていたとしても、許可になることはありません。

呼び寄せ家族の分を含めて、生活を維持できるだけの収入や資金がある。

「家族滞在」の在留資格では、呼び寄せる家族は、日本では申請人と同居し、申請人の扶養家族となることが大前提となっています。基本的に申請人1人で、呼び寄せ家族を養い生活を維持できるだけの十分な収入や資金があることが要件として求められます。「家族滞在」の在留資格を持つ人は、資格外活動許可をとったとしても1週間当たりの就労時間の上限が28時間と決められており、稼げる金額も限られます。よって、生計を維持するために、その収入を最初から期待することは制度上できなくなっています。

では、申請人が留学生の場合はどうしたらよいでしょうか。留学生は、そもそも勉強することが在留目的なので、就労は資格外活動許可を取得してのアルバイトに限られます。これは、1週間当たりの就労時間の上限が28時間と決められており、稼げる金額も限られます。よって、日本でのアルバイト収入だけでは、生活が維持できるだけの収入がある、として申請をすることはできません。では、生計を維持するための資金としては、「貯金」「本国の親からの仕送り」「奨学金」などで、学費と生活費を賄えるだけの資金があることを証明します。具体的にどの程度の金額が必要かというと、申請人の残りの在学年数分の生活費と学費が賄える程度あればよいとされています。例えば、申請人と配偶者の2人暮らしを想定すると、生活費として月額15~20万円程度+在学年数分の学費、が必要となります。在学する学校の学費にもよりますが、1年間であれば300~400万円程度あれば十分ではないかと想定されます。

呼び寄せたいのは、「配偶者」か「子供」である。

「子供」の場合、18歳未満である。

「配偶者」の場合は、正式な婚姻関係がある。

 「家族滞在」の在留資格で呼び寄せられるのは、「配偶者」と「子供」に限られます。残念ながら両親を呼び寄せることはできません。なお、子供を呼び寄せる場合には、18歳未満、つまり日本国内での未成年である必要があります。また、配偶者を呼び寄せる場合には、正式な婚姻関係がることが求められ、内縁関係や事実婚の方を呼び寄せることはできません。これらは、申請時に本国の「結婚証明書」や「出生証明書」など、公式文書を提出することにより、申請人との関係の信ぴょう性と正式な婚姻関係にあることを証明します。

呼び寄せる家族と同居できる、十分な広さと間取りの住居がある。

「家族滞在」の在留資格では、呼び寄せる家族は、日本では申請人と同居することを前提に許可されます。同居していないことが判明した場合は、在留資格を取り消される可能性があります。そのため、大前提として、同居できるだけの十分な広さと間取りのある住居を確保していることが求められます。例えば、20㎡のワンルームマンションに、配偶者と子供3人を呼び寄せようとしたり、1LDKのアパートに現在男友達3人で住んでいて、そこに奥さまを呼び寄せようとするなど、一般的な常識で考えて、「どうやって生活するの?」と疑問を持たれるような広さや住環境の場合は、審査中に追加書類の提出で説明を求められたり、申請が不許可になるケースもあります。

まとめ

「家族滞在」の在留資格に関しては、呼び寄せる家族は、日本では申請人と同居し、申請人の扶養家族となることが大前提となっています。これを抑えたうえで、家族を養えるだけの収入と、生活するのに十分な住環境を整えること。そして申請人の在留資格と、呼び寄せ家族が「配偶者」か「子供」であること。これらをクリアし、公的書類できちんと証明ができれば、申請が許可になる可能性は高いといえます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「家族滞在」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。