ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

外国人の方が、観光などの目的で短期間日本に滞在するためには、原則として「短期滞在」の在留資格が必要となります。この在留資格は、日本に中長期的に居住している外国人の方が、家族や友人を日本に呼びたい場合や、国際会議への参加や見本市に出展する場合に取得するケースが多い様です。今回は、この在留資格「短期滞在」の概要を解説していきます。

在留資格「短期滞在」とは?

出入国在留管理庁のホームページによると、在留資格「短期滞在」は、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」をするために発給されるもので、具体的な例としては、「観光客」、「会議参加者」等、が挙げられています。つまり、この在留資格の名前の通り、「短期間の滞在」であって、学校への通学や、報酬を受け取るような就労活動をすることが想定されているものではありません。

短期ってどれくらい…?この在留資格の有効期間は?

短期滞在の有効期間は、15日、30日、90日と3つのパターンがあります。何日間が与えられるかは、申請の際に提出する「滞在予定表」と「招聘理由書」によって審査され、必要とされる有効期間が決められます。90日を希望する場合は、滞在予定表をきちんと90日分作成していないと、結果として30日や15日など短い期間しか与えられません。

だれを呼び寄せることができるのか?

日本国内にいる招聘人が、「身元を保証」することができて、「招聘する理由がある」人であれば、基本的に呼び寄せることができます。家族滞在ビザでは呼び寄せることができない、申請人の親も、短期滞在であれば日本に呼ぶことが可能です。

在留資格「短期滞在」が必要ない国は?

日本に入国(上陸)する外国人の方は、「短期滞在」を含めて在留資格を取得しなければならないことになっていますが、例外として、短期滞在の在留資格を取得しなくても入国できる国が定められています。これらの国と地域は、2022年9月現在68か国になります。これらの国の国籍を持つ方は、原則として90日間の短期滞在に関しては、在留資格を取得せず(ビザなし)での入国が可能になります。

【アジア】

・韓国 ・台湾 ・香港 ・マカオ ・シンガポール ・タイ・マレーシア ・インドネシア ・ブルネイ

【オセアニア】

・オーストラリア ・ニュージーランド

【北米】

・アメリカ合衆国 ・カナダ

【ヨーロッパ】

・アイスランド ・アイルランド ・アンドラ ・イタリア ・エストニア ・オーストリア ・オランダ ・キプロス ・ギリシャ ・クロアチア・サンマリノ ・スイス ・スウェーデン ・スペイン ・スロバキア ・スロベニア ・セルビア ・チェコ ・デンマーク ・ドイツ・ノルウェー ・ハンガリー ・フィンランド ・フランス ・ブルガリア ・ベルギー ・ポーランド ・ポルトガル ・旧ユーゴスラビア・マルタ ・モナコ ・ラトビア ・リトアニア ・リヒテンシュタイン ・ルーマニア ・ルクセンブルク ・英国

【中南米】

・アルゼンチン ・ウルグアイ ・エルサルバドル ・グアテマラ ・コスタリカ ・スリナム ・チリ ・ドミニカ共和国 ・バハマ・バルバドス ・ホンジュラス ・メキシコ

【中東】

・アラブ首長国連邦 ・イスラエル ・トルコ

【アフリカ】

・チュニジア ・モーリシャス ・レソト

なお、上記の国の中で、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

また、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国、メキシコに関しては、6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新手続きを行う必要があります。

それ以外の国でも、ICチップの入ったパスポートでないと、査証免除にならない国であったり、上記のリストに記載があっても、査証を取得することが推奨されている国もあります。渡航手続きを行う前に、必ず外務省、および出入国在留管理庁のホームページで確認をしてください。

申請はどこにすればよいのか?

「短期滞在」の在留資格を取得するための申請は、各国の日本大使館もしくは総領事館に書類を提出し、申請を行います。他の中長期の在留資格のように、日本国内の出入国在留管理庁の窓口で申請を行う必要はありません。なお、入国後、何らかの事情によって、短期滞在の在留期間を延長する場合には、出入国在留管理庁で「在留資格更新許可申請」を行います。

まとめ

 在留資格「短期滞在」の概要を解説してきました。世界の約1/3の国に関しては、短期滞在の在留資格の取得をすることなく、90日以内の滞在をすることが可能です。呼び寄せる方の出身国が査証(ビザ)免除国に該当するかをまず確認する必要があります。しかし、短期滞在の在留資格に関しては、あくまでも観光や友人訪問などを目的としており、お金を稼ぐ就労を目的とした活動はできません。就労や、留学などに関しては、それぞれの目的に合った在留資格を事前に取得してから入国することとなります。

 短期滞在の在留資格取得に関しては、行政書士は取次申請を行うことはできませんが、招聘人の方の事情をお聞きした上で、「申請理由書」や「滞在予定表」、「身元保証書」等の適切な作成をサポートさせていただくことは可能です。日本での活動内容が、短期滞在でも大丈夫なのか、それとも、その他の在留資格を取得すべきものなのか、といったご相談や、申請書類の作成や添付書類の準備などに関しては、ビザや在留資格を専門に扱う、行政書士にご相談されることをお勧めいたします

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、短期滞在の在留資格取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。