ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は、北海道で唯一のビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
国際結婚が増加する中、日本人と外国籍の方が結婚することで得られる「日本人の配偶者等」の在留資格、通称「配偶者ビザ」の取得は、特に北海道での生活において大きなメリットをもたらします。この記事では、そのメリットや取得後の可能性について詳しく解説いたします。
今回は、結婚を機に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットをお伝えします。
はじめに 配偶者ビザとは?
配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」の在留資格)は、日本人の配偶者として日本に居住することを認める在留資格です。留学ビザや就労ビザなど特定の活動を制限する在留資格とは異なり、配偶者ビザを取得すると、日本国内での活動が自由になるため、特に北海道のような観光地や地域社会で豊かな生活を希望される方に多くのメリットがあります。例えば、観光業やサービス業の盛んなニセコ地域では、配偶者ビザを持つことで雇用や職業の幅が広がり、外国籍の方も自由な働き方を選択できるようになります。
ビザ(在留資格)を「日本人の配偶者等」に変更する6つのメリット
では、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
配偶者ビザの6つの大きなメリット
- 就労制限が解除され、さまざまな業界で活躍できる
留学ビザでは週28時間の労働が許可されるものの、就労時間に制限があるため、フルタイムでの就職が難しいのが現状です。また、就労ビザも特定の職種に限定されるため、興味やキャリアの方向性に柔軟な対応が求められる場合は、職業の選択に制限があります。配偶者ビザを取得することで、これらの制約がすべて解除され、フルタイムでの勤務が可能となり、働く職業も自由に選べます。北海道では、ニセコや札幌、旭川などで多種多様な職業が展開されており、観光業、農業、IT、教育といったさまざまな分野でキャリアを築けるようになります。季節ごとに観光業の需要が高まる北海道において、配偶者ビザは業種を問わず柔軟に働ける非常に有利なビザです。
- 失職しても在留資格が維持されるため、安心して生活できる
就労ビザは仕事を辞めると在留資格が失効するリスクがありますが、配偶者ビザではその心配はありません。企業に勤めずに専業主婦(主夫)として家庭を支える選択もできるため、子育てや家事に専念することができ、仕事が途切れたとしても在留資格が取り消されることはありません。特に北海道では、自然豊かな環境で子育てや家庭生活に専念したいという外国籍の方が増えており、安心して家族の生活に集中できる環境を整えられます。また、将来的に仕事を再開したいときも、配偶者ビザを持つことで職業選択の幅が広がり、地域に根ざした職場で働くことが可能です。
- 転職時の入管手続きが不要で、転職の自由が広がる
就労ビザでは、転職後14日以内に「所属機関等に関する届け出」を入国管理局に行わなければなりません。配偶者ビザであれば、転職後の届け出義務はなく、北海道の中での職場変更もスムーズに行えます。特に北海道は観光業のシーズン変動が激しいため、業務内容の変更や職場の異動が多いエリアでもあります。配偶者ビザを取得することで、こうしたシーズンの変化に応じた柔軟な働き方ができ、転職や職場の異動のたびに手続きに悩む必要がありません。
- 起業や会社設立が簡単に行え、ビジネスの幅が広がる
起業やビジネスの開始も、配偶者ビザのメリットの一つです。通常、外国籍の方が日本でビジネスを始めるには「経営・管理」ビザを取得する必要があり、事業に関する一定額の資金を準備する必要があります。しかし、配偶者ビザを取得している場合は、こうした制約がなくなり、日本人と同じ条件で会社を設立できます。ニセコでは観光業が活発で、外国人観光客向けのビジネスも多く、外国籍の方によるビジネスが地域経済を活性化しています。飲食業や宿泊業、さらにはガイドやスキー教室など、自らの経験を活かしたビジネスを北海道で展開することが可能です。
- 永住権申請の条件が緩和され、日本での長期居住が可能になる
通常、日本の永住権取得には「継続して10年間の日本滞在」が必要です。しかし、配偶者ビザを持っている方は、配偶者として3年以上の婚姻関係があれば永住権の申請が可能です。北海道の豊かな四季や広大な自然の中で長期的な生活を希望する外国籍の方にとって、この条件緩和は大きなメリットです。さらに、永住権を取得すれば、在留期間の更新の手間が省け、安心して北海道の地で暮らし続けることができます。例えば、ニセコでアウトドアや観光に携わる職業の方にとって、長期の滞在や定住の計画が立てやすくなります。
帰化申請の条件も緩和され、日本国籍取得への道が開ける
日本国籍を取得し、正式に日本人として生活を送りたいと考える方にとっても、配偶者ビザを持っていることで帰化申請の条件が緩和されます。通常、帰化申請には「5年以上の日本滞在」が必要とされますが、配偶者ビザの場合は結婚から3年以上、日本に滞在していることが条件となり、短期間での帰化が可能です。北海道に長期的に住みたいと考えている方や、地域に貢献したいと考える方にとって、日本国籍取得は将来の展望を広げるものとなります。
配偶者ビザを活用した北海道での豊かな暮らし
配偶者ビザを取得することで、北海道の魅力を最大限に享受できるようになります。例えば、冬のスキーシーズンにはニセコエリアで多くの観光客が訪れ、観光業やサービス業の需要が高まります。観光に携わりたい方にとっては、配偶者ビザを取得することで職場を自由に選べ、スキーガイドや宿泊業などでの活躍が期待できます。また、夏には美しい大自然の中でアウトドア活動を楽しめ、観光業に限らず農業など幅広い産業でのキャリアを築くことができます。
まとめ 配偶者ビザ取得のサポートと安心の手続きサポート
このように、将来にわたって日本に長期的に滞在を希望する方にとっては、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することは大きなメリットがたくさんあります。それ故に、日本人と結婚をすれば、その配偶者は誰でも必ず「日本人の配偶者等」の在留資格を得られるということではありません。結婚の正当性・信ぴょう性を証明するたくさんの書類を、出入国在留管理庁に提出し、「在留資格変更許可申請」を行わなければならないのです。この、在留資格変更許可申請の手続や、これに必要な書類に関しては、また別の記事で解説します。
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