ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は、北海道で唯一のビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国籍の方の数は増えています。外国籍の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛・そして結婚をされる方も増えてきております。最初は「ただの親しい同僚」で、「外国人と結婚なんて…」、と思っていたかもしれませんが、ある日突然、結婚を意識する時が来るかもしれません。そのようなことで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得に関するお問い合わせもいただいております。

今回は、結婚を機に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットをお伝えします。

はじめに

日本に中長期に在住している外国籍の方は、すでになんらかの在留資格をお持ちのことかと思います。たとえば、大学や日本語学校に留学している方であれば「留学」、企業で働いている方であれば、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」等の在留資格を持っているはずです。これらを、日本人の方との結婚を機に、「日本人の配偶者等」のに変更申請することも可能です。もちろん、結婚したからと言って、いま持っている在留資格のままで変更をしなくても構いません。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更した方がメリットは大きいので、変更を希望される方も多いというのが現状です。

ビザ(在留資格)を「日本人の配偶者等」に変更するメリット

では、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

仕事をする際の制限がなくなります

留学生であれば、資格外活動の許可を得ることを条件に、週28時間の労働が認められていますが、これを超えて働くことはできません。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、職種に制限がありどんな仕事でもできるというわけではありません。「特定技能」の在留資格では、職種を変えての転職ができなかったりします。

一方、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、就労時間の制限がなく、もちろん、日本の労基法の範囲内での勤務になりますが、雇用主との契約によっては残業もすることができます。また、転職や職種変更も自由にでき、職業選択の幅が広がります。

仕事を辞めても在留資格が取り消されません

就労系の在留資格の場合、会社を退職して仕事をしない場合は、在留資格で指定された活動を行っていないとみなされ、在留資格取り消しの対象になってしまいます。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、企業などに雇われて仕事をしなくても構いませんし、専業主婦として家事・育児に専念することも可能になります。

転職をした際の、入管への届け出は不要になります

就労系の在留資格を持っている方は、転職後14日以内に、「所属機関等に関する届け出」を、入国管理局に提出する義務があります。これを怠ると、次回更新時の審査に影響が出る可能性があります。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、転職後の届出等の手続きは不要になります。

起業や会社の設立手続きが簡単になります

一般的に、外国籍の方が日本で会社を設立し、ご自身でビジネスを開始する場合には、「経営・管理」の在留資格を取得しなければならず、それに伴い、会社設立のための資本金や事務所等には細かい規定があります。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、「経営・管理」の在留資格への変更は不要となり、会社設立の条件も日本人と同じになりますので、起業したりビジネスを立ち上げることが容易になります。

永住申請時の条件のハードルが低くなり、通常よりも早く申請ができます

「永住」の在留資格を申請しようとする場合、一般の外国籍の方は、「継続して日本に10年以上居住しており、うち、就労系の在留資格で5年以上在留している」ことが条件になります。この条件は、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方、もしくは日本人の配偶者と正式に結婚をしている方に関しては、「実体を伴った結婚が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」となり、日本での在留期間が大幅に短縮されます。これは、結婚した状態で日本に3年間必ず住んでいなければならないということではなく、結婚後2年間は海外に居住し、その後1年以上日本に居住という場合でも、この条件に該当します。

帰化申請時の条件のハードルが低くなり、通常よりも早く申請ができます

帰化申請(日本国籍取得)をしようとする場合、一般の外国籍の方は、「継続して日本に5年以上居住しており、うち、就労系の在留資格で3年以上在留している」ことが条件になります。この条件は、永住申請と同様に、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方、もしくは日本人の配偶者と正式に結婚をしている方に関しては、「実体を伴った結婚が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」となり、日本での在留期間が大幅に短縮されます。

まとめ

このように、将来にわたって日本に長期的に滞在を希望する方にとっては、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することは大きなメリットがたくさんあります。それ故に、日本人と結婚をすれば、その配偶者は誰でも必ず「日本人の配偶者等」の在留資格を得られるということではありません。結婚の正当性・信ぴょう性を証明するたくさんの書類を、出入国在留管理庁に提出し、「在留資格変更許可申請」を行わなければならないのです。この、在留資格変更許可申請の手続や、これに必要な書類に関しては、また別の記事で解説します。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。