ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国人の方の数は増えています。外国人の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛・そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、ほかの在留資格同様、有効期限が定められています。ほとんどの場合、初回は1年間、2回目の更新で1年間、もしくは3年間、という形で在留期間が与えられますので、期限内に更新をしていかないとオーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。今回は、この更新手続きの前に慌てないように、普段の生活から心がけていたほうが良いポイントを解説していきます。この在留資格を取得したばかりの方、また、今回の更新が初めての方はぜひご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。

「日本人の配偶者等」の在留資格の審査の3つのポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格を新規で取得する場合、もしくは更新の手続きをする際に、審査官が審査を行う

にあたって、特に重点的に確認をしていると思われるのは、

①「結婚の信ぴょう性」:この結婚は実体を伴う本当の結婚であって、偽装結婚ではないか?

②「結婚の安定性」:この結婚生活を安定して維持できるだけの定期的な収入があるかどうか?

③「結婚の継続性」:この2人の夫婦としての関係、結婚生活がこれからも続いていくか?

 の3点になります。

更新の手続きをする場合には、前回の申請で許可になった時から、上記の3点が変わりなく継続しているかを、申請書や添付書類で確認をされると意識して、日々の生活を送っていただけるよいでしょう。では、具体的にはどのようなことに気を付けたらよいのかを解説していきます。

夫婦が同居をしているかどうか? 結婚の信ぴょう性、継続性は変わっていないか?

新規に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得してから、1年後の最初の更新までの間に、すでに夫婦としての実態がなくなってしまった場合です。例えば、夫婦が別居してしまい、同じ家に住んでいないような場合です。これは、日本の出入国在留管理庁が考える、いわゆる夫婦としての形=同居して一緒に生活をする、という概念から外れてしまうので、更新が不許可になるリスクは高くなります。当初から偽装結婚で一緒に住む意思はなかったという悪意のあるケースもあれば、仕事の都合で単身赴任となってしまい、別居を余儀なくなってしまった止むを得ないケースも想定されます。理由や事情は全く異なりますが、別居をしているという事実は審査上で不利益な扱いを受けることは変わりありません。特に最初の更新を別居状態で迎えることは、最大限避けたいところです。もし、例えば子供の養育や親の介護、申請人の仕事など、やむを得ない合理的な理由があって別居せざるを得ない状況になってしまった場合には、理由書等追加書類をを提出することで、不許可になることを回避します。

夫婦のどちらかに一定の収入があるか? 結婚の安定性、継続性は変わっていないか?

新規に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した際に、夫婦2人の生活が維持できるだけの収入等があることを証明したと思われます。その状態が大きく極端に変わってしまい、夫婦2人とも、失業や無職になってしまい、世帯の収入がゼロになってしまうことは避けたいところです。不動産所得や株の配当等、毎月のお給料以外にも生活が維持できる程度の収入があればよいのですが、そうでない場合には、夫婦のどちらかが仕事などをして、生活を維持できる程度の定期的な収入を確保できる状態を維持するよう心がけてください。途中、失業などで収入が低い期間があったとしても、更新手続きをする際には定職を得ていて、これによる一定の収入があり、更新後の生活に関しては問題ないということを、添付資料などで証明できるとよいでしょう。

税金をきちんと支払っているか? つまり、善良な市民生活を送っているか?

夫婦として、日本で暮らす上での基本的なルールや義務を守って生活することも、審査上重要なポイントになります。特に、所得税・住民税等の税金に関してはきちんと納付をするようにしてください。更新時の提出必須書類の中に、「住民税の課税証明書」「納税証明書」があるのですが、これらを提出することで、きちんと納税の義務を果たしているかどうかがわかってしまいます。日本に居住する許可を得る以上、日本人と同等に社会生活を送るためのルールや義務を守ることは最低限必要なこととして、在留資格更新の際に審査をされます。もし、住民税等に未納がある場合には、申請手続きを行う前にすべて納付を完了させることにより、未納額の記載がない納税証明書を取得することができます。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格の更新をスムーズに行うためには、「結婚の信ぴょう性」「安定性」「継続性」の3点の審査上のポイントとなる、「夫婦の同居」と「生計を維持できるだけの収入」を維持することが重要となります。これに加えて、日本社会で善良な市民として生活していることを証明する一つの目安として、税金をきちんと支払いルールを守り義務を果たしていることを示すことも求められます。これには、もちろん犯罪行為など重大な法律違反だけでなく、資格外活動違反やオーバーステイなど、外国人として日本社会で生活するうえで守らなくてならないことも含まれます。これらのことを、日々気を付けて生活をしていけば、基本的に「日本人の配偶者等」の在留資格の更新手続きで問題になることはないでしょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは「日本人の配偶者等」の在留資格が更新できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。