ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国人の方の数は増えています。外国人の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛·そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、日本人の配偶者等の在留資格の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格は、どうやったら取得できるのか?について解説していきます。

はじめに

この「日本人の配偶者等」の在留資格の取得をしようとしているご夫婦、若しくはカップルは、大きく分けると次の2つの状況に分かれると思われます。

  1. 婚約中で入籍(結婚の手続き)をしていない方。
  2. すでに日本と外国人配偶者の母国の両国で、正式な結婚の手続きが完了した方。

それぞれどのようにしていけばよいかを見ていきます。

婚約中で入籍(結婚の手続き)をしていない方。

まず、まだ結婚の手続きを完了していないカップルの方は、別の記事でも解説をしましたが、日本と外国人配偶者の両国で結婚の手続きが完了していないと、「日本人の配偶者等」の在留資格は申請できません。これは、この在留資格の申請をするためには、外国人配偶者の名前が記載された戸籍謄本や、外国人配偶者の母国の結婚証明書を、必ず提出しなくてはならないからです。よって、まずは、両国で結婚の手続きを完了させ、必要な書類を集めることから始めてください。

既に日本と外国人配偶者の母国の両国で、正式な結婚手続きが完了した方。

次に、両国で結婚の手続きが完了したご夫婦は、さらに次の2つの状況に分かれると思われます。

夫婦2人とも、すでに日本にいて一緒に生活をしている。

既に日本で暮らしているご夫婦に関しては、出入国在留管理庁での手続き上では、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。すでに日本に住んでいる外国人配偶者の方は、なんらかの在留資格を持っています。

例えば、留学生であれば「留学」、システムエンジニアの方であれば「技術·人文知識·国際業務」、高校の英語の先生であれば「教育」といったように、1人につき1つだけ在留資格を持っています。在留資格は1人2つ取得することができないため、今持っている在留資格の種類を「日本人の配偶者等」に変更することになります。

外国人配偶者がまだ母国に居て、これから日本に呼び寄せる。

一方、こちらに該当するご夫婦に関しては、出入国在留管理庁の手続き上では、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。まだ、日本に住んでいない外国人配偶者の方は、まだ在留資格を持っていないため、「日本人の配偶者等」の在留資格を新規に取得する必要があります。海外から呼び寄せる前に、外国人配偶者の方が「日本人の配偶者等」の在留資格の基準に該当しているかを審査し、問題がなければ「在留資格認定証明書」が発行されます。この証明書は、日本の出入国在留管理庁で発行されますので、日本人配偶者の方は、海外に住む外国人配偶者にこの証明書を送付します。母国でこの証明書を受け取った外国人配偶者は、母国の日本大使館にこの証明書と必要書類を提出し、日本に入国するための査証(ビザ)を申請します。査証が発給された段階で、日本への入国が可能になります。日本到着後、上陸地(成田空港や羽田空港など)で、入国審査が行われ、問題がなければ在留カードが発行されます。

在留資格認定証明書を使って、海外から呼び寄せる場合に気を付けること。

この、「在留資格認定証明書」を使って、海外から外国人配偶者を呼び寄せる際の手続きにおいて、気を付けなければならないことが3つあります。

100%確実に日本に入国できるの?

「在留資格認定証明書」が交付されたからと言って、母国の日本大使館で、100%確実にビザが発行されるという保証はありません。日本の大使館が、現地で個別に調査を行ったり、外国人配偶者の面談を行ったりした際に、不審点があり偽装結婚が疑われるような場合は、査証(ビザ)は発給されず、日本への渡航ができないというケースが稀にあります。

「在留資格認定証明書」の紛失に注意

次に気を付けたいのは「在留資格認定証明書」の紛失です。一番多いのが郵送中の紛失です。日本で取得した証明書を、外国人配偶者のもとへ送る際に、郵便物がどこかに行ってしまい届かないというケースがたまにあります。

特に、発展途上国等で郵送事情の悪い国の場合は要注意です。また、それ以外の国であっても、普通郵便で送るのは絶対に避け、EMSや書留郵便を使ったり、DHLやUPS等の国際輸送業者を使うなど、コストはかかるけどより確実に、そして早く到着する方法を選んでください。

もし、この証明書を紛失してしまった場合は、すぐに再発行をしてもらえるというわけではありません。再度、出入国在留管理庁に申請を行い、再発行の手続きを行わなければなりません。再発行の際も、初回発行の時と同じように、審査が行われるため、発行までに時間がかかることが想定されます。これによって、最終的には、外国人配偶者の方の、日本への渡航スケジュールも遅くなってしまうことは、覚悟しておかなければならないことです。

「在留資格認定証明書」の有効期限に注意

3つ目は、「在留資格認定証明書」には有効期限があります。通常、証明書に記載された日付から3か月が有効期限として定められています。この証明書が発行されてから3か月以内に、日本入国を完了しなければならないのです。つまり、証明書が発行されてから、①日本人配偶者が外国人配偶者の元にこの証明書を送ること。②この証明書と必要書類を母国の日本大使館(総領事館)に提出し日本入国のための査証(ビザ)申請をすること。③査証(ビザ)が発給されたら渡航の手配をして日本に入国すること、この一連の手続きを3か月以内にすべて完了させなければならないのです。もし、証明書が発行されてから3か月以内に日本に入国できなかったら、その証明書は「失効」となってしまいます。その場合は、再度、日本で「在留資格認定証明書」を申請するところからのやり直しになってしまいます。日本から外国人配偶者の国へ書類を送るために必要な時間や、日本大使館での査証発給の審査期間も考慮し、証明書が発行された後は、とにかく迅速に動いて出来るだけ早く入国できるよう、手続きを進める必要があります。

なお、現在は新型コロナウィルの影響により、在留資格認定証明書の有効期限の延長措置が取られていますので、出入国在留管理庁のホームページで詳細を確認してください。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得に関して、外国人配偶者が日本国外にいて、「在留資格認定証明書」を使って呼び寄せる場合の、手続きの流れと注意事項を中心に解説してきました。呼び寄せの場合は、認定証明書の有効期限が3か月と定められていますので、この間に日本入国まですべて完了できるよう、あらかじめ外国人配偶者とも連携してスケジュールを計画し、迅速に手続きを進める必要があります。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。