ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。
北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、「特定活動46号」の在留資格(ビザ)を持つ外国人の方を企業が採用する場合に、どのようなメリットがあるのかを、この在留資格の特徴と共に解説していきます。外国人従業員を様々な場面で即戦力として活用したいと考えている、企業採用担当の方は是非ご確認ください。
はじめに;「特定活動46号」とは
「特定活動46号」とは、日本国内で学業を終了した留学生の約7割が、日本で就職をしていない現状を踏まえ、留学生が卒業後も日本に在留し、留学中に学んだ日本語や高度な専門知識を活かして活躍できるよう、2019年5月に新設された新しいビザです。この申請要件には、学歴と日本語能力において明確で厳密な基準が設定されました。具体的には、学歴においては日本の大学若しくは大学院を卒業していること。一方、日本語能力においては、日本語能力試験N1の合格、もしくはBJT480点以上を取得していることが求められます。その反面、企業における職務内容に関しては、大学/大学院での専攻内容や履修科目との一致や関連性を求められていません。また、従事できる職務内容も、ホワイトカラーの専門性や高い技術、学術的知識が必要なものに限定されず、日本語でのコミュニケーションが必要とされるものであれば、現場労働にも従事することが出来ます。このように、採用後、様々な場面で、日本人の大学新卒採用者と同じような就業形態や育成プロセスを摂ることが可能です。これらの特徴と、このビザを持つ外国人の方を採用した際の企業側のメリットに関して、ひとつずつ見ていきます。
「特定活動46号」の方を採用するメリット
日本の大学/大学院を卒業している
まずは第一の要件として、日本の大学や大学院を卒業していることから、日本人の大学新卒採用者と同じスケジュール、タイミングで採用活動、入社手続きを行うことが出来ます。また、4年以上、日本の大学で学び単位を取得してきていることで、日本人の大学生と同等かそれ以上の学力を期待することが出来ます。
日本在住歴がだいたい4年以上ある
4年以上、日本の大学で学び単位を取得してきていることで、その間に日本語の実践的な運用能力を習得している方がほとんどかと思われます。それに加えて、大学やアルバイト先で、多くの日本人と接し、関わってきたことから、日本人自体や日本人のものの考え方や意識、メンタリティーなどに関しても、その背景にある日本文化と共に理解をしている方が多いようです。このようなことは、採用後に社内において、より早く上司や同僚となじみ、良好な人間関係を築く素地を持っていることが期待されます。
日本語能力が高い
このビザを取得できる学生は、ただ日常的・実践的な日本語運用能力を持っているだけでなく、日本語能力検定N1合格、BJT480点以上と、読み書きにおいてもきちんと学習し、試験に合格できるだけの実力を持っています。このことによって、ビジネスの現場で即戦力として活用できる、日本語の「読む・書く・聞く・話す」の4技能の高い力を持っていることが期待されます。
大学/大学院での専攻内容/履修科目と、職務内容の一致が求められない
いままで、「技術・人文知識・国際業務」で新卒の留学生を採用しようした場合、一番ネックになるのは申請人の専攻内容や履修科目と、入社後の職務内容の一致や関連性が証明できないと、ビザの申請が許可にならないことでした。「特定活動46号」では、これらの一致や関連性が求められなくなりましたので、大学での専攻内容や履修科目に囚われず、大学卒というポテンシャルを持っていれば、新しい分野に意欲的にチャレンジをしたい積極的な留学生を採用することが出来るようになりました。これによって、日本人の大学新卒者と同じような基準で採用活動を行うことが出来るため、国籍の縛りなく、優秀で意欲的な学生を採用できることが出来るはずです。
就業できる職務内容の制限が少ない
「特定活動46号」の外国人の方は、大学/大学院卒業であることから、ホワイトカラーの専門性、外国人の特性や、高い技術、学術的知識が必要な業務を担当することはもちろん可能です。これに加えて、高い日本語能力を持つことから、日本語による高度な意思疎通を必要とされる業務にも従事することが出来ます。たとえば、日本語を使う業務に関しては、外国語を介する通訳翻訳である必要はなく、日本人に対しての日本語による接客やサービス提供に関しても行うことが出来ます。さらに、現場作業や単純労働といった業務に関しても、日本語による意思疎通が必要な業務が伴えば従事することが可能になります。これに関しては、例えば、レストラン運営企業で、日本人従業員や外国人アルバイトの管理やとりまとめを行いながら、自分自身もマネージャーとしてホールで仕事をする、というも可能です。このような職務内容で採用ができると、例えば、大学在学中にこのレストランでアルバイトとして働いていた留学生を、卒業後にそのまま雇用して、社員として責任のある仕事を担当させるということも想定されます。これは、企業側にとっても良い人材を確保するという面において非常にメリットがありますし、留学生にとっても、アルバイトでの頑張りが認められ、日本で活躍の場が与えられ就労ビザも取得できるといった嬉しいメリットとなります。
まとめ
「特定活動46号」は、従来の大卒留学生が取得する「技術・人文知識・国際業務」と比較すると、留学生側に求められる基準は厳格になっていますが、その分、入社後に従事できる業務は多岐に渡ることから、日本人の大卒新入社員と同じように採用して人材育成が可能になるといった、企業側にメリットがあります。また何よりも、この在留資格によって、日本で学んだ日本語や専門知識を活かして、日本で就職し・活躍できる場が留学生に多く提供できるようになったことは、留学生のモチベーションアップにつながる、非常に魅力的なメリットではないかと思われます。なによりも、日本人の大学新卒者と同じような採用基準で選考でき、また入社後も研修育成やキャリア形成も同様に行うことが可能になります。優秀な学生を採用したい企業側にとっても、また、日本で活躍したいと考えている外国人の方にとっても、魅力ある制度だと言えます。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、「特定活動46号」への在留資格変更に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。