ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で働く技能系外国人労働者の就労ビザの中で、一番多いとされている調理師のビザ(技能1号)を申請の際に、添付書類として提出したほうが良い「雇用理由書(採用理由書)」の書き方のポイントに関して解説していきます。

「雇用理由書」(採用理由書)とは

「技能」や「技術人文知識国際業務」など、就労ビザの申請において、全ての企業カテゴリーで「雇用理由書」は必要書類に含まれていません。また、それぞれの企業が属するカテゴリーによって、申請に必要な書類の種類が異なります。一般的に、ビザ申請時の審査においては、

①申請人の外国人の活動が、在留資格ごとに定められた基準に適合している事=「在留資格該当性」②申請人の要件が、在留資格ごとに定められた基準に適合している事=「基準適合性」

の2点が審査されるため、これを明確に証明することが、許可を得ための重要なポイントになります。出入国在留管理庁のホームページには、申請の際の提出書類として、この2点を客観的に証明することが出来るだろう書類・資料が列記されています。しかしこれらの書類ですべてが証明できるとは限りません。そのため、採用する企業側の言葉で、「在留資格該当性」と「基準適合性」を説明したうえで、この外国人従業員を採用したいということを、補足的に説明する場合には、必要提出書類ではない「雇用理由書」を作成して、補足書類として提出したほうが良いとされています。当事務所で申請を行う際には、必ず作成して添付することにしています。では、この「雇用理由書」を作成する際に、気を付けなければならないポイントと、記載したほうが良い内容に関して解説していきます。

書き方のポイント

①所属機関(勤務先企業)に関して

まずは、今回外国人従業員を採用する企業がどのような会社なのかを簡単に説明します。もちろん、会社パンフレットやホームページのコピー、決算書や登記事項証明書を必須書類として提出するので、詳細全てを記載する必要はありません。企業の概要を説明することによって、この会社が合法的な事業を行い、安定的な収益をあげており、会社として健全な経営をして事業が安定している事。このような状況下で、外国人従業員を適正に雇用できる企業である事、の2点が分かるような内容を記載できるとよいでしょう。 そして、今回なぜ外国人を新たに採用するのか、つまり採用の背景や必要性も説明します。具体的には、客席の数や1日の来店者数、そしてそれに対応する現在の調理師の数などを説明し、人手不足な状態になっているので、新たな外国人調理師を採用する必要がある、という説明をしていきます。

②申請人(外国人従業員)の雇用契約の内容に関して

これも、雇用契約書や内定通知書を添付するため、すべてを記載する必要はありません。大切なポイントとしては、

1)雇用形態:この企業との「契約」に基づき正社員として採用されること

2)職務内容:在留資格に適合した職務内容であること

3)給与額:同じ仕事をする日本人と比較して同等以上であること

の3点は必ず抑えたいところです。なお、これらの詳細に関しては③と④の項目で詳しく記載していきます。

申請人(外国人従業員)の活動内容がビザの範囲に適合しているか;「在留資格該当性」

②で記載した職務内容を、具体的に詳しく説明します。調理師の場合は当然に、レストランの厨房で調理を行う、といことになります。これに加えて、具体的に調理するメニューや客層、1日の来店人数、勤務時間なども追記します。更に、1日の勤務スケジュールを添付して、どのような流れで日々仕事をするのかも提示できるとよいでしょう。

今回の採用が法令に従ったものであるか;「基準適合性」

申請人の外国人従業員の方が、③で説明した担当予定の職務内容を行うにあたって必要とされる職歴を持っていることを説明していきます。調理師のビザの場合は10年以上の実務経験が必要(タイ人料理人の場合は5年)で、これを証明するのは、過去の勤務先の在職証明書になります。この在職証明に基づいて、過去の職務内容などを補足説明していきます。もし、出身国での調理師免許や資格を持っている場合には、その資格証明書などを添付書類として提出し、調理を行う知識や技術があることの裏付けとします。あと、もう1点大事なのは、給与に関しては、同じような仕事をする、同程度の経験を持つ日本人従業員と同等以上の給与を支払われること。これに関しては、この書面で説明するだけでなく、会社ホームページのコピーを提出した際に、「採用情報」等のページの記載内容も確認されますので、公開されている内容と齟齬が無いよう気を付ける必要があります。

まとめ

今回は、「雇用理由書」の記載内容のポイントを解説してきました。外国人従業員の方を採用する企業側が、自らの言葉で採用理由や、基準に適合している適切な採用であることをアピールする重要な書類となります。「企業経営の安定性」「外国人労働者を雇用する必要性」「外国人従業員の職務内容が在留資格に合致している適合性」「外国人労働者に従事させる職務内容の信ぴょう性」の4点を明確に説明する唯一の機会でもあります。すべてのカテゴリーで提出必須書類ではありませんが、審査に必要な内容を適切かつ十分に記載した「雇用理由書」は、審査に良い影響を与えることが期待されますので、是非作成し提出することをお勧めいたします。

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