ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「特定技能」のビザを持つ外国人の方を雇う場合、雇用する企業にはどのようなことが求められているか?について解説をしていきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能の外国人の方を雇い入れる企業に関して、「特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません」と規定しています。具体的に、16の項目に関して、細かい基準を設けています。今回はその中の5番目に記載されている、「実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由がないこと」に関して、具体的に解説をしていきます。

はじめに;なぜ、技能実習生の実習認定の取消しを受けているとだめなのか?

もし、特定技能外国人の受入れを希望する企業が、過去、技能実習生の受け入れにおいて、認定取り消しの処分を受けているとしたら、このような企業が特定技能外国人を受け入れた際に、果たして法令を遵守し、適切な労働環境で、支援計画に定められた支援を計画通り適切に行うことができるのでしょうか?

一般的に、技能実習生は日本語能力や年齢、学歴などその他の要件が、他の就労系在留資格と比べると低い水準になっていることから、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなる彼らを法的にも適切に保護し、適切な労働環境を提供することが求められています。特に、技能実習生の認定取り消しを受ける企業は、職場の安全衛生に配慮が足りなかったり、賃金の支払いや金銭の管理に問題があったり、外国人の人権を守り人道的な労働・生活環境を提供できていなかったりすることが理由となっています。よって、このような企業では、特定技能外国人を受け入れたとしても、法令を遵守し、支援計画に定められた通りの支援を行うことはできないと見なされます。

どのようなことをしたら実習認定の取り消しになってしまうのか?

法令によると、技能実習の認定取消の理由として、次の6点を挙げています。

①実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

認定の基準(法第9条)のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

③認定の欠格事由(法第10条)のいずれかに該当することとなったとき。

機構の報告徴収等(法第13条)に適 切に応じないとき。

法の規定若しくは出入国若しくは労 働に関する法律の規定であって政令に定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

⑥出入国または労働に関する法令に 関し、不正または著しく不当な行為をしたとき。

これらの違反事項に該当し、実習認定が取消されてしまった企業に関しては、5年間は技能実習生の受入れができないことになっています。よって、技能実習生の受入れができないから、替わりに特定技能外国人を雇用する、ということを防ぐためにも、実習認定の取り消しが行われた企業等に関しては、特定技能外国人の新たな雇用が出来なくなっています。

欠格事由に該当するのはどれくらいの期間なのか?

実習認定の取消しを受けた場合、取消し日から5年間を経過しないものは、特定技能所属機関となることができないとされています。つまり、技能実習認定の取消し処分期間中は、特定技能外国人の雇用ができないということになります。

欠格事由に該当するかどうかを確認される方法

特定技能外国人を雇用するにあたり、在留資格取得の申請を出入国在留管理庁に行います。その際に提出書類として、以下のものを提出することとなっています。これらの書類をもとに調査を行うことで、審査官は欠格事由に該当しないかどうかが確認されます。

●法人の場合 : 登記事項証明書 / 役員の住民票の写し 

●個人事業主の場合 : 個人事業主の住民票の写し

まとめ

特定技能外国人受入機関の適合性に関して、「実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由がないこと」を、具体的に解説してきました。関連する法律が多いために、判断するのは難しい場面も出てくるかもしれませんが、日本人にも外国人にも、コンプライアンスを重視し当たり前のことを当たり前のように守っている会社であれば、基本的に自習認定の取消しを受けるようなことはないと考えられます。判断に迷うところがあれば、ビザや在留資格を専門に扱う申請取次行政書士か、顧問の社労士の先生にご相談をされることをお勧めいたします。

 関連法令を遵守し、特定技能外国人を適正に雇用する体制を整えることは、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であり、さらに、日本人、外国人を問わず労働環境の改善につながると思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。