ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、就労系のビザを持つ外国人が転職等をする際に確認すべきこと、気を付けるべきことについて解説をします。

今のビザでできる仕事ですか?

まず、転職等をしようと思って新しい仕事を探す際に確認すべきことは、現在のビザで新たに希望する仕事内容を行うことが出来るか?ということです。日本で生活をする外国人の方は、29種類のビザの内、どれか1つを必ず持っています。そして、それぞれのビザでは、従事してよい仕事内容や勤務先が細かく規定されています。例えば、「技能」1号をもってレストランで調理師として働いている人が、別のレストランで調理師をする場合。また、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っているシステムエンジニアが、別の企業に転職をして同じ仕事をするような場合。これらの場合は、ほぼ問題なく、現在のビザで転職をして仕事を続けることが可能です。「ほぼ問題なく」と書いたのは、申請した外国人側の、今までの在留状態に問題があった場合や、新たな雇用先企業が外国人雇用に関する法令違反を行っているなど、何らかの問題がある場合には、転職後のビザの手続を行った際に不許可になる可能性もあります。

似たような仕事内容でもビザの変更が必要な場合

就労系のビザは、原則として、申請人の外国人の方の学歴や高等教育機関での専攻科目や履修内容と、就業する会社での職務内容が一致していること、若しくは関連性があることが求められます。(1)の2つのケースでは、この原則から外れていないために、ビザの変更をせずに転職をすることが可能だと解説をしました。しかし、次の2つのケースでは、この原則に当てはまっていても、ビザの変更許可申請を行い、許可を得なければ転職ができないことになっています。

指定書で勤務先企業が指定されている場合

ビザの種類によっては、パスポートに貼付された指定書に、勤務先(所属機関)の名前や住所が記載され指定されているものがあります。このようなビザを持つ人が転職をする、つまり所属機関を変更しようとした場合は、在留資格変更許可申請を行い、ビザを変更しなければならないのです。この手続きが必要になるビザは、「高度専門職」「特定活動46号」「特定技能」になります。これらのビザで仕事をしている人は、たとえ転職後の新たな会社での職務内容が同じであったとしても、転職時のビザの変更手続きは必須であり、変更許可が出ない限り新しい会社で働くことは出来ません。

勤務先(所属機関)の種類によってビザが異なる場合

次に、似たような職務内容であっても、勤務先(所属機関)によってビザの種類が異なる特殊なケースがあります。この代表的なものが、英語(外国語)の先生です。例えば、「技人国」のビザで英会話スクールの講師として働いていた先生が、転職して私立高校のALTとして勤務をしようとした場合です。一般企業ではなく、学校(小学校・中学校・高等学校)で勤務をする場合のビザは「教育」となるため、「技人国」ビザからの変更が必要となります。また、大学教授になって英語を教える場合には「教授」ビザになります。さらに、ご自身で英会話学校を設立して、マネージメントをしながら講師として英語を教えるような場合は、「経営・管理」のビザを取得することになります。このように、似たような職務内容でビザの種類が4つあるのはまれなケースではありますが、ご自身の職務内容の場合には、転職の際にビザの変更が必要かどうかは、必ず確認をするとよいでしょう。

ビザの変更が不要でもやっておいた方が良い手続き

今まで解説した通り、同じビザで別の会社に転職できる場合、若しくは、転職に際して新たなビザに変更しなければならない場合があります。そして、同じビザで転職が可能な場合でも、新しい勤務先で本当に勤務が継続できるかどうかを、出入国在留管理庁に確認することが出来ます。この手続きは、「在留資格証明書交付申請」と言われているものです。転職先の会社での職務内容と、その外国人従業員の学歴や専攻内容、及び職務内容を審査します。その結果、職務内容がビザで規定されている活動内容に合致していることを証明してもらうものです。なお、この手続きに関しては、法律で義務付けられたものではなく、あくまでも任意のもので、現在持っているビザの期限内であれば新た職場で勤務を続けることが出来ます。ただし、有効期間満了が迫って更新しようとした際に、「不許可」になるという可能性もあります。これを避けるために、転職時にあらかじめ「在留資格証明書交付申請」をしておいたほうが、更新時期を迎えた際に慌てず安心して手続きを行うことが出来ます。

転職や退職時に必ずやらなければならない手続き

また、ビザの確認以外にも、外国人従業員が退職をしたり、新たな会社に就職したりする場合に、「所属機関に関する届け出」を、発生日から14日以内に出入国在留管理庁に届け出ることが義務となっています。しかし、実務上は届け出をしているか、していないかがわかりづらく、また、出入国在留管理庁からその都度チェックがされるということはないため、ついついこの届出を忘れてしまい、そのままになっている方も多いようです。ではこの手続きがされていないことは、いつ発覚してしまうのでしょうか?ビザの有効期間が迫ってきて更新手続きを行う際に、「所属機関に関する届け出」が未提出であることが発覚することが多いようです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザはそのままで、転職後に更新の手続きを行う際に、新たな勤務先に関する書類を提出することになります。そうすると、出入国在留管理庁側の保有している記録上では、その外国人は別の会社に勤務していることになっているため、「どうして違う会社の書類で申請をしてきたのか?もしかしたら転職したのか?」と、審査の途中で指摘をされます。このままでは、手続き義務違反となるため、更新申請は不許可になる可能性が高いです。もし、このような指摘があった場合の対処方法としては、とにかくすぐに「所属機関に関する届け出」を提出することです。14日以内の期限外でも構いません。書式に関してはネットでダウンロードできますし、窓口に出頭しなくても、郵送やネットでも提出が出来ます。指摘された後で、期限からかなり遅れて提出した場合であっても、通常、他の違反事項が無い場合であれば、ビザの変更や申請手続きは、問題なく許可になることがほとんどです。なお、「所属機関に関する届け出」に関しては、あくまでも就労系の在留資格を持つ外国人にのみ必要とされている手続となります。これ以外の、「永住者」「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している外国人の方に関しては、この届出は不要とされています。

ニセコビザ申請サポートセンターでは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。