1. はじめに:改正の背景と目的

2025年10月16日から施行される「経営・管理」ビザ(在留資格)の基準改正は、日本でビジネスを行う外国人にとって大きな転換点となります。これまで「経営・管理」ビザは、比較的取得しやすいビザの一つとされ、資本金500万円以上で法人を設立し、事務所を確保すれば許可されるケースが多く見られました。しかし、それに伴って「実態のない会社」や「名義貸し」のようなビジネスも少なからず存在していたのが実情です。

近年では、日本政府が掲げる「外国人材の戦略的受け入れ」に基づき、より質の高い外国人起業家・経営者を呼び込む方向へ舵が切られています。今回の改正は、そうした政策の一環であり、在留資格を「形式的な条件」ではなく、「実質的な経営能力と継続性」を基準に評価しようとする動きといえるでしょう。

そのため、今回の改正では、「資本金の増額」「常勤職員の雇用義務」「日本語能力の要件」「経歴・職歴の明確化」「事業計画書の専門家による確認」など、複数の厳格な条件が新たに盛り込まれています。

つまり、単に会社を作って申請すればビザが取れる時代は終わり、「持続可能で社会的信頼のある経営体制」が求められるようになります。この点において、単なる制度の厳格化ではなく、「日本社会との共生と信頼構築」に向けた改革と捉えることができます。

これから日本で起業を目指す外国人の方、すでにビジネスを展開している在日外国人経営者の方、またそうした人材を支援・採用している企業の担当者の方にとって、この改正は無視できないものです。本記事では、その重要な改正ポイントを丁寧に紐解き、今後どう備えるべきかを一緒に考えていきます。


2. 改正の施行時期と対象

今回の「経営・管理」ビザに関する改正は、2025年10月16日に正式に施行されます。この日以降に申請される在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更申請、更新申請には、新たな基準が適用されます。

ただし、経過措置として、施行日前に申請済みの案件については旧基準が適用されることになっています。たとえば、2025年9月に申請を完了し、審査が続いている場合は、改正前の条件で判断されるということです。

一方で、すでに「経営・管理」の在留資格で在留している外国人が、その後の更新を行う場合については注意が必要です。2028年10月16日以降に更新申請を行う場合には、原則として新基準に適合していることが求められます

つまり、これまでの条件でビザを取得した方も、将来的には新基準を満たさなければ、更新や永住申請が認められなくなる可能性があるということです。

さらに、高度専門職1号ハ(経営・管理型)からの高度専門職2号への移行や、永住許可申請を考えている方にとっても、今回の改正が大きく影響することになります。これらの申請では、「経営・管理」活動の継続性と適正性が評価対象となるため、改正後の基準を早めに理解し、準備を始めておくことが非常に重要です。

今後は、改正後の要件に適合していないと「更新が通らない」「永住が難しい」「高度人材の優遇が受けられない」といった事態も起こり得ます。そのため、現在すでに在留中の方も、この改正を「他人事」とせず、自社の現状と照らし合わせて、早急な対策を講じる必要があるでしょう。

出入国在留管理庁のホームページ、今回の記事の根拠はこちらとなります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

3. 改正のポイント1:常勤職員の雇用が義務化

今回の改正により、「経営・管理」ビザの取得には、申請者が経営する会社において1名以上の常勤職員を雇用していることが新たな条件として義務付けられました。

ここで重要なのは、「誰でもよい」というわけではないという点です。対象となる常勤職員は、以下のいずれかの在留資格を持つ者に限られます。

  • 日本国籍を有する者(いわゆる日本人)
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらは、日本において長期かつ安定的に滞在が認められている身分系の在留資格であり、逆に「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などの就労資格を有する外国人は、常勤職員としてのカウント対象外です。

この改正の背景には、会社の実体性と地域とのつながりを強化したいという行政の意図があります。日本に定着している人材を雇用している企業は、一定の信頼性や持続性があると判断されやすく、また社会保険や雇用保険などの面でも適切な管理がなされていると見なされます。

一方で、会社設立時点では社員を雇う余裕がないという外国人起業家も少なくありません。そうした方にとっては、この要件が大きなハードルとなる可能性があります。そのため、起業準備段階から雇用計画を明確にし、雇用契約や労働条件通知書、社会保険加入手続きまで整えておくことが非常に重要です。

なお、「常勤」とは、週40時間程度のフルタイム勤務を基本とする勤務形態であり、パートタイムやアルバイト的な雇用形態では要件を満たしません。


4. 改正のポイント2:資本金要件が3,000万円に増額

従来、「経営・管理」ビザの取得には、最低500万円の投資が必要とされていましたが、今回の改正でこの要件が大きく変わります。新たな基準では、資本金または投下資金の総額が3,000万円以上であることが求められるようになります。

ここでの「資本金等」とは、事業主体の形態によって異なります。

① 法人の場合

  • 株式会社であれば、「払込済資本金の額」が対象となります。
  • 合名会社・合資会社・合同会社の場合は、「出資の総額」が該当します。

つまり、会社の登記時に法務局に登録された正式な資本金の額が審査基準とされます。なお、資本金として認められるのは「実際に払い込まれた金額」であり、名義だけの資本金や見せ金的なものでは認められません。

② 個人事業の場合

法人設立ではなく、個人での事業を予定している場合でも「3,000万円以上の事業投資」が必要です。この場合は、以下の費用が合算対象となります。

  • 事業所(オフィスや店舗など)の賃料・契約金
  • 雇用予定の職員の1年間の給与総額
  • 設備投資(什器備品、システム導入など)

いずれにせよ、日本でのビジネスが本格的かつ継続的なものであることを示すための裏付け資金が必要とされるようになった、ということです。

この改正は、資金調達力や経営の実行力がある外国人を重視するという方針の明確化であり、形式的な起業を防ぎたいという国の姿勢が表れています。逆に言えば、きちんと資金を準備し、計画的にビジネスを始める意思のある方にとっては、確実にビザが取りやすくなる方向とも言えます。

そのためにも、事前に事業計画を精緻に立て、資金の出所や使い道を明示できるよう、専門家の支援を受けながら準備を進めることが肝要です。

5. 改正のポイント3:日本語能力が新たに要件化

今回の改正で特に注目されているのが、「日本語能力」の新たな要件化です。

2025年10月以降、「経営・管理」ビザの申請において、申請者または常勤職員のどちらかがB2相当以上の日本語能力を有していることが求められるようになります。

ここでいう「B2相当」とは、日本語教育の国際的な基準である「日本語教育の参照枠」に基づき、日常的なビジネスや行政対応をある程度円滑に行えるレベルを指します。

日本語能力を証明する方法として、以下のような選択肢が示されています:

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上の合格証明
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本の高校または大学を卒業していること
  • 20年以上の日本在留歴
  • 義務教育修了後、日本の高等学校を卒業していること

この要件の導入には、日本国内での業務遂行能力や社会とのコミュニケーション能力を重視する意図があります。単に資金や経歴があるだけでなく、日本語でのやり取りが円滑にできる人材を受け入れたい、という国の姿勢が明確に表れています。

また、申請者本人が日本語を話せない場合でも、常勤職員がB2相当以上の能力を持っていれば可とされるため、「日本語対応ができるスタッフの雇用」がひとつの対策となります。これは外国人起業家にとって、現実的な対応策のひとつでもあります。

注意点としては、申請書に「日本語能力の有無とその内容」を具体的に記載する必要があることです。たとえば「申請者本人がN2を取得」「日本人の常勤職員を雇用済」など、客観的な証拠と共に提出資料に明記しましょう。


6. 改正のポイント4:経歴・職歴の厳格化

これまで「経営・管理」ビザの経歴要件は比較的曖昧で、「自分で起業する」という意思と資金があれば比較的取得しやすい印象がありました。しかし今回の改正では、申請者本人の学歴や職歴に関する明確な基準が設けられました。

以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 経営や事業内容に関係する分野の博士・修士・専門職学位を取得していること
  • 3年以上の経営または管理に関する実務経験があること(※起業準備活動期間も含む)

つまり、「とりあえず会社を作ってビザを取ってから考える」といった、形式的な起業は通用しなくなったと言えるでしょう。

たとえば、海外で経営学の修士号(MBAなど)を取得している方、日本で企業勤務経験が3年以上あり、その内容がマネジメント業務に関係していた方などは、比較的この要件を満たしやすいと言えます。

一方、学位がない場合でも、具体的な職務経験と業務内容が明確であれば、実務経験として評価される可能性があります。特に、貿易や飲食業、小売業など実際に経営に関わった記録がある場合、それらを裏付ける職務経歴書や推薦状、契約書類などの準備が非常に重要となります。

また、在留資格「特定活動(起業準備)」で事業所確保などの活動を行っていた場合、その期間も実務経験に含めることができます。

このように、単なる「起業したい」という思いだけでは不十分であり、「なぜこの事業を自分が行うのか、そのための能力や経験があるのか」をきちんと示す必要があります。

行政書士としての実務では、クライアントの学歴・職歴の棚卸しを丁寧に行い、ビザ申請用に整理された職務経歴書を作成することが、許可の可否を左右する重要なステップの一つです。ご自身の経歴に不安がある方は、早めに専門家と相談しながら対策を進めることをおすすめします。

7. 改正のポイント5:事業計画書に専門家の確認が必須に

これまでの「経営・管理」ビザでは、申請者自身が作成した事業計画書でも問題なく受理されてきました。しかし今回の改正では、その事業計画書に対して経営に関する専門的な知識を持つ第三者の確認が義務付けられることになりました。

具体的に、事業計画書を確認できる「専門家」として認められるのは、以下の3つの国家資格を有する者です:

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

この3士業は、いずれも企業の経営、会計、財務に関する知見を有する専門家として、国から正式に認められた資格者です。事業計画の妥当性や実現可能性を専門的視点から評価することが可能であり、単なる「夢物語」や「実現性の低いビジネスプラン」に歯止めをかける役割が期待されています。

なお注意点として、弁護士や行政書士はこの「事業計画確認」の専門家としては扱われていません。もちろん、申請書類の作成や翻訳、手続き代理などにおいて行政書士が担う役割は大きいのですが、事業計画自体の“実現性評価”においては、上記3士業に限定されているのが今回の改正のポイントです。

実務上では、中小企業診断士や税理士と連携して、計画書の内容をレビュー・修正し、「この事業計画は具体性・合理性があり、かつ実行可能である」との確認書(署名入り)を添付する形が想定されます。

したがって、ビザ申請を予定している方は、早い段階から専門家と連携して計画書をブラッシュアップすることが不可欠です。特に資金調達計画、売上見込み、初年度の収支バランス、雇用計画など、数字に裏付けされた現実的な事業計画が求められます。


8. その他の重要な注意点

上記の要件以外にも、申請時や在留期間中に注意すべき点が複数あります。以下は見落とされやすいものの、実務上非常に重要なチェックポイントです。

■ 自宅兼オフィスは原則不可

改正後は、事業の実態を伴ったオフィス・事業所の確保が求められます。そのため、居住用物件を登記住所にする「自宅兼事務所」は、原則として認められません。

審査では、オフィスの契約書、写真、レイアウト図面などを通じて、実際に事業活動が可能な場所であるかどうかが厳しく確認されます。

■ 公租公課(税・保険等)の履行が求められる

在留資格の更新や永住許可申請の際、以下の支払義務の履行状況が審査対象となります:

  • 雇用保険・労災保険の適用・保険料納付
  • 健康保険・厚生年金保険の加入・納付
  • 法人税・消費税・住民税などの納税状況

特に法人として納税義務を適切に履行していない場合、在留資格更新が拒否されるケースもあります。「設立だけで終わり」ではなく、運営・管理の実態が重視されるようになります。

■ 許認可の取得状況も確認対象に

飲食業、古物商、不動産業など、法令上の営業許可が必要な業種を経営する場合、その許認可の取得状況も審査時に確認されます。許認可の取得が「在留許可後でなければ申請できない」といった事情がある場合は、その旨を文書で説明する必要があります。

■ 長期間の出国に注意

在留中に長期間(例えば数か月単位)日本を離れていた場合、「経営・管理活動の実体がない」と見なされ、更新が難しくなることがあります。定期的に日本に滞在し、事業の運営に関わっている実績を残すことが重要です。


このように、今回の改正は単なる“申請書類のハードル”を上げたのではなく、「持続可能で責任ある事業経営」を求める方向に制度が変化していることがわかります。

申請者本人が経営者としての意識を持ち、誠実に事業を進めているかどうか——それが今後、審査の根幹をなしていくことになるでしょう。

9. 移行措置と今後の見通し

2025年10月16日に施行される今回の改正は、すぐにすべての在留資格保有者に一斉に適用されるわけではありません。政府は、既に「経営・管理」ビザで在留中の外国人経営者に対して、一定の移行期間(緩和措置)を設けています。

具体的には、2028年10月16日までの間に更新申請を行う場合には、必ずしもすべての新基準に適合していなくても、現状の経営状況や改善の見込みなどを踏まえ、個別の事情に応じた判断がされるとされています。

例えば、資本金が3,000万円に満たない会社でも、収益性があり、今後増資や人材採用、日本語人材の確保などが見込まれている場合は、一定の評価がなされる可能性があります。

ただし、これはあくまでも「経過措置」であり、2028年10月16日以降の更新申請では、原則としてすべての新基準を満たしていることが求められるようになります。したがって、今のうちから自社の状況を見直し、早期に体制を整えていくことが不可欠です。

また、永住許可や高度専門職への移行を考えている方にとっても、今回の改正内容は重要な影響を及ぼします。これらの審査では「安定した収入・継続的な経営」が求められるため、新基準に基づいた経営体制が整っていないと、申請が通りにくくなることも想定されます。

このように、時間的余裕があるからといって後回しにするのではなく、今から準備を始めることがリスク回避に繋がるということを、ぜひ覚えておいてください。


10. 行政書士としての視点とアドバイス

今回の在留資格「経営・管理」の改正を一言でまとめるなら、「起業のハードルが上がった」ではなく、「真に継続可能な経営ができる体制づくりが求められるようになった」ということです。

表面的には「要件が厳しくなった」と感じる方も多いかもしれません。確かに、資本金の増額、日本語能力の導入、常勤職員の雇用義務、専門家による事業計画の確認など、新たに追加された要件は少なくありません。

しかし一方で、これは日本で本気でビジネスを展開したい外国人にとって、「真っ当な努力が正しく評価される制度」になったとも言えます。逆に言えば、資金も計画も曖昧な“なんちゃって起業”では通用しない時代になった、ということです。

行政書士としての現場感覚から申し上げると、「制度改正に対して焦る方」と「今から計画的に準備を始める方」では、3年後に大きな差が生まれます。特に、これから申請を考えている方は、以下の3つのポイントを意識してください:

  1. 専門家と連携し、実現可能な事業計画を構築すること
  2. 早めに必要な資金・人材・拠点を確保しておくこと
  3. 経営や日本語能力に関する自己研鑽を怠らないこと

今回の改正は、申請書の「形式」よりも、経営の「実質」を重視する方向へのシフトです。つまり、書類の出来よりも、事業の中身と運営の信頼性が重要になるのです。

ビザ制度はあくまで「入口」にすぎません。大切なのは、日本という社会の中で、長く信頼される経営者として根を下ろしていくこと。そのためにも、制度を“恐れる”のではなく、“理解して活用する”姿勢を持つことが、成功への第一歩となります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、その橋渡し役として、法的手続きだけでなく、ビザ取得後の安定経営までを見据えたサポートを行っています。ぜひ、制度の変化を前向きに捉え、次のステージに向けた準備を始めていきましょう。