ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
この記事では、日本で起業し、事業を行うためのビザである「経営・管理ビザ」。このビザの申請の際に、代表者の役員報酬額を決める必要があります。この額はどの程度で設定しておけばよいのでしょうか?会社の売上高や利益額、個人の納税額など、様々な要素を考慮して報酬額を設定るすることになりますが、どの程度の金額が適切なのでしょうか?この記事では、経営・管理ビザの更新手続きも念頭に置いたうえで、役員報酬はどの程度の金額にしたらよいのかを解説していきます。
はじめに 適正な役員報酬が経営・管理ビザ更新のカギ
経営・管理ビザは、日本で事業を立ち上げ、運営する外国人経営者や管理者にとって必要不可欠な在留資格です。しかし、ビザ取得後には必ず「更新」のプロセスが待っています。この更新審査において、事業の安定性や経営者自身の生活基盤が厳しくチェックされます。その中で特に重要なポイントとなるのが、「役員報酬の設定」です。
なぜ役員報酬がそこまで重要視されるのでしょうか?理由の一つは、役員報酬が経営者自身の生活の基盤を示す指標となるからです。たとえば、役員報酬が月額5万円や10万円といった低額に設定されている場合、入国管理局は「どうやって日本で生活を維持しているのか?」と疑問を持ちます。場合によっては、不法就労やその他の副業収入を疑われ、ビザ更新が認められないリスクもあります。ビザを維持するためには、経営者が安定した生活を営み、かつ事業運営を続けられる状態であることを証明する必要があります。
また、役員報酬を安易に低く設定したり、途中で大幅に減額したりすることも大きなリスクを伴います。たとえば、事業の赤字を回避するために役員報酬をゼロにした場合、たとえ会社が黒字決算を達成していたとしても、入国管理局の視点からは「経営者が収入なしで生活している」という矛盾が生じます。このような場合、「ビザの目的外活動」や「経営の安定性の欠如」と判断される可能性があります。
さらに、役員報酬は経営管理ビザの更新審査だけでなく、税金の納付にも影響します。適正な役員報酬を設定し、所得税や住民税を適切に納付していることは、経営者が日本社会の一員として責任を果たしている証拠になります。税金を納めない状態が続くと、更新審査の際にマイナスの印象を与えることになりかねません。
こうした背景から、役員報酬の適正な設定が重要です。目安としては、最低でも月額18万円以上、可能であれば20万円以上が望ましいとされています。この金額であれば、入国管理局から見ても「生活が成り立つ水準」と判断される可能性が高くなります。
この記事では、経営・管理ビザ更新の際に問題になりやすい役員報酬の注意点や適正な設定方法について、さらに具体的に解説していきます。適切な役員報酬を設定することで、スムーズなビザ更新を目指しましょう。
背景説明 なぜ役員報酬が重要なのか?
経営・管理ビザは、外国人経営者や管理者が日本で事業を運営することにより、安定した生活を送ることを目的として許可される在留資格です。このビザは、単なる滞在許可ではなく、日本で事業を継続的に展開する能力と意図を示す証明となります。特にビザの更新時には、事業の安定性や経営者自身の生活基盤が継続されているかを、入国管理局が厳しく審査します。その中でも、役員報酬の設定は審査基準の中核を占める要素の一つです。役員報酬は経営者個人の生活基盤を直接示すため、入国管理局に対する重要なメッセージとなるのです。
役員報酬の審査における重要性
経営・管理ビザの審査では、経営者が安定した収入を得ているかどうかが、事業の健全性を判断する材料になります。役員報酬が低すぎる場合、入国管理局は「この経営者は日本でどのように生活しているのか?」と疑問を持つことになります。具体的には、以下のような懸念が生じます。
- 生活基盤の不安定性
月額5万円や10万円のような低い役員報酬を設定している場合、日本での生活費をまかなえるのかが疑問視されます。家賃、光熱費、食費、保険料など、日本での生活に必要な基本的な費用をカバーするには、一般的に月額18万円から20万円程度の収入が必要です。それを大きく下回る収入では、経営者の生活が実際には成り立っていない、あるいは他の収入源があるのではないかと推測されるのです。 - 不法就労や副業の疑い
生活費を賄うために、他のアルバイトや副業を行っているのではないかという疑念を持たれるリスクもあります。経営・管理ビザは、あくまで「事業を運営するための在留資格」であり、それ以外の活動で収入を得ることは許されていません。役員報酬があまりにも低い場合、この規則に違反しているのではないかという疑惑が生じる可能性があります。 - 事業の健全性への不信感
役員報酬が極端に低いと、事業そのものが不安定であり、経営者が十分な収入を得られる状態ではないと判断される可能性があります。これは、単に会社の収益が低いことを示すだけでなく、事業の継続性そのものに疑問を持たれる結果となります。入国管理局が求める「安定した事業運営」の要件を満たせないリスクが高まるのです。
具体例で見るリスク
たとえば、ある外国人経営者が経営・管理ビザを取得した後、役員報酬を月額5万円に設定していたとします。この場合、更新審査時に入国管理局から「この収入でどうやって生活しているのか?」という質問を受ける可能性が非常に高くなります。仮に会社の決算が黒字であったとしても、経営者自身が十分な収入を得られていない状態では、事業の運営が不安定であるとみなされるリスクがあります。
また、別のケースでは、最初に高めの役員報酬(たとえば月額20万円)を設定していたものの、年度途中で事業の赤字を理由に役員報酬を5万円に減額したとします。この場合、入国管理局は「経営者の生活基盤が維持されていない」「経営の安定性が欠如している」と判断する可能性があります。こうしたケースでは、更新の許可が下りないことも珍しくありません。
入国管理局がチェックするポイント
入国管理局は、役員報酬を以下の観点から審査します。
- 生活費として妥当な水準か
役員報酬が新卒社員の平均給与である月額18万円程度に達していれば、贅沢ではないものの、生活が成り立つと判断されやすくなります。 - 継続性があるか
事業運営の安定性を示すためには、役員報酬を途中で大幅に減額したり、ゼロに設定したりしないことが重要です。継続的な収入があることが信頼を高めます。 - 税金の納付状況
役員報酬が適正に設定され、それに基づいて住民税や所得税が適切に納付されているかも重要です。税金を納めることは、日本での社会的責任を果たしている証拠となります。
経営管理ビザ更新をスムーズにするために
適正な役員報酬の設定は、経営管理ビザ更新の成否を左右する重要なポイントです。目安として、月額18万円から20万円以上の役員報酬を設定することが推奨されます。この金額であれば、生活基盤として十分であり、入国管理局からも妥当と判断される可能性が高くなります。さらに、税金をしっかり納めることで、経営者としての社会的な信頼性をアピールすることができます。
適切な役員報酬の設定を怠ると、ビザ更新が認められないだけでなく、事業運営そのものに支障をきたす可能性があります。役員報酬の設定に迷った場合や、具体的な審査基準について詳しく知りたい場合は、専門家への相談をおすすめします。しっかりとした準備を行うことで、スムーズなビザ更新を目指しましょう。
低すぎる役員報酬設定のリスク
経営・管理ビザを取得した外国人経営者にとって、役員報酬の設定は更新審査に直結する重要な要素です。しかし、「節税を優先する」「赤字回避を目的とする」などの理由で、役員報酬を過度に低く設定するケースが少なくありません。このような判断は、短期的には事業にメリットをもたらすように見えるものの、ビザの更新審査において大きなリスクを伴います。本章では、役員報酬を低く設定することの具体的なリスクについて、実例を交えながら詳しく解説します。
生活基盤の不安視
まず、役員報酬が低すぎると、入国管理局から「経営者として日本で生活が成り立っているのか?」と疑問視されるリスクが高まります。
たとえば、月額5万円や10万円の役員報酬を設定している場合、日本での生活費をまかなえるとは到底考えられません。日本で生活するためには、家賃や光熱費、食費、保険料など、最低限の生活費だけでも月額15万円から20万円程度が必要とされています。その水準に大きく満たない報酬額は、入国管理局にとって「この経営者はどのように生活費を補っているのか?」という疑問を引き起こします。
こうした場合、審査官は次のような懸念を抱くことがあります。
- 不法就労の疑い: 本来、経営管・理ビザの取得者は、ビザに基づく事業運営によって生計を立てることが求められます。しかし、低すぎる役員報酬では事業収入以外の収入源を想定せざるを得ません。これにより、アルバイトなどの副業による不法就労を疑われる可能性があります。
- 資金の隠匿や不透明な収入: 極端に低い役員報酬が設定されていると、実際には事業収入があるにもかかわらず、個人の税負担を回避するために収入を隠しているのではないか、という疑念も生じます。
これらの疑念が審査段階で生じると、ビザ更新が非常に困難になります。入国管理局は、安定した生活基盤が維持されているかを審査の重要な指標としており、適正な役員報酬の設定はその基準を満たすための最低条件と言えるのです。
途中での大幅な減額やゼロ設定のリスク
次に、年度途中で役員報酬を大幅に減額したり、ゼロに設定したりするケースについて考えてみましょう。経営者が赤字回避のために一時的に報酬を下げることは、事業運営上の判断として理解できる場合もあります。しかし、ビザ更新審査の観点では、大きなリスクを伴います。
たとえば、最初に月額20万円の役員報酬を設定していたにもかかわらず、途中で5万円に減額した場合、入国管理局は次のように判断する可能性があります。
- 事業運営の不安定性: 役員報酬の減額は、そのまま事業の収益性が不安定であることを示唆します。経営管理ビザでは、事業が安定して運営されていることが重要な条件であり、報酬の大幅な減額は、その条件を満たしていないとみなされる可能性があります。
- 生活基盤の喪失: 減額後の報酬が生活費をまかなえない水準である場合、経営者が日本での生活を維持できていないと判断され、ビザ更新が拒否されるリスクが高まります。
特に問題となるのは、「役員報酬をゼロに設定する」ケースです。事業が赤字である場合や、コスト削減の一環として役員報酬をゼロにする選択肢を取る経営者もいます。しかし、これは入国管理局にとって大きな警戒ポイントとなります。経営者自身が収入を得ていない場合、事業の健全性だけでなく、経営者個人の生活基盤そのものが否定される結果となるからです。
実例:月額5万円の役員報酬で更新が認められなかったケース
実際に、月額5万円の役員報酬を設定したことでビザ更新が認められなかったケースがあります。このケースでは、経営者は初年度に経営管理ビザを取得した際、「役員報酬は事業の状況に応じて柔軟に変更できる」と考え、当初は月額20万円で設定していました。しかし、事業の収益が予想を下回ったため、年度途中で役員報酬を5万円に減額しました。
更新申請の際、入国管理局は次のような点を問題視しました。
- 減額後の収入では生活が成り立たない点
- 減額理由が不明確で、事業運営の見通しが不透明である点
- 減額後の報酬に基づく税金が十分に納められていない点
これにより、入国管理局は「事業運営が不安定であり、経営者の生活基盤も維持されていない」と判断し、更新申請を却下しました。この事例は、適正な役員報酬の設定がいかに重要かを物語っています。
リスク回避のために
役員報酬を低すぎる水準に設定することは、節税や赤字回避の観点では一時的なメリットがあるかもしれません。しかし、ビザの更新審査においては大きなリスクを伴います。最低でも月額18万円以上、できれば20万円以上の役員報酬を維持し、生活基盤の安定性を示すことが重要です。また、年度途中での大幅な減額やゼロ設定は避けるべきであり、安定した役員報酬を継続することが、スムーズなビザ更新のカギとなります。
適正な役員報酬を設定することで、経営者としての信用力を高め、事業の安定性と生活の継続性を入国管理局に示すことができます。役員報酬について迷うことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。
解決策 適正な役員報酬の設定基準
経営・管理ビザの更新を確実にするためには、役員報酬の設定が非常に重要なポイントです。特に、入国管理局は経営者が十分な収入を得て安定した生活を送れているかどうかを、審査の一つの基準としてチェックしています。このため、適正な役員報酬を設定し、維持することが、ビザ更新をスムーズに進める鍵となります。本章では、役員報酬を設定する際に押さえるべき基準と注意点について詳しく解説します。
最低ライン 月額18万円以上を目安に設定
経営管理ビザを取得した外国人経営者が日本で生活するためには、最低限の生活費を賄える収入が必要です。役員報酬の最低ラインとして推奨されるのは月額18万円以上です。この水準は、新卒社員の平均給与と同程度であり、贅沢をしなければ日本で質素ながらも安定した生活を送るのに十分な金額とされています。
例えば、月額18万円の役員報酬を得ている場合、以下のような生活費をまかなうことができます。
- 家賃(6~8万円)
- 光熱費・通信費(2万円)
- 食費(3~4万円)
- 社会保険料(3~4万円)
- その他の生活費や予備費
これに対して、月額10万円以下の役員報酬では、基本的な生活費を賄うのも難しく、生活基盤が不安定であると判断される可能性が高くなります。入国管理局がビザ更新審査において役員報酬の適正性を重視する理由は、経営者の生活の安定性が事業の継続性にも直結するからです。そのため、月額18万円以上を目安に設定することが最低条件となります。
望ましい設定額 月額20万円以上
役員報酬の設定において、最低ラインを確保するだけではなく、より安定性と信頼性を示すために月額20万円以上を設定することが望ましいとされています。月額20万円という金額は、以下の点でメリットがあります。
- 生活費の余裕: 生活費だけでなく、突発的な支出や将来的な貯蓄にも対応できる水準です。
- 社会的信頼性の向上: 入国管理局に対して、経営者が日本で安定した生活を送る能力をアピールすることができます。
- 税金納付額の増加: 適正な役員報酬を設定することで、住民税や所得税を十分に納められ、税務上も透明性が高まります。
特に、役員報酬を月額20万円以上に設定している場合、入国管理局は「経営者が十分な収入を得ており、事業が安定している」と判断しやすくなります。ビザ更新を確実にするためには、18万円ではなく、20万円以上の報酬設定を目指すことが理想的です。
安易な減額を避ける
役員報酬の設定において注意が必要なのは、年度途中での大幅な減額やゼロ設定を避けることです。事業の収益が予想を下回ったり、赤字が見込まれる場合、コスト削減のために役員報酬を減額する経営者もいます。しかし、こうした対応はビザ更新審査において大きなリスクを伴います。
たとえば、当初は月額20万円で役員報酬を設定していたものの、事業の収益悪化を理由に途中で5万円に減額した場合、入国管理局は以下のように判断する可能性があります。
- 事業運営が不安定である: 役員報酬の減額は、そのまま事業の安定性に疑念を抱かせます。
- 生活基盤が失われている: 減額後の報酬で生活が成り立たない場合、経営者の生活が維持されていないとみなされます。
また、役員報酬をゼロに設定するケースでは、さらに深刻な問題を引き起こします。不適切な役員報酬設定は、経営者個人の生活基盤だけでなく、事業そのものの信頼性を損なう結果となるため、年度途中での減額やゼロ設定は避けるべきです。
税金の納付を徹底する
適正な役員報酬を設定することで、住民税や所得税の納付が行われます。これもビザ更新審査において重要なポイントです。経営管理ビザを取得している経営者は、日本社会の一員として税金を納める義務があります。税金を納めることは、以下の点でプラスになります。
- 社会的信頼性の向上: 適切な税金を納付していることで、日本での活動が合法的であることをアピールできます。
- 審査官への安心感の提供: 税金の納付状況が整っていることは、審査官に対して経営者がルールを守っている証拠として映ります。
逆に、税金の未納や不足納付があると、「役員報酬が不適切に設定されているのではないか」「経営者が生活費を得ていないのではないか」と疑われ、ビザ更新が認められないリスクが高まります。そのため、役員報酬を適正に設定し、税金をしっかり納付することが重要です。
経営管理ビザの更新を成功させるためには、役員報酬の適正な設定が不可欠です。最低でも月額18万円以上、可能であれば20万円以上の役員報酬を設定し、安定した収入を示すことが必要です。また、年度途中での大幅な減額やゼロ設定は避け、税金の納付も徹底することで、入国管理局に対する信頼を高めることができます。
役員報酬の設定について迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。適切な対応を取ることで、ビザ更新の審査をスムーズに進めることができ、安心して事業運営を続けることが可能になります。
まとめ 適正な報酬設定で安心のビザ更新を
経営・管理ビザの更新を成功させるには、役員報酬の設定が極めて重要なポイントとなります。不適切な役員報酬は、入国管理局から「生活基盤の不安定性」や「事業運営の不確実性」を疑われ、更新審査を厳しくするリスクを高めます。その一方で、適正な報酬を設定し、安定した生活基盤と事業の継続性を示すことができれば、ビザ更新の審査をスムーズに進めることが可能です。
役員報酬の適正額は、最低でも月額18万円以上、できれば20万円以上が目安となります。また、年度途中での大幅な減額やゼロ設定は避け、税金の納付を確実に行うことで、入国管理局からの信頼を得られる状況を整えることが重要です。
しかし、適切な報酬額の設定や維持には専門的な知識が求められます。また、事業状況や個別の事情に応じた柔軟な対応も必要です。不安を抱えたまま進めるよりも、専門家に相談し、正しい判断のもとでビザ更新の準備を進めることをおすすめします。
当事務所では、経営・管理ビザに関する豊富な知識と経験を活かし、役員報酬の適正な設定や更新手続きのサポートを行っています。不安を解消し、安心してビザ更新を成功させたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。お客様の事業運営と日本での安定した生活を全力でサポートいたします!
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