ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、就労や留学といった在留資格を持つ外国人の方と結婚した外国人の方が、在留資格を「家族滞在」に変更する際の申請書類である、「在留資格変更許可申請書」の記入方法について解説します。在留資格変更許可申請に関しては、こちらの記事で詳細を解説していますが、今回は申請書の具体的な記入方法に関して解説をしていきます。すべての在留資格に共通する、「在留資格変更許可申請書」の前半部分(「別記第30号様式」)は、こちらの記事で解説をしています。今回は、それぞれの在留資格によって異なる後半部分のうち、書式R、主に身分系の在留資格と言われている、「家族滞在」に変更する際に作成する申請書の書き方に関して解説をしていきます。

在留資格変更許可申請書の書式Rに関して

在留資格変更許可申請書のRは、この申請書の前半部分である「別記第30号様式」に続けて作成をするものです。この書式は、「申請人等作成用」と「扶養者作成用」の2つに分かれており、それぞれ1ページずつとなっています。前半の「申請人等作成用」には、結婚等の手続きによって家族滞在のビザ(在留資格)を取得する申請人の方に関する情報を記入します。そして、後半の「扶養者作成用」には、日本国内での扶養者や身元保証人となる、就労などのビザを持っている方に関する情報を記載することとなります。

書式Rの提出が必要な在留資格

書式Rの提出が必要な在留資格は、「家族滞在」、「特定活動:研究活動の家族 / EPA家族 / 46号の家族」の4種類になります。この書式Rは、仕事や研究、留学などの在留資格を持って日本に滞在している外国人の方と結婚をしたり、養子縁組をして親子になったような外国人が、「家族滞在」の在留資格を取得するために作成します。

書式Rの具体的記入方法

書式Rは、「申請人等作成用」と「扶養者等作成用」のそれぞれ1ページずつとなっています。項目をひとつずつ具体的に見ていきましょう。

 申請人等作成用

17)配偶者については婚姻、子については出生または縁組の届出先、及び届出年月日

  (1)日本国届出先 と 届出年月日

  (2)本国等届出先 と 届出年月日

ここでは、日本と外国人配偶者の出身国において、婚姻の届け出をした場所と年月日、もしくは出生届か養子縁組の届出をした場所と年月日を記入します。今回、変更の申請をするということは、外国人の方は両方とも日本に中長期間滞在しているということが前提になります。外国人同士が日本で結婚する場合、お住まいの市町村役場に結婚の届出をすることになりますので、その年月日と届け出た場所を記入します。また、自国への届出に関しては、日本にある母国の領事館や大使館で手続きをすることになりますので、その年月日と場所を記入します。    

18)滞在費支弁方法

同居後の生活費用をだれが賄う予定なのかを答えます。

「親族負担」、「外国からの送金」、「身元保証人負担」、「その他」 から選んでチェックをします。家族滞在の場合は、通常配偶者と同居して扶養を受けることが前提となっていますので、「親族負担」となることがほとんどかと思われます。

19)資格外活動許可の有無

申請の時点までに、資格外活動の許可を受けているかどうか、有無のチェックをします。特に、留学ビザで滞在していた方は、資格外活動許可を取得してアルバイトをしていることが多いので、忘れず記入してください。

資格外活動をしていた方は、

(1)内容=仕事の種類、(2)名前(勤務・所属している会社名)、支店・事業所名、電話番号(3)週稼働時間=もちろん資格外活動許可の範囲内の28時間以内と書くことが大前提です (4)報酬:月額か日額かをチェックしますが、週28時間だと1か月で112時間、1日当たり3-4時間程度の勤務時間になります。平均的な時給を考えて、この程度の時間数を働いて稼げる範囲内の収入額を記載すべきです。

※ここが非常に大事なポイントです。まずは、資格外活動許可に違反する職種業種で仕事をしていないこと。資格外活動許可で認められている「1週間当たりの勤務時間が守られていること。適切な報酬を得て仕事をしていること」、がここの記載で確認されます。なお、裏付けとして追加提出する任意書類で、「在職証明書」や「勤務時間の記載された給与明細」や、「住民税の課税(納税)証明書」の提出を求められることがほとんどです。提出書類とつじつまが合わなくなることが無いよう、正確に記入するようにしましょう。

20)代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

通常、外国人同士の結婚によって「家族滞在」に在留資格を変更する場合には、すでに扶養者も申請人も両方が日本に住んでいることが多いため、代理人申請の形をとることは稀です。養子縁組をした未就学児が申請をする場合は法定代理人(親)が申請をするというケースも考えられます。

そして、この書式の最後に、申請人(法定代理人)の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。

扶養者等作成用

1.扶養される家族(申請人)の氏名:今回の申請で家族滞在の在留資格を取得する人の名前と、在留カードの番号を記入します。

.扶養者:結婚を理由に家族滞在を取得する場合は配偶者、養子縁組を理由に家族滞在を取得する場合は父/母が扶養者となります。「家族滞在」の在留資格を取得する場合、就労系もしくは留学の在留資格を持っている外国人の方と同居して、扶養を受けて生活することが前提になっています。この項目にはその方の情報を記入します。

(1)氏名、(2)生年月日、(3)国籍・地域、(4)在留カード番号、(5)在留資格、(6)在留期間、(7)在留期間の満了年月日、(8)申請人との関係(続柄):該当するものをチェック、(9)勤務先名称:留学生の場合は学校名やアルバイト先は記入しなくて結構です、(10)13桁の法人番号、(11) 支店や事業所名があれば記入、(12)勤務先所在地・電話番号:本社・本店所在地ではなく、実際に勤務する事業所の住所と電話番号を記入、(13)年収:呼び寄せる家族が扶養できる生活費の支払い能力があるかを確認されます。

そして、この書式の最後に、扶養者の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「家族滞在」の在留資格変更許可申請書の後半部分の記載方法に関して解説をしてきました。後半部分のポイントは、申請人の方の在留状況、特に資格外活動許可の範囲内で適切に仕事をしていて、不法就労の状態になっていないかを確認されます。「仕事の内容」「勤務先」「週当たりの勤務時間」「収入額」を記載する欄には、実態をありのまま正確に記入するようにしてください。資格外活動の時間数をオーバーしていて、後ろめたい人は過少申告をしてしまう方も中にはいるようですが、添付書類として、勤務先の在籍証明書や住民税の課税証明書など、申請書に記載した内容の裏付けとなる書類を提出します。これらの書類と整合性が取れないような記載をしてしまうと、申請自体に疑義を持たれ、つまり、嘘をついているのではないかと、審査官が悪印象を持ってしまう危険性があります。そうなってしまうと、変更許可申請が不許可になってしまうこともあります。今回の、「家族滞在」への在留資格変更許可申請書に関しては、非常に内容がシンプルで、作成に迷うことはないかと思われます。その分、補足資料や添付資料で、適切で合法的な在留状況であることや、申請人との夫婦関係や親子関係を証明していくこととなるため、どのような書類を、どの程度提出すれば許可になるかを見極めて、準備を進めていく必要があります。なお、前半部分の記入方法はこちらをご参照ください。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生活しようとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「家族滞在」の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。