ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。 今回は、大学生や日本語学校に通学する学生が持つ在留資格「留学」が更新できないケースに関して解説していきます
はじめに:在留資格の有効期間と更新手続き
「留学」に限らず、ほとんどの在留資格には有効期間が定められています。留学の場合、有効期間は最長で4年3か月から最短で3か月まで、法務大臣が個々に指定する期間とされています。有効期限が迫ってきた場合、「在留期間更新許可申請」の手続きを行い、更新の許可が得られた場合、引き続き日本に滞在し学業を続けることができます。
「留学」の更新が許可にならないケース
有効期間を過ぎてから申請を行った場合
有効期間が定められている全ての在留資格では、有効期限を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ、いわゆる不法滞在状態になってしまいます。この場合は、出入国在留管理局の窓口では、期間更新許可申請だけでなく、変更許可申請等の申請は受け付けてもらえません。オーバーステイになってしまった場合は、出入国在留管理局に速やかに出頭し、出国命令によって速やかに出国をすることとなります。
出席状況が悪い場合
「留学」の在留資格を更新する場合、提出が必要とされる申請書類には、「在学証明書」「成績証明書」「出席証明書」があります。これらの書類を提出することで、きちんと学校に通学して授業に出席しているか、しっかり勉強をして単位を取得しているかといった、いわゆる留学生が指定された在留活動を正しく行っているかがわかります。では、どの程度の出席状況であれば、留学の在留資格を更新できるのでしょうか。あくまでも、下記の数値は経験則上の目安で、出入国在留管理庁のホームページなどには記載されていません。参考数値としてご覧ください。学校区分によって異なるので、1つずつ見ていきましょう。
日本語学校の場合
出席率が80%以上であれば、更新は問題なく可能。
出席率が70%未満であれば、原則として更新不可。
専門学校の場合
出席率が80%以上であれば、更新は問題なく可能。
出席率が60%未満であれば、原則として更新不可。
短大・大学・短期大学の場合
単位制のため出席率だけで更新の可否は判断されない
※オンライン申請では、現在までの出席率と、取得単位数を入力する産があります。おそらく、出席率と取得済み単位数によって在留状況が適切かを判断し、更に、所得額や資格外活動許可の状況など、総合的に在留状況が適切かどうかを判断しているように思われます。
出席率80%以上というのは、高い!厳しい!と思う方もいるかもしれませんが、週5日中4日間出席すれば出席率80%、つまり週1日コンスタントに休んだとしてもクリアできる数値と考えると、そんなに高くはないと思われますが、いかがでしょうか?
グレーゾーンの出席率の場合
ここで問題になってくるのが、日本語学校の70~79%の出席率の方、専門学校の60~79%の出席率の方です。どちらも、更新が許可になる場合、不許可になる場合があります。まず、ここの%に該当する留学生は、なぜ出席率が悪いかを理由書を添付して合理的に説明をする必要があります。もし、体調不良やケガでの入院、メンタルの不調で学校にいけない状態が続いていたのであれば、医師からの診断書等、第三者からの証明書を添付してその事実を証明します。その他、事情を説明できるような客観的説明書類も必要に応じて添付をします。もし、欠席の理由を合理的に説明できない場合は、更新申請が不許可になる場合があります。
不法就労が疑われる場合
また、提出が必要とされる申請書類には「直近の住民税の課税(非課税)証明書」及び「納税証明書」、もしくはアルバイト代の記載のある「銀行通帳の写し」が含まれています。これらの書類によって、1年間のアルバイトでの総収入額が審査官にわかってしまいます。もし、年収の総額が300万円以上ある場合には、資格外活動の範囲を超えてアルバイトをしているのではないか?といったオーバーワークの疑いが発生します。留学生が資格外許可をとって行うことができるアルバイトは、週28時間以内となっているため、仮に時給1500円だったとしても、1500円×週28時間×52週=2,184,000円ですので、この額より大幅に多い場合には、週28時間を超えて働いているのか?もしくは、資格外活動許可では禁止されている、風俗営業など時給の高い怪しいアルバイトをしているのではないか?という疑念を持たれます。そのような場合には、勤務時間のわかる給与明細などを、追加書類提出依頼で求められることとなります。
これらの書類提出から、学校の出席率が低い理由が、資格外活動違反や不法就労であった場合には、留学の在留資格を更新することはできなくなります。
短大・大学・大学院生の更新が不許可になる場合
これらの高等教育機関の場合は、出席率のみで在留資格の更新の可否は判断されません。単位制を取っているため、各学年で規定の単位を取得して進級できているかが、留学の在留資格更新のための判断材料となります。毎年1年ごとに進級の判断をする学校もあれば、専門課程に進む3年時だったり、最終学年に上がる前に判断をする学校など様々ですが、各学校の定めた単位取得基準に適合しない学生は進級できず、いわゆる「留年」ということになります。
では、留年は何回まで大丈夫なのか?ということになりますが、これも一定の明確な基準は公表されていませんが、経験則として、2回の留年までは、理由書で説明できるような合理的な理由があれば、在留資格の更新は可能といわれています。この合理的な理由というのは、前述の日本語学校や専門学校の際に記載したような状況の場合を意味します。しかし、3回目の留年となると、更新が許可されることはほとんどありません。
日本語学校終了後、大学進学のための更新が不許可になる場合
日本語学校終了後、大学に進学をする留学生も数多くいますが、大学の入学試験に合格し、入学許可証を手に入れている場合であっても、在留資格の更新が不許可になる場合があります。それは、日本語学校の出席率が50%を下回る場合です。このような場合は、「在留期間更新許可申請」を行っても許可になることはありません。このような場合には、資格外活動違反やオーバーワーク、その他法律違反の状況がなければ、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、いったん帰国をして在留資格認定証明書を使って再入国を行うことで、新たな在留資格を取得し留学を継続できる場合もあります。
まとめ
留学の在留資格更新に関しては、どの種類の学校に在籍する留学生でも、出席率が80%を超えている方に関しては、その手続きは比較的容易で、早い段階から書類の準備を行えば、ご自身で問題なく手続きを完了できると想定されます。一方、79%以下のグレーゾーンの留学生の場合には、理由書記載内容や事実を証明するための添付書類の選択などによって、更新の可否が分かれます。もちろん、日本で学習をしたいという意欲と前向きな姿勢があるということが大前提になりますが、行政書士に相談をし、提出書類に関してのアドバイス・サポートを受けることで、在留資格が更新できる場合もあります。ご心配な方は早めにビザや在留資格を専門に扱う行政書士に相談されることをお勧めします。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で学ぼうとする外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、留学の在留資格更新に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。
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