ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、「留学」在留資格を持つ大学生や日本語学校に通学する留学生が、学校を退学しても日本に居たい場合はどうしたらよいか?について解説します。
はじめに;「留学」の在留資格に関して
「留学」の在留資格は、大学院や大学、専門学校や日本語学校等で学ぶ学生のために与えられるものです。当然に、在留資格で定められている活動内容は、「教育を受けること」となります。よって、学校を退学してしまうと、この活動が出来なくなるために、在留資格は取消しを受けることとなります。 学校を退学後も、引き続き日本に住み続けたい場合は、別の在留資格に変更する必要があります。条件としては簡単ではないのですが、可能性のあるものを見ていきましょう。
就労系在留資格に変更する
就職の目途が立っている人、若しくは在学中に、企業から既に内定をもらえた学生は、就労系の在留資格への変更も考えられます。いくつかの例を見ていきます。
「技術・人文知識・国際業務」への変更
この在留資格は、海外または日本国内の短期大学・大学・大学院、若しくは、日本国内の専門学校を卒業していないと、学歴要件を満たすことが出来ず、変更申請を行うことができません。また、卒業見込みではなく、実際に卒業をしないと、在留カードの変更、つまり、就労系の在留資格への変更はできません。中退しようとしている学校以外で、すでに前述の学校で学位を取得している方でないと、この在留資格への変更は不可能です。そして、学位を持ってる高等教育機関での専攻内容や履修科目と、就職をしようとしている企業等での職務内容の一致、もしくは関連性が求められるため、仕事を選ぶ際にもこのポイントがクリアできているか、留意する必要があります。
「経営・管理」に変更する場合
企業に就職をするという方法ではなく、ご自身で起業するという方法もあります。その場合は「経営・管理」の在留資格に変更することになります。「経営・管理」の在留資格を取得するためには、まずは、起業したい事業の会社を設立し、営業準備が整った段階にならないと、この在留資格の申請をすることができません。この会社設立に関しては、どのような会社でも「経営・管理」の在留資格が取れるということはありません。例えば、「資本金(投資額)は500万円以上」や、「自宅とは別に事務所を借りること」といった細かい条件や制限がありますので、在留資格の要件に合わせた会社を、計画的に設立する必要があります。
身分系在留資格の「日本人の配偶者等」に変更する
就職をするのが難しい、若しくは仕事をしたくない場合には、就労系の在留資格への変更はできませんが、身分系の在留資格への変更が可能な場合があります。これは、日本人の方と結婚をすることで、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更が可能です。この場合の審査においては、「結婚の信ぴょう性」が一番のポイントとなります。いきなり、全く交際のない人と学校をやめるタイミングで結婚をすると、日本に居たいがための結婚=偽装結婚ではないか?という嫌疑をかけられ、申請が不許可になるケースもあります。交際実績や夫婦としての意思疎通の証明、同居事実など実態のある本物の結婚だということを、様々な提出資料によって証明する必要があります。
気を付けるべきこと
留学の在留資格から別の資格への変更許可申請を行う際には、「出席と成績の状況に問題がないか?」と「資格外活動の違反がないか?」の2点が重要なポイントになってきます。
退学をしたいと思う理由は人それぞれかと思われますが、仮に、出席状態が悪く、単位もほとんど取得できていないことで、留学の在留資格が更新できない、ということが理由の方もいます。そのような場合には、「どうして出席をしていないのか? 学校に行かずに何をしていたのか?」という疑念を審査官は持ちます。そこで、「住民税の課税/納税証明書」の提出を追加で求めてくる場合があります。この書類から、資格外活動許可を得て行っていたアルバイトが、週28時間の上限を守っていたかを、総年収額でチェックされます。例えば、年収額が300万円以上のように、明らかに週28時間では稼ぎきれないような金額の場合には、資格外活動の違反、オーバーワークの不法就労状態だったと見なされます。このような状態で、「日本人の配偶者等」への変更を希望すると、就労を目的とした偽装結婚ではないかという疑いをもたれ、申請が不許可になってしまいます。
まとめ
日本で留学を続けるためには、日本語の習得や勉学を頑張るだけでなく、生活を維持するためにもアルバイトも頑張らなくてはならなかったりと、いろいろな面で大変なことも多いと思われます。学校をやめて働くということも一つの選択肢としてはありますが、留学生としての在留状態に違法/不法な状態がある場合は、変更が許可されないというケースも散見されます。まずは、留学生としての本分を全うし、勉学に集中することが大事なこととなります。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で学ぼうとする外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、留学の在留資格更新に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。
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