ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・倶知安・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、留学ビザ(在留資格留学)の期間更新が不許可になった場合、どうしたらよいかに関して解説をします。更新申請をした入管から、「審査結果の通知書」のハガキを受け取り、赤字のスタンプで「印紙不要」と押されていた場合は、入管に結果を受け取りに行かなくても、更新が不許可になったことがわかります。今回の記事は、このハガキを受け取ってからの流れについて解説をしていきます。更新申請に失敗をしてしまった人、若しくは、既に不許可の通知を受け取ってしまった人は、ぜひ最後までお読みください。日本で留学を続けるためのヒントが書かれているかもしれません。

「印紙不要」の通知書(審査結果お知らせハガキ)が届いたとき

留学ビザの更新申請(正式には、在留期間更新許可申請)が入管に受理された後、1ヶ月~2カ月程度審査期間があります。審査終了後、窓口で申請した場合にはハガキで、インターネットとオンライン申請をした場合にはe-mailで、審査結果が通知されます。この通知書には

 ①申請番号

 ②いつまでに窓口に行かなければならないか

 ③どの窓口に行ったらよいか

 ④窓口に行く際に必要なもの

が記載されています。更新申請が許可になった場合には、「必要なもの」の収入印紙の金額欄に☑がついています。一方、不許可になった場合には「印紙不要」と大きな赤いスタンプが押されています。この通知書が届いたときにやるべきことは、

「指定された期日までに、必要なものを全て揃えて入管に行き、指定された窓口で結果を受け取ること」

です。これは、許可の場合でも不許可の場合でも同じです。許可の場合でも、入管に行って結果を受け取らないと、不許可になってしまう場合もありますので、必ず指定された期間内に入管に行ってください。

入管ではなにをしたらよいか?

指定された窓口で、入管の担当の人から結果を聞きます。「印紙不要」の人は残念ながら申請が不許可になったことが告げられるはずです。そして、不許可になった理由を「全て」確認します。不許可という結果を聞くと、皆さん動揺したり、怒ったりして冷静さを失う方が多いようです。しかし、次につなげるためにも、落ち着いて冷静に、そして最後までしっかりと担当の人の話を聞いてください。理由を説明されたら、「具体的には?」と詳しく説明してもらいます。そして、「他に理由はありますか?」と聞いてください。不許可になった理由は、一つだけではないことも多いです。担当者から「他に理由はありません」とか「以上です」と言われるまで、すべて話してもらえるように質問をしてください。メモを取ることは許されていますので、忘れないようにしっかりメモを取りましょう。日本語が不安な方は、ゆっくり話をしてもらったり、担当の人の許可が得られれば、日本人の友達に同席をしてもらい一緒に話を聞いてもらうこともできます。

なお、この機会はあくまでも入管の担当の方に、審査結果と理由を聞くための時間です。審査結果に対して抗議をしたり、説明された理由に対して、「実は・・・だった」と説明や反論をすること、逆切れをして担当の方を攻撃すること、は絶対にしてはいけません。一度出された結果は、再度正式な申請をしない限り変わることはありませんし、講義や反論をすることによって、担当者の心証を悪くし次回の申請に不利に働く場合もあります。くれぐれも落ち着いて、「聞くこと」に徹してください。

結果をもとに方針を立てる

留学ビザの更新申請が不許可になった場合、次にとる行動は以下の2つになります。

①在留期間更新許可申請を再度行う

入管で指摘された不許可の理由を、払拭できるような資料や書類が提出できる場合には、そのような補足説明資料を揃えて、再度、更新許可申請をして結果を待ちます。

例えば、欠席が多いことを理由に、更新が不許可になったような場合では、欠席せざるを得なかった理由を証明する書類を提出します。交通事故に遭って3か月間入院をしていて学校に行けなかった、という人は、警察からの事故証明と病院の診断書と入院記録などを、申請の際の添付書類として提出することで、学校を欠席せざるを得なかったことを、具体的かつ客観的に証明します。この欠席せざるを得ない理由を証明する資料は、それぞれのケースによって異なります。全ての不許可理由に対して、それぞれ有効な説明資料を準備すること。そして理由書や説明書で、状況をていねいに説明する作業は、決して簡単ではありません。また、最初の申請との矛盾点、つじつまの合わないような説明をすると、どっちが本当なのか?もしかしたら嘘の申請をしていたのではないか?と入管の担当者から疑いを持たれる危険性もあります。再申請を検討する場合には、ビザ申請を専門に扱う申請取次行政書士に相談することをお勧めします。申請取次行政書士は、過去の申請経験や実績から、再申請が許可になる可能性が高いかどうか、おおよその見込みなどもアドバイスをしてくれるはずです。

②在留資格認定証明書交付申請を行い、新規に留学ビザを取得して入国する

入管で指摘された不許可の理由を、払拭できるような資料や書類が提出できない場合。そして、在留状況が良くない場合、主に、軽微な資格外活動違反があるような場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、新規に留学ビザを取得することで、再度入国が可能になり在留資格を取得することが出来ることがあります。

例えば、欠席が多いことを理由に、更新が不許可になったような場合で、欠席せざるを得なかった理由を証明することが出来ない場合。たとえば、ただ単なるサボりや、遊びに一生懸命になりすぎて学校に行かなかったような場合。もしくは、欠席をせざるを得なかった理由が、アルバイトをやり過ぎていた場合。しかも、資格外活動で定められている、週28時間を超過したオーバーワーク(不法就労)をしており、学校に行く時間がなかったような場合が該当します。このようなケースでは、過去、不真面目な学習状況だったり、オーバーワークの状態であったとしても、在留資格認定証明書交付申請をする時点では、気持ちと態度を改善して、真面目に学校に通っている状態であり、今後も引き続き、真面目に勉学に励むという気持ちと状態になっていることも重要です。

在留期間更新許可申請が不許可になった後の、在留資格認定証明書交付申請では、「認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料」の提出が求められています。つまり、過去、不交付や不許可になった理由を、払拭することが出来るだけの資料を提出して説明することが出来なければ、在留資格認定証明書交付申請は許可にはならない、ということを意味しています。これが、まさに許可を得るために非常に重要なポイントであり、一番難しいことでもあります。この払拭するための資料や説明に関しても、それぞれのケースによって異なります。再申請をする場合と同様に、全ての不許可理由に対して、それぞれ有効な説明資料を準備すること。そして理由書や説明書で、状況をていねいに説明する作業が求められます。留学ビザ更新不許可からの、在留資格認定証明書交付申請は非常に難易度が高く、かつ、これは最後の手段になりますので、不許可になってしまうと後がありません。申請を検討する場合には、ビザ申請を専門に扱う申請取次行政書士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。申請取次行政書士は、過去の申請経験や実績から、どのような書類を準備すれば許可になりやすいかや、学校の留学生担当者への書類作成のアドバイスなど、様々なサポートをしてくれるはずです。

なお、在留資格認定証明書交付申請が許可になるのは、あくまでも軽微な在留違反の場合に限られているようです。不法就労を長期間にわたって常習的に行っていたり、逮捕、摘発されているような場合。不法薬物の売買や、性風俗や売春等の重大な犯罪にかかわっていたような場合には、許可を得ることが非常に難しく、日本での留学を断念せざるを得ないでしょう。そのような場合は、現在の在留期限が終了する前に、日本から出国するようにしてください。

書類を準備して申請を行う

在留期間更新許可申請を再度行う場合、若しくは、在留資格認定証明書交付申請を行う場合、どちらも、前回の申請で不許可になった全ての理由を払拭する説明を、客観的な証明資料をもとに具体的に行うことが求められます。これができない限り、どちらの申請に関しても、許可になることはありません。また、全ての不許可理由に対して、適切な説明をする必要があることからも、入管での不許可理由のヒアリングは非常に重要なものとなります。

書類の準備に関しては、それぞれの不許可理由によって、どのような書類を準備したらよいかは異なります。病気が理由であれば、病院からの診断書や入院証明書など。アルバイトが理由であれば、所得証明書や納税/課税証明書、アルバイト先からの給与明細、在職証明書。また、現在の学習状況を証明するものであれば、学校の留学生担当者からの説明文書や、ゼミの担当教授からの文書など多岐にわたります。入管から説明された、全ての不許可理由に対して、どのようなストーリーで反証するかの流れを決めて、それに沿った各種資料や書類を、関係各所に依頼して発行してもらう、という流れで準備をします。これらの書類準備のための時間は、更新申請をするのであれば、現在のビザの有効期間内に申請が受理される必要があります。また、在留資格認定証明書交付申請をする場合には、現在のビザの有効期限満了後、速やかに在留資格認定証明書が発行されるように、早い段階で申請が受理される必要があります。いずれにせよ、書類準備が出来る時間は2-3週間と非常に短いことが多いことから、早めに申請の作戦を決めて書類準備に取り掛かからないと、申請が間に合わなくなってしまいます。

まとめ

留学ビザの期間更新申請が不許可になった場合の流れに関して解説をしてきました。その場合の対処方法は、「在留期間更新許可申請を再度行う」、若しくは、「在留資格認定証明書交付申請を行い、留学ビザを新規に取得する」という2つの方法があります。どちらも申請や書類準備の期間は比較的短く、その間に、全ての不許可理由を払拭するための合理的客観的な書類によって説明を行う、という、非常に難易度の高い申請であると言えます。今までの滞在状況によっては、許可を得ることが難しい(無理)な場合もあるので、許可になる見込みがあるかどうか、まずは見極めを行う必要があります。もちろん申請人の方が、今後は日本の法律を守って合法的に滞在をし、真面目に学習をしたいという意欲と前向きな姿勢があるということが大前提になりますが、申請取次行政書士に相談をして、適切なアドバイスとサポートを受け、提出書類の準備を行うことで、許可が得られる可能性は高くなると言えるでしょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、留学ビザの期間更新や、留学ビザから就労系のビザへの変更申請に関しての条件面、手続き面などに関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。