ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は、北海道で唯一のビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。近年の、日本社会のグローバル化に伴い、日本の企業で働く外国人の方の数は増えています。外国人の方が日本の職場で働き、出会いが増えれば、日本人従業員の方との社内恋愛·そして結婚をされる方も増えてきております。そんなわけで、当事務所では、国際結婚の手続き、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の取得に関するお問い合わせも、たくさんいただいております。

今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請した際に、不許可になりやすい注意すべきケースについて解説していきます。

はじめに 「日本人の配偶者等」の在留資格の審査のポイント

出入国在留管理庁の審査官が「日本人の配偶者等」の在留資格申請を審査するにあたって、一番気を付けて確認をしていることは、「結婚の信ぴょう性」、つまり、この結婚は実体を伴う本当の結婚であって、偽装結婚ではないか?ということだと言えます。偽装結婚は不法滞在、不法就労等の犯罪につながる入口であり、さらに、薬物の密売や売春行為など、重大な犯罪の温床になりかねないことから、その芽を摘むためにも、様々な証拠書類の提出によって、結婚の信ぴょう性を証明することが、申請者側に求められています。このことを踏まえて、「日本人の配偶者等」の在留資格が不許可になりやすいケースは以下のような場合が挙げられます。

夫婦の年齢差が大きい場合、特に15歳以上の年齢差がある場合

最近、日本人同士でも年の差婚は増えてきてはいますが、それでも15歳以上となると非常に稀なケースではないかと思います。偏見になってしまいますが、夫婦の年齢が離れるほど、結婚の信ぴょう性は低くなる傾向があり、実体ある本物の結婚であることを、様々な写真や証拠書類を提出することで証明できないと、許可を得ることは難しく、不許可になりやすいです。

夫婦のどちらかが高齢の場合、特に50歳以上の場合

これも(2)のケースと同様、日本人同士の結婚でも、このように年齢差の大きいご夫婦や、高齢の方の結婚は非常に稀かと思われ、皆さんの周りにも、10組に1組かそれ以下の割合でしか存在しないはずです。日本人の平均的な結婚像から大きく外れており、言葉は適切ではないかもしれませんが、いわゆる「普通」の結婚だとはいい難いと判断されてしまいます。実際にこのような結婚をされたご夫婦に会ったとき、「そもそも、なんで結婚したのか?」 「どうしてこの人を妻(夫)に選んだのか?」 「お相手のどこが良かったのか?」という数々の疑問とともに、「結婚して本当に大丈夫なの?」という疑いの気持ちが出るかも知れません。出入国在留管理局の審査官も、まさにこれと同じような疑問、疑いを持ち、更に、もしかしたらこの夫婦は偽装結婚ではないのか?と、結婚の信ぴょう性がないと判断されれば、この申請は不許可とされてしまいます。

交際期間がかなり短い場合

最近では、出会ってから数か月で入籍をする、いわゆる「スピード婚」も増えてきてはいますが、日本人の結婚の全体像からするとまだまだ少数派で、これも(2)(3)と同じように、いわゆる「普通」の結婚だとはいい難いと判断されてしまいます。

初めての出会いから、結婚までに1·2回しか会っていない場合

日本人同士でも、たまには周囲が驚くような「スピード婚」はありますが、こういったご夫婦も10組に1組いるかいないかの非常に稀なケースだと思われます。実際にこのような結婚をされたご夫婦に会ったとき、「会った回数が少ないのに、結婚して大丈夫なの?」という単純な疑問だけでなく、「どうしてそんなに急いで結婚するのか? 子供ができたとか、入籍をしなければならない何か特別な事情があるのか?」と邪推をされると思われます。そしてこれが外国人相手の結婚であれば、「お互いのことをよく知らない(だろう)のに結婚をするのは、好きで愛し合って結婚するのではなく、もしかしたら、別の目的があるのか?」といった、その結婚自体に疑問を持つ方も多いかと思います。こういったことから、出入国在留管理庁の審査官は、結婚の信ぴょう性がないと判断し、この申請は不許可とされてしまうことがあります。

再再婚以上の結婚·離婚歴があり、相手が外国人の場合(逆に外国人側の相手が日本人の場合)

最近では、バツイチの方は周りでも珍しくはなくなってきましたが、バツ2で再再婚というご夫婦は、10組に1組いるかいないかの非常に稀なケースだと思われます。実際にこういう夫婦に会ったとき、「なんで、また結婚しようと思ったのか?」という素朴な疑問から、「また、離婚するんじゃないの?」「今度の結婚は大丈夫?」といった、半分心配、半分疑いの気持ちになるのではないかと思います。つまり、結婚の信ぴょう性、安定性、継続性が低いと思われがちになります。

更に、日本人が外国人配偶者と結婚、離婚を繰り返している場合(その逆も含む)、「なんで失敗しても、また外国人ばかり選ぶのか?」という疑問も生じます。もしかしたら、単純にその方の好みなのかもしれませんが、それ以上に、「何か外国人と結婚する目的、つまりお金や日本に来て働くこと、があるのではないか? それってまさに偽装結婚だよね?」という見方をされてしまうと、申請が不許可になってしまうことが多いです。

結婚式をしていない場合

最近では、いわゆる「地味婚」も流行ってきて、結婚式や披露宴の招待者を少なくして簡素化させたり、写真だけで済ませるご夫婦も増えてきていますが、それでも結婚は人生一度の晴れの場なので、本当の結婚であればこそ、何らかの形で結婚式を挙げたい、形や思い出を残したい、と思う夫婦の方が多いはずだと思われます。にも拘わらず、「全く結婚式を挙げていないのはどうしてなんだろう?」、「その結婚を親兄弟や親族、周りの友人たちに知らせたくない何らかの事情があるのか?」 出入国在留管理庁の審査官はこのような邪推をしてきます。犯罪行為である偽装結婚であれば、なるべく人に知られず、こっそりと入籍手続きだけを済ませたいだろうし、お金をかけてわざわざ必要のない式を挙げることはない、つまり、結婚式をしない結婚は、偽装結婚の可能性が高い、という判断をされてしまうのです。

出国命令や退去強制処分がある場合

過去に犯罪歴のある人と結婚をする、ということを聞いた場合も、やはり、「どうしてその人と結婚するの?」とか、偏見も含まれていますが、「そんな人と結婚して大丈夫なの?」と心配をされる方の方が多いと思われます。特に、不法滞在で日本を出国した経歴のある人の場合は、「なぜまたわざわざ日本にやってきたのか?」、「そこまでして日本に滞在したい、何か別の目的があるのではないか?」という穿った疑問をもたれることでしょう。このような疑問から、審査官には結婚の信ぴょう性が低いと判断され、申請が不許可にされることが多いのです。

まとめ

上記の8つの項目は、どれも特別なものではなく、日本人同士の結婚であっても、「大丈夫なの?」「どうして結婚するの?」という疑問を持つようなことがほとんどだったと思われます。更に、相手が外国人という、いわゆる「普通の結婚」ではない場合、出入国在留管理庁の審査官は、結婚の信ぴょう性が低い、つまり、本当の結婚じゃないのではないか?という疑念を持ち、そういった申請が不許可にされてしまいます。私たち行政書士は、嘘の結婚を本当の結婚と偽って申請できませんし、それは犯罪行為ですので、絶対にそのようなことはしません。ただし、上記の8項目に当てはまるが故に、本当の結婚であるにもかかわらず信ぴょう性が低く見えるものに関しては、様々な証拠書類の収集や提出に関してアドバイスをさせていただき、真の結婚であることを立証するお手伝いをさせていただいております。上記の項目に該当し、ご自身で申請されることが不安な方や、すでにご自身で申請をして不許可になってしまった方は、是非、お近くの行政書士にご相談をされることをお勧めいたします。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。