ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

会社勤めをしていると、別の会社で働いてみたいと思うときはありませんか?これは、日本人も外国人の方も共通して思うことだと思います。そんな時、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」等の就労系の在留資格を持っている外国人の方に関しては、在留資格の変更申請を行い、許可を得なければ転職ができない場合と、そのような手続きが不要な場合があります。これは、在留資格によって変更手続きが不要か、そうでないかが決められています。特に、在留資格の変更をしないと転職ができない場合に関しては、入社前に変更手続きを完了させなければいけないため、申請手続きや段取りに関して注意が必要です。今回は、在留資格を変更しないと転職できない場合に関して解説をしていきます。

はじめに;在留資格に関して

日本には、29の在留資格があり、日本に中長期で在留する方は、「1つだけ」在留資格を持っています。この在留資格では、日本滞在中の活動内容や身分が規定されています。例えば、就労系の在留資格であれば、従事できる職務内容や勤務できない職種など、また、身分系の在留資格であれば、日本人の配偶者や家族滞在等、在留資格の範囲内でできることや、その在留資格が与えられる条件などが細かく定められています。在留資格の中には、職務内容だけでなく、勤務をする企業名まで定められているものもあり、このような場合は、転職をする際には、必ず在留資格の変更手続きを行なう必要があります。では、この勤務する会社名はどのように指定されているのでしょうか?

パスポートに貼付された指定書で確認

勤務する会社名まで指定されているかどうか、つまり、転職の際に在留資格の変更が必要かどうかの確認は、次のような手順で行います。

①在留カードを確認。「就労制限の有無」の欄に、「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている

②パスポートに貼付されている「指定書」を確認。この中に、従事できる職務内容と共に、「会社名」が記載されていれば、在留資格を変更しなければ転職はできません。

では、どのような在留資格を持っている人が、変更をしないと転職が出来ないのでしょうか?

同じ職務内容であっても、転職の際に在留資格の変更が必要な場合

高度専門職

高度専門職は、高学歴・高収入の優秀な外国人の方を優遇するために、ある一定基準のポイントを取得した際に取得できる在留資格です。初回取得時の1号の場合、在留期限は5年間が与えられます。そして3年目以後に、2号に移行した場合は在留期限が無期限になります。そのため、在留期限の長期化に伴い、転職を考える方も多くなると思われることから、在留資格の変更手続きが必要な旨、注意が必要です。

特定活動46号

日本の大学以上を卒業し、日本語能力検定N1の合格者に与えられる在留資格です。学歴や日本語能力には厳しい基準が定められていますが、従事できる職務内容はホワイトカラーの職種に限定されず、日本語によるコミュニケーションを伴うものであれば、一部現場労働や単純作業も可能です。従事できる職務内容が幅広いことから、労働現場での運用は適正に行われなければならないので、勤務する企業名まで指定されていると思われます。

特定技能

年齢が18歳以上、技能測定試験と日本語能力試験N4に合格した、健康な方が申請をすることができます。技能試験は産業ごとに12分野に分かれているため、合格した分野以外の産業に従事することはできません。また、受け入れ企業側にも、特定技能外国人のための支援計画の策定、及び計画で様出られた各種の支援を行うことが義務付けられています。つまり、在留資格を与えるかどうかの審査においては、受入企業側が法律に則った支援を確実に行えるかということも含まれています。このことから、転職をする際には、新たな企業の受入体制を審査しなければならないことから、在留資格の変更手続きが必要とされています。

指定書に会社名が指定されていないが、転職時に注意が必要な場合

似たような職種でも、雇用される会社(所属機関)によって、在留資格が異なる場合があります。例えば、「英語の先生」のように、

・小学校・中学校・高校・中等教育学校で教える場合、在留資格は「教育」

・大学や大学院など高等教育機関で教える場合は「教授」

・一般企業が運営する語学学校や英会話スクールで教える場合は、「技術・人文知識・国際業務」

といった具合に、似たような職務内容であっても勤務先の種類によって在留資格が分かれている場合があるため注意が必要です。

全く違う内容の職務内容を行う場合

在留資格に規定されている職務内容以外の仕事をするために転職をした場合は、当然に在留資格変更の手続きは必要となります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、過去の実務経験を活かして、スキーインストラクターとして働く場合には「特定活動50号」の在留資格への変更が必要です。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つシステムエンジニアの方が、ご自身で起業して会社を経営することになった場合には、「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。在留資格では基本的に職務内容が定められているという原則を理解していれば、変更の手続きが必要ということは容易に理解できるのではないかと思われます。

まとめ

日本で働くことができるか/出来ないか、また、どのような就労制限があるのか、に関しては、「在留カード」と「指定書」(パスポートに貼付)に記載されています。転職を希望する際には、勤務する会社名が「指定書」に記載されているかどうかを、まずは確認する必要があります。また、採用をする企業の人事担当者も、自社で雇い入れを行い、想定している職務に従事させることができるかは、保有している在留資格や「在留カード」、「指定書」の原本を必ず確認して下さい。この確認を丁寧に行うことは、外国人従業員の方を適正に雇用し、不法就労助長罪による摘発を免れるために非常に重要なこととなります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、外国人従業員の雇用と在留資格変更に関しての条件面、手続き面等に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。