ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をする外国人の方で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法の一つとして、「日本国籍」の取得、いわゆる帰化をするという方法があります。帰化申請が許可になれば、国籍は日本人になるので、永続的に在留できるのはもちろんのこと、日本社会で生活をする上で様々なメリットがあります。しかし、永住やその他の在留資格の申請に比べると要件が厳しく、そして項目も多くなっています。今回は、就労系在留資格を持っている方が、日本国籍を取得する帰化申請ができるかどうか、1分間で素早く簡単に確認できるチェックリストをご紹介します。「日本国籍取得」に興味のある方、また、いつかは日本国籍を取りたいと思っている方は、まずは、このチェックリストで確認してみることをお勧めいたします。

「普通帰化」の10の要件チェックリスト

一般の外国人の方が帰化申請が許可になるための要件は、法務局のホームページや、在留資格を扱う行政書士や弁護士のホームページなどでも解説されていますが、1分間で確認できるように簡単にまとめると、以下の10項目となります。もちろん、申請される方によって状況や条件は違うので、細かい点をヒアリングが必要になるので、このリストだけで100%正確に大丈夫だろうとは言い切れませんが、この10項目がクリアできていれば、まずは申請の要件を満たしている可能性が高いです。1項ずつ解説していきます。

18歳以上の成年である。

単独で帰化申請を行うためには、申請日に18歳以上であることが必要です。以前は20歳以上だったのですが、2022年4月に民法が改正されたことで、成年年齢が18歳となったことから、帰化に必要な年齢は18歳以上となっています。なお、18歳未満の方は、保護者と一緒に手続きをすることで申請が可能になります。

日本に5年以上居住している。

一般の外国人の方は、日本に5年以上引き続き住んでいることが条件になっています。なお、この居住要件の年数は、日本人の配偶者の方等、短縮されるケースもあります。

そのうち3年以上、就労系在留資格を持っている

5年間の居住期間のうち、3年以上は就労系在留資格をもって仕事をしていることも要件になっています。5年間居住していても、留学4年、就労1年では帰化申請の要件を満たしていることにはなりません。

年間100日以上、日本から出国した年はない。

これは、居住要件となっている5年間の間で1年でも100日以上出国した年がある場合は、そこで居住年数のカウントが中断してしまいます。

1回90日間以上の、日本出国歴がない。

これも、居住要件となっている5年間の間で、1回でも90日以上の出国がある場合は、そこで居住年数のカウントが中断してしまいます。

※在留資格「永住」申請とは異なり、帰化申請の場合には、出国理由によって考慮されるという例外はなく、日数が多いという事実があることで、申請が不許可にされてしまいます。

生計を維持できるだけの収入(月収18万円程度以上)がある。

生計を維持できるだけの収入に関しては、あくまでも目安額となっており、「永住」申請のような明確な基準はありません。収入と支出のバランスが取れていて、家計が破綻していなければ大丈夫です。銀行通帳のコピーを提出することで、毎月のお金の流れが確認されます。

住民税・国民年金・国民健康保険料、すべて支払っている。

これらに関しては、支払っていることが大切です。多少期日を遅れてしまっていても、すべて完納になっていれば申請上は問題ありません。会社経営の方に関しては、個人の分だけでなく、会社の税金や従業員の厚生年金も適切な手続きを取って加入、支払いがされていることが求められます。

軽微な交通違反が5年間で5回以内、かつ、直近2年間で3回以下。

運転記録証明書は直近5年間の交通違反や処分の履歴が記載されます。これに該当するよう方は、安全運転や法令順守を心掛け、運転記録証明書に記載される違反や処分が5回以内になれば、永住が許可になる可能性があります。

暴力団・反社団体メンバーではない。

このような組織に属している方は、日本人でも適切ではないと判断されますので、帰化申請が不許可になる可能性が高く、申請前に離脱してかかわりを持たないことをお勧めしています。

日本語能力検定3級程度の日本語力がある

手続き上、法務局の担当の方と面談をし、書類の説明などを受けるのですが、その際の意思疎通が問題なくできていれば、帰化申請の審査上では特に問題ないとされています。一方、担当者の方が、日本語能力に疑念を持つようなことがあった場合には、面接時に簡単な日本語テストの受験を求められることもあります。

まとめ

一般の外国人の方が日本国籍を取得する場合の、10の要件チェックリストを見てきました。それぞれの項目で、細かい要件や条件によって異なる部分もありますが、まずは上記10項目に関して、すべてクリアしている方は、帰化申請に向けて具体的な準備を始めてもよいと思われます。個別具体的な細かい要件や、ご自身が要件をクリアしているかの判断をしたい方は、在留資格やビザを専門に扱う、申請取次行政書士にご相談ください。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、帰化申請の条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。