ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をしている中で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと考える外国人の方もたくさんいらっしゃいます。外国人の方が、在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格の取得と、「日本国籍」の取得、いわゆる帰化をするという方法があります。本日は、日本国籍を取得するための要件である「素行要件」「能力要件」「喪失要件」「思想要件」について解説します。帰化申請の要件①居住要件をクリアしている方は、次にこれらの要件を確認してみましょう。

素行要件とは

法律には、「素行が善良であること」と書かれています。これだけだと、非常に抽象的で、なにがどうだったら善良なのか、全くわからないと思います。様々な前例から具体的に説明をすると、

  • 日本の法令違反を行い、懲役・禁固・罰金刑に処されたことがないこと
  • 日常生活上・社会生活上、違法行為、違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
  • 日本人としての公的義務(納税・年金の支払い)をきちんと果たしていること

といった3点がクリアできていれば「素行が善良である」と判断されるようです。では、一つ一つ具体的に見ていきましょう。

日本の法令違反を行い、懲役・禁固・罰金刑に処されたことがないこと

この項目に関しては読んだ通りです。法を犯して罰せられた人は、日本国籍を与えるのに相応しくないということです。ただし、服役や執行猶予期間終了後、ある一定期間が経過すれば、帰化申請を行うことができます。

日常生活上・社会生活上、違法行為、違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

これに関しては(1)よりも軽微な違反行為などが該当します。一番身近なのは、自動車や自転車に乗っていての交通違反です。交通違反の中でも、罰金が伴わない「白切符」や、反則点数6点未満の「青切符」のような、比較的軽微な違反が該当します。これらは、5年間で5回以内、そして直近2年間で3回以内であれば、「繰り返し行っていない」と判断され、帰化申請に影響を与えないようです。交通違反の記録は、帰化申請の際に「運転記録証明書」を提出することで証明をするのですが、この記録は直近の5年分のみが記載されます。よって、過去の違反が多い方は、違反記録の記載がなくなるまで、最大5年間待って申請をすると良いでしょう。

日本人としての公的義務(納税・年金の支払い)をきちんと果たしていること

ここでチェックされるのは、税金をきちんと支払っているか?と、年金をきちんと支払っているのか?の2点です。ひとつずつ見ていきましょう。

税金をきちんと支払っているか?

会社勤めの方は、帰化申請の際に「住民税の課税証明書」「住民税の納税証明書」「源泉徴収票」を提出します。所得税は会社が給料から天引きをして支払いを行いますが、住民税も同じように給料から天引きをして支払われていれば(特別徴収)、まず問題になることはありません。

一方、個人事業主や会社を経営している方は、個人の住民税、所得税だけでなく、会社の法人税や消費税、事業税などの納税証明書を提出することで、個人・法人のどちらも納税の義務を果たしていることを証明します。

年金をきちんと支払っているか?

会社勤めの方で、毎月のお給料から所得税、住民税とともに、厚生年金保険料が天引きされている場合には、特に問題はありません。

一方、会社経営者の方は、厚生年金保険に加入することになっているのですが、経営者本人だけでなく、社員の方も、厚生年金保険に加入させることは勿論、その保険料もきちんと支払われていなければならないのです。また、個人事業主の方は、厚生年金ではなく国民年金の保険料を支払う必要があります。

万が一、国民年金の加入対象者で、保険料を全く払っていなかった場合はどうしたらよいのでしょうか?

以前は、帰化申請をする前に、さかのぼって1年分を支払えば要件をクリアすることが出来ました。しかし、現段階ではさかのぼって納付することは認められなくなりました。よって、一般の帰化申請者で、日本在住歴5年、うち就労系在留資格3年以上という要件で帰化申請をする方は、国民年金の支払い義務のある3年間は、しっかりと国民年金の保険料を納付してからでないと、帰化申請が不許可にされてしまいます。

能力要件について

単独で帰化申請を行うことができるは、18歳以上と定められています。ただし、両親と一緒に帰化申請を行う18歳未満の子供も帰化申請をすることが可能です。

喪失要件について

帰化申請が許可され、日本国籍を取得した場合には、従来持っていた出身国の国籍を失うことができるかどうかです。日本では二重国籍が認められていないので、母国の国籍を持ったまま日本国籍を取得することはできません。

思想要件について

法律には「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」と書かれています。素行要件よりも具体的でわかりやすく書かれています。反社会勢力やテロリスト等の団体の構成員や、そのような危険な思想を持っている人には日本国籍を与えないということです。

まとめ

日本国籍の取得を検討される際に、居住要件をクリアした方は、次に重要な「素行要件」に関して確認をしてください。

これは日本人として、日常生活・社会生活上の法律や規則を守って生活しているかどうかが問われています。税金や年金の支払いなどがある場合は、帰化申請の前に未納分を支払う等することで要件をクリアすることができることもあります。ただし、金額がまとまって大きくなると一度に支払えなくなってしまうこともありますので、毎月定められた方法できちんと支払いを続けることが重要です。また、交通違反に関しては、帰化申請をするからというわけではなく、ご自身とご家族の安全のためにも、常日頃から交通法規を遵守し、安全運転を心がけていれば、決して難しい条件ではないかと思われます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、日本国籍取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。