ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、どのような人が配偶者ビザが取れるのか?について解説をしていきます。

「日本人の配偶者等」のビザが取れる人は?

出入国在留管理庁のホームページによると、日本人の配偶者等のビザが取得できる人は

①申請する外国人が、日本人の配偶者(=夫または妻)である場合

②申請する外国人が、日本人の実子、または特別養子である場合

となっています。

今回の記事では、私の事務所でもお問い合わせの多い、①の日本人の配偶者である場合に関して詳しく解説をしていきます。

条件1:日本及び外国人の出身国で結婚手続きが終わっていること

まず、一番大事な条件としては、日本と外国人の国籍国の両方で、公的な結婚手続きが終了していて、法律的に夫婦の関係にあることです。これに関しては、いわゆる内縁関係や、入籍手続などを一切していない事実婚のカップルは該当しません。同棲の期間が長く、また2人の間に子供がいるような場合で、外見としては夫婦のように見えたとしても、法律的な結婚関係が成立していなければ、配偶者ビザを申請する条件としては認められません。

この、日本と外国の両国で結婚の手続きが終了していることに関しては、「在留資格認定証明書交付申請書」や、「在留資格変更許可申請書」で、「婚姻の届出先」と「届出年月日」を両国それぞれ記入する欄があります。そして、その証拠書類として、外国人の国籍国から発行された、公式な「結婚証明書」の提出が必要になります。この外国の結婚証明書は、生涯で1通のみの発行となり再発行をしない国もあります。紛失などしないよう取り扱いには十分注意が必要です。また、日本で婚姻の届出がされているかどうかを証明する書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出します。この証明書の「身分事項」の欄には、外国籍の方との「婚姻日」「配偶者の名前」「国籍」「生年月日」が記載されます。

このように、申請書への記載と、外国人の結婚証明書、日本人の戸籍全部事項証明書で、公的な結婚手続きが終了していることを証明します。

条件2:夫婦としての実態があることを証明できること

前項で説明した、法律的な夫婦関係があるだけでは、配偶者ビザは許可にはなりません。日本で夫婦として生活することを目的とした配偶者ビザは、夫婦としての実態がすでにあることを証明できなければ許可にはなりません。この、夫婦としての実態は、公的な書類で証明することが難しいのですが、出入国管理庁は申請にあたっての必要書類の「質問書」で、以下のようなことを説明させることで、より正確に夫婦としての実態を把握しようとしています。

①結婚に至った経緯(いきさつ)

 ・初めて知り合った時期と場所

 ・初めて会ってから結婚届を出すまでの経緯

②紹介者の有無

 ・紹介者がいる場合は、その人の詳細や日本人・外国人それぞれとの関係性

③夫婦間の会話で使われている言語

 ・お互いの母国語と、それぞれがどの程度の理解力があるか

 ・外国人が日本語を話せる場合には、どのように日本語を習得したか具体的説明

④結婚式を実施したかどうか

 ・結婚式の実施日、場所だけでなく、双方の参列者は誰だったのか、合計何人出席したのか人数を記載

⑤相手の外国人が今までに何回来日したか

 ・出入国の時期(年月日)とその目的も記載

⑥日本人側が相手の国に何回行ったことがあるのか

 ・知り合って結婚までと、結婚してからのそれぞれに分けて記載

 ・出入国の時期(年月日)と渡航回数を記載

これらの質問項目によって、ただ単に紹介され、相手も知らずに機械的に組み合わせを作り、結婚手続を済ませただけの、形式的な夫婦であるかどうかを見極めていると想定されます。そのために、どのような経緯で知り合い、入籍手続までの過程がどのようになっていたのか、また、その期間中、2人の間のコミュニケーションはどのように行われていたのか。そして、結婚式を実施し、双方の両親や親族、友人からも祝福されるような関係であること。そして、お互いの国を行き来した実績があり、直接対面の交流を行い人間関係が構築されていること。このようなことを、質問書の記載によって具体的に確認することで、夫婦としての実態があるかの信ぴょう性を確認していると思われます。

また、これらは質問書に文書で説明するだけでなく、この記載の証拠となる資料の提出を求められています。出入国在留管理庁のホームページには、「夫婦間の交流が確認できる資料」として、二人で映っている「スナップ写真」、SNS記録、通話記録、等が列記されています。

写真に関しては、質問書の質問項目を考えると、2人で映っているものだけでなく、お互いの両親や親せき友人などとも映っているものや、結婚式の写真も当然にあった方が良いでしょう。SNSや通話記録に関しては、お互いの言語での意思疎通がどのレベルで出来ているのかを示す、重要な証拠資料になります。そして、夫婦関係の継続性を証明するためにも、定期的に意思疎通をしていたことを示せるように、知り合った時期からビザ申請までの間、ある程度定期的に(期間の長さによりますが、月1~2回程度)の分が提出することをお勧めしています。

条件3:日本での夫婦生活を維持できる収入等があること

せっかく配偶者ビザを取得できたとしても、夫婦として生活できるだけの収入や経済的な基盤が無ければ、経済的に困窮して夫婦生活が破綻してしまいます。夫婦生活が破綻すれば、配偶者としての活動はできなくなり、ビザを取得した意味がなくなってしまいます。そのようなことが無いように、ビザの申請時に、証拠として以下のような書類の提出が求められています。

①申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 →1年間の総所得額と納税状況の両方が記載されているもの

②課税/納税証明書が提出できない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書か採用内定通知書

これらに書類によって、夫婦生活を営んでいけるだけの収入があるかどうかを証明します。また、現段階で収入が無い場合であっても、定期的な仕事が見つかり収入が得られるまでの間、生活を維持できるだけの預貯金があること。もしくは、来日後の仕事が既に決まっていて、今後の一定の収入が得られることが証明できること。このように、夫婦生活を維持できる収入、もしくはその見込みがあることを示す書類を証拠として提出します。

まとめ

配偶者ビザが取れる人の条件3つを解説してきました。

 条件1:日本及び外国人の出身国で結婚手続きが終わっていること

 条件2:夫婦としての実態があることを証明できること

 条件3:日本での夫婦生活を維持できる収入等があること

の3つを、出入国在留管理庁のホームページに記載されている書類や、その他の補足資料により、具体的、客観的に証明をすること。そして、結婚の信ぴょう性、安定性、継続性が裏付けされた、実態のある夫婦であることを証明することによって、配偶者ビザの許可を得ることができます。

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