ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

外国人の方の中にも、サラリーマンとして会社勤めをするだけでなく、独立起業をして自分のビジネスを立ち上げる方もいらっしゃいます。そのような場合には、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があるのですが、どのような会社、ビジネスであったとしてもこの在留資格が許可されるとは限りません。会社を設立する段階で、「経営・管理」の在留資格の要件を満たしていなければ、申請は不許可になってしまいます。会社が設立できたとしても、「経営・管理」の在留資格が取得できなければ、ご自身がその会社を経営してビジネスを行うことが出来ないのです。よって、外国人の方が起業をする場合には、「会社の設立」と「経営・管理の在留資格」は切っても切り離せない関係にあり、最初から「経営・管理」の在留資格が取得できるよう、要件をしっかり押さえた上で会社の設立を行う必要があります。

今回は、外国人の方が会社を設立して、経営管理の在留資格を取得するまでの一連の流れを開設していきます。

初めに;会社設立が先か? それとも 在留資格が先か?

外国人の方が起業を考えた場合、まずは、「会社設立」と「在留資格」、どちらが先か?を考えるかと思います。在留資格を付与する出入国在留管理庁の考え方は、「会社設立」が先です。会社としてのビジネスが開始できる状態になったときに、初めて「在留資格」を付与するということになります。よくよく考えれば、在留資格を先に与えてしまうと、途中で会社設立を断念してしまうことも考えられるので、経営・管理の在留活動を確実に適切に行わせるためにも、順番としてまずは会社を設立するということは妥当なのかもしれません。しかし、会社を設立したけれども在留資格が取得できないと、会社設立、開業準備のために投資した金額が全て無駄になりかねないため、この一連の流れは特に慎重に行う必要があります。

会社設立

在留資格「経営・管理」を取得するための会社設立ですが、今回は全体像を把握するために簡単な概略のみをお伝えし、細かな解説が必要な事柄に関しては、別の記事で詳細をお伝えしていきます。

住所を決める;事務所・店舗の確保

まずは、ビジネスを行う事務所、若しくは店舗を探します。「経営・管理」の在留資格を取得するための原則としては、

・自宅所在地とは別に、事務所・店舗を確保すること。

・店舗ビジネスの場合は、独立した事務所スペースを確保すること

の2点をまずは確実に抑えてください。

経費節約のために、最初は自宅兼事務所が良いという方もいますが、二階建て以上の戸建て等、特殊な場合のみしか認められません。また、「経営・管理」は企業経営やマネージメントを行うための在留資格なので、店舗での現場労働や単純作業を行うことを前提としていません。事務作業を行う独立した場所がないと、そのような仕事を行うことが出来ない、という考え方に基づいています。レストランでのオーナーシェフのような調理作業をメインの業務として想定し、経営やマネージメント等の仕事はほとんどしないと考えている場合には、この在留資格を取得できる可能性が低くなります。

事務所・店舗の契約

事務所や店舗に良い物件が決まったら、賃貸借契約を行います。不動産の所有者の方と契約書を交わすことになるのですが、その際の記載事項の重要なポイントとしては、

・使用目的が「事務所」になっている事

・契約者名義が「法人」になっている事

です。設立する法人が、その事務所/店舗で事業をやるために不動産を借りるということになるため、利用目的が「居宅」であったり、代表者個人名義で借りた物件では、「経営・管理」の在留資格の許可を得ることが出来ません。

定款の作成・公証

事業の目的、つまりその会社で何をするのかを考えて定款を作成します。出来上がった定款は、交渉役場で認証してもらいます。

資本金の準備・払い込み

「経営・管理」の在留資格を取得することを前提とした会社の資本金は、通常500万円以上となります。これを発起人(代表者)の口座に振り込み、払い込みの証明書を取得します。

法務局で登記

会社設立の登記を行います。これは、司法書士さんの業務になりますので、この手続きは司法書士に依頼することとなります。ここまでの作業が完了すれば、会社が設立できたこととなります。

ここからは、会社や店舗が営業できる状態を作ってくこととなります。

事務所や店舗の準備、工事

事務所の場合であれば、業務に必要な事務机やパソコンなどを設置したり、電話工事などを行います。レストランなどの店舗であれば、厨房器具の設置や調理器具、食器の購入、客席用いすやテーブルの搬入などを行い、営業が開始できる状態を整えます。

役所への届け出・営業許認可の取得

税務署や社会保険事務所に届け出を行い、税金や社会保険などの手続きを完了させます。また、許認可が必要な事業内容であれば、市役所や保健所などに営業許可の申請を行います。リサイクルショップであれば、古物商の許可、不動産仲介業であれば宅建業、レストランであれば飲食店営業許可など、それぞれの業態に必要な許可、認可を申請し取得します。

従業員の確保

申請人である外国人社長が一人で全てを行うことは可能かもしれませんが、現場作業や単純作業を伴うビジネスの場合、それに従事することが原則としてできないため、担当する従業員を確保する必要があります。例えば、マッサージ店の施術士、レストランの調理士、ホール担当者等、営業するために必要な従業員を募集、採用します。

事業計画の作成

小規模ビジネスの場合、事業計画を綿密に立てる方は少ないと思われますが、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、事業計画書は不可欠となります。これを作ることによって、事業の方向性が明確になり、収支計画や資金繰りなども把握できるため、事業運営を安心して行うことが出来るため、早い段階から作成をすることをお勧めしています。

在留資格「経営・管理」の取得

(2)の準備がすべて完了し、営業が開始できるような状態になった段階で、在留資格「経営・管理」の申請を行います。日本に中長期で在留している方は、現在の在留資格からの変更許可申請となり、これから来日する方に関しては、在留資格認定証明書交付申請を行います。どちらも、出入国在留管理庁のホームページに書かれている必要書類と、事業の信ぴょう性を証明するために必要な追加書類を揃えて提出します。この申請の方法やポイントに関しては、別のコラムで詳細をお伝えしていきます。

まとめ

日本で起業し、会社設立を行うためには、「経営・管理」の在留資格が必要となり、これを取得するためには、経営する会社に細かい要件が定められています。まずは、要件に沿った会社を設立することが、「経営・管理」の在留資格を取得する重要なポイントとなります。なお、会社設立のための登記手続きに関しては、司法書士の独占業務となっていますので、行政書士が代わりに行うことはできません。それ以外の会社設立から在留資格の取得に関しては、関連する業務が非常に多く、連携して進める必要があることから、可能な限り1か所の行政書士事務所に依頼して包括的に進めることをお勧めします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会で起業し新たなチャレンジを行おうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、会社設立や在留資格「経営・管理」に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。