ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、特定活動46号ビザの申請が不許可になりやすい場合に関して解説をしていきます。

はじめに;特定活動46号ビザの申請について

他の就労ビザと同様に、特定活動46号ビザを申請するにあたっては、申請の要件を満たしていること。これを提出書類や補足資料によって証明することが必要となります。このビザの場合、原則として、

  • 日本の4年制大学卒業以上の学歴があり、
  • 日本語能力検定N1合格、もしくはBJT480点以上の取得、

が大前提となっています。申請する方が、この2つの条件を満たしたうえで、更に、入社後の職務内容が特定活動46号ビザで指定された活動内容に合致していることが求められます。

特定活動46号ビザの新規申請が不許可になりやすいケース

申請人の方が上記2つの条件を満たしていても、以下のような場合では、申請が不許可になる可能性があります。

従事する予定の職務内容が、このビザに定められていない活動だった場合

法令によると、特定活動46号ビザの外国人の方の活動内容は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)と規定されています。このビザの申請において、上記の活動を行うことが証明できない場合は、申請が不許可になることがあります。

つまり、

 1)「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」でない場合

 2)「日本の大学や大学院で修得した幅広い知識及び応用能力を活用する業務」でない場合

このような職務内容のみに従事する場合は、許可を得るのが難しいと言えます。

具体的には、例えば、製造工場での組み立て作業や、建築現場での解体作業、ホテルでの客室清掃、飲食店での食器洗浄や清掃業務といった、単純作業や現場労働等が例として挙げられます。これらの業務では、マニュアルを理解したり、業務の指示を理解する最低限度の日本語力は必要ですが、日本語による円滑な意思疎通やコミュニケーションまでは必要とされていません。また、大学や大学院で修得した、幅広い知識や応用能力が必要だとは言えません。

入社後の職務内容に関しては、申請時の提出書類である「雇用理由書」の中で、具体的にどのような業務時従事するのかを説明していきます。職務内容の中に単純労働や現場作業が含まれる場合は、その業務の量や時間の割合、他の業務との兼ね合いなどを説明することによって、単純労働や現場作業がすべてではないことを証明する必要があります。です。そして、会社の事業内容としても、説明された職務内容に妥当性があるかを証明するために、ホームページコピーや会社案内など、事業内容のわかるものの提出も求められています。

つまり、会社の事業内容と外国人の方の職務内容に齟齬がないこと、そして、その職務内容がビザの活動内容に合致していること、この2点を申請書類の中で証明することができれば、申請は不許可になる可能性は低くなると言えます。

報酬が同じ仕事をする日本人と同等以上で無かった場合

このビザの申請にあたっては、会社案内やホームページのコピーを提出することが求められます。HPに採用情報が出ている場合は、そこで提示されている給与額と、今回採用しようとしている外国人の方の予定給与額が違う場合、特に外国人の報酬が低い場合には、申請が不許可になることがあります。ホームページに給与額などの記載がない場合でも、雇用理由書で、他の同等の仕事をする日本人と同等以上の報酬額であることを記載し、実際にこの報酬額で雇用契約を締結したことを証明するために、雇用契約書や内定書の写しも提出することになっています。

まとめ

特定活動46号ビザの申請が不許可になりやすい2つのケースを解説してきました。雇入れ企業側では、入社後の職務内容と予定される報酬額の2点に気を付けることがポイントになります。それ以外に関しては、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等、他のビザよりも従事できる職務内容が広く、また、学生時代の履修内容や専攻科目との、一致や関連性が厳密に求められないことから、様々な職務内容を経験させ、企業人としての知識や経験を積ませることが可能です。特に、新卒の日本人大学生を採用している企業では、現場研修やジョブローテーションなどを、日本人学生と同じように行うことも可能になります。また、社員数の多くない中小企業等で、現場も事務部門もどちらもこなす、一人で何役も担当するマルチプレーヤーとして、外国人材を活用したい場合にも、有用なビザだと言えます。このような特定活動46号の特徴を踏まえ、外国人の採用を考えている企業には、ぜひとも積極的に活用することをお勧めしたいビザの一つでもあります。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定活動46号ビザの取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。