ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方を雇う場合、雇用する企業にはどのようなことが求められているか?について解説をしていきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、特定技能の外国人の方を雇い入れる企業に関して、「特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません」と規定しています。具体的に、16の項目に関して、細かい基準を設けています。今回はその中に記載されている、「出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの」に関して、具体的に解説をしていきます。

はじめに;なぜ、出入国又は労働関係法令に関する不法行為を行っているとダメなのか?

特定技能外国人を企業などが雇用する際には、法令を遵守し、適切な労働環境で、支援計画に定められた支援を計画通り適切に行うことが求められています。一般的に、特定技能外国人の日本語能力や年齢、学歴などその他の要件が、他の就労系在留資格と比べると低い水準になっていることから、どうしても弱い立場に立たざるを得なくなる彼らを法的にも適切に保護し、適切な労働環境を提供することが、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であるため、特定技能外国人を雇い入れる企業には、関係する法律を遵守することが強く求められているのです。特定技能外国人の受入れに関しては、いわゆる入管法だけでなく、雇用や労働環境、安全衛生に関するものなど、様々な法律が関連してくることから、雇入企業側はこれら法令を正しく理解し遵守しているということが大前提となっています。

不法行為と書くと重大なことだと思われがちですが、企業として、日本人にも外国人にも、コンプライアンスを重視し当たり前のことを当たり前のように守っている会社であれば、この項目は決して難しいことではないかと思われます。

どのようなことをしていたら、不法行為になってしまうのか?

出入国又は労働関係法令に関する不法行為の例として、以下のものがあげられています。

・外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為。

これに関しては、刑事罰に処されているか否かは問いません、とあることで、暴行や脅迫を行った事実があるだけで、不正行為とみなされます。

・外国人のパスポートまたは在留カードを取り上げること

これに関しては、失踪防止などを理由付けして、外国人の意思に反して会社側がパスポートや在留カードを取り上げるようなことが該当します。

・外国人に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わないこと

これに関しては、単なる不払いだけでなく、食費や住居費などを給与から天引きする場合でも、その金額が不当に高く適切でない場合も該当する可能性があります。

・外国人の外出その他の事由を不当に制限すること

これに関しては、外出を制限するだけでなく、携帯電話を没収するなどして外部との接触や連絡を制限している場合が該当します。

・上記以外にも、外国人の人権を侵害するような行為を行っていた場合

・偽変造文書等の行使・提供

これに関しては、在留資格取得などの諸申請に際して、事実を正しく申告しなかったり、不当行為などを隠したりして申請をしたようなことも含まれます。

・保証金の徴収等

例えば、特定技能外国人の失踪を防ぐために、本人もしくは家族から保証金を徴収すること。もしくは、失踪した際の違約金をあらかじめ決めておくようなことが該当します。

・届出の不履行又は虚偽の届出

例えば、特定技能外国人が失踪や行方不明になっても届け出をせず、摘発によって明らかになったような場合が該当します。

・報告徴収に対する妨害等

報告や帳簿類の提出をしないだけでなく、虚偽の報告や検査拒否をするようなことも該当します。

・改善命令違反

改善命令を受けたにもかかわらず、これに従わない場合

・不法就労者の雇用

自らが不法就労者を雇用した場合だけでなく、業としてあっせんをするような行為も該当します。

・労働関係法令違反

労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法などの労働関係法令について違反のあった場合。

・技能実習制度における不正行為

これによって、実習実施者として不正行為を行い、受け入れ停止期間が経過していない場合

・他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事していた場合

欠格事由に該当するのはどれくらいの期間なのか?

特定技能外国人との雇用契約締結の日から5年以内、もしくは、締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行ったものは、欠格事由に該当するとされ、特定技能所属機関となって特定技能外国人の雇用はできないとされています。

まとめ

特定技能外国人受入機関の適合性に関して、「出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの」を、具体的に解説してきました。10項目以上とかなり多いのですが、日本人にも外国人にも、コンプライアンスを重視し当たり前のことを当たり前のように守っている会社であれば、これらに該当することはないと思われます。特に、労働者の人権を尊重し、関連法令を遵守し、特定技能外国人を適正に雇用する体制を整えることは、日本社会全体の課題としてある人手不足を解消するためには不可欠であり、さらに、日本人、外国人を問わず労働環境の改善につながる大変重要なことだと思われます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、特定技能外国人の方の受け入れに関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。