ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

日本で仕事をする外国人の方で、滞在期間が長くなるにつれて結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格を取得するという方法があります。永住の在留資格を取得するために、申請人や家族の収入基準である、「生計要件」を満たしている必要があることは別のコラムでお伝えしました。この生計要件は、家族構成や人数によっても異なってくるのですが、今回は、扶養家族が多い方の場合、どのようなことに気を付けたらよいかを解説していきます。

原則:「永住」の在留資格申請に必要な年収の基本的な考え方

まず、「永住」の申請要件を満たす生計の要件を、ここでは簡単におさらいしておきましょう。

出入国在留管理庁のホームページには、必要な年収の具体的な金額は記載されていないのですが、過去の申請での許可事例などから、具体的な金額としての指標額は以下の通りだと考えてほぼ間違いがありません。

   申請人の年収の目安=300万円以上、扶養家族1人追加につき40万円程度の加算が必要。

扶養家族が多い場合にはどうなるのか?

上記の原則から、扶養家族に関しては1人につき40万円程度、追加で年収額が必要となります。つまり、扶養家族が10人いる方は、300万円+(40万円×10人)=700万円が、生計要件を満たす必要な金額となります。

このように、扶養家族の人数が増えた分、生計要件となる年収額も多くなることから、それだけの所得を、居住要件として定められている年数分、連続して維持し続けないと申請要件を満たさないことになります。

本国の両親など、同居以外の親族を扶養家族として入れている場合はどうなるのか?

外国人の方の中には、同居している家族以外に、本国の両親や兄弟などをご自身の扶養家族に入れている方がいます。もちろん、その名の通り、きちんと扶養をしていれば問題になりません。この場合の「扶養する」ということの意味は、送金をするなど金銭面で生活支援を行っているということになります。本国に住んでいる両親や兄弟を扶養している場合は、審査の途中で、その証明として海外送金の記録の提示を求められ、実際に金銭が本国に送られているかどうかを確認されるケースもあります。もし、送金記録などがなく、ただ扶養家族に入れているということであれば、在留資格「永住」の審査上、問題になることがあります。これは外国人の方に限らず、日本人でも一般的に、扶養家族が増えれば、その分、所得税の控除額が大きくなることから、いわゆる「節税」を目的として、扶養家族に入れているのではないか?という疑念を、審査官に持たれてしまいます。残念ながらこれは、扶養控除の制度を悪用した「脱税行為」だと見なされて、特に悪質だと判断されてしまうと、永住申請が不許可になる可能性もあります。

扶養家族の中に「扶養していない人」が入っている場合はどうしたらよいか?

では、扶養家族の中に、実際に扶養していない人が入っている場合はどうしたら良いでしょうか?扶養に関しては、大きく分けて、①健康(社会)保険上の手続き、と、②税法上の手続きの2つがあります。特に、日本に居住していない扶養家族の場合、②の税法上の手続きを行う必要があります。これに関しては、会社勤めの方は、速やかに人事総務系の担当者に伝えて扶養を外す手続きを依頼するか、もしくは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から、外す方の名前を消すことで手続きを行います。

まとめ

「永住」の申請要件を満たす、「生計要件」は、申請者の年収と扶養家族の人数によって異なり、扶養家族が多いほど、必要とされる年収は高くなります。一方で、納付しなければならない所得税は、扶養控除が適用されることにより、扶養家族の人数が多くなれば、その額は低くなります。扶養家族の制度を上手に活用することも一理ありますが、扶養する家族の人数が多くなると、その分、永住の審査要件となる基準年収も高くなることから、永住の申請要件をクリアすることが難しくなったりもします。扶養家族に対して、適切に金銭的支援等の扶養を行い、かつ、申請要件を満たす年収額があれば問題はありません。しかし、ただ名目上扶養家族の人数を増やして、節税対策を行っているような場合は、すぐに扶養を外す適用をして、適切な税務申告をされることをお勧めします。所得税や社会保険等の扶養に関する手続きに不安のある方は、税理士や社会保険労務士などの専門家に、詳細を確認されることをお勧めいたします。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「永住」の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。