ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。
北海道で唯一の、観光業・サービス業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、ニセコ・倶知安・小樽・札幌等、北海道で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。
日本に長期間住んでいる外国人の方の中には、日本人配偶者と結婚をして子供が生まれるなど、生活環境の変化に伴い、このまま日本で生活したいと感じる方もたくさんいらっしゃいます。外国籍の方が、外国籍のままで在留資格の更新など煩雑な手続きをせずに、日本に居住する方法は、「永住」の在留資格(ビザ)を取得するという方法があります。永住ビザを取得するために、まず最初にクリアしなければならない要件として「住居要件」があります。一般的には、永住ビザが申請できるのは、10年以上日本に在住していること、という条件があります。しかし、いくつかの条件をクリアした場合には、住居要件が短縮されることがあります。今回は、日本在住10年未満でも永住申請が出来る例外に関して解説をしていきます。永住ビザの申請に興味のある方、ご自身、もしくは配偶者の方が、いつか永住ビザの申請をしたいと考えていらっしゃる方は、ぜひ最後までお読みください。
日本在住1年で永住申請が出来る人
まず、最短の1年以上の日本在住で永住ビザが申請できる人は、以下のようなケースが該当します。
①現在、高度専門職ビザを持っていて、高度専門職ポイント計算表で80点以上を、1年間以上クリアしている人。
②現在、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「経営・管理」等のビザを持っていて、高度専門職ポイント計算表で80点以上を、1年間以上クリアしている人。
この2つに関しては、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている、高度専門職ポイント計算表を使って、ご自身の学歴や職歴、年収などを換算計算して、そのポイントの累計が80点を超えている人が対象になります。これは、高度専門職ビザを持っている人だけでなく、別の就労系ビザを持っている人でも、ポイントの累計が80点を超えている場合は、いわゆる「みなし高度専門職」として、高度専門職ビザを取得している人と同じ扱いになります。
③日本人配偶者との実体を伴う結婚生活が3年以上続いている人
海外で結婚をして暮らしてきた人が、日本に生活の拠点を移した場合、外国人配偶者は、何年日本に居住していたら永住ビザの申請が出来るのか?という問題です。例えば、既に2年以上海外で結婚生活をしていたご夫婦の場合、来日後、1年以上日本に在住すれば、永住ビザを申請することが出来ます。これは、日本人との結婚生活が3年間以上継続していること、という前提のもとで、直近の1年間以上、日本に在住していれば永住申請の要件を満たすということとなります。
日本在住3年で永住申請が出来る人
次に、3年以上の日本在住で永住ビザが申請できる人は、以下のようなケースが該当します。
①現在、高度専門職ビザを持っていて、高度専門職ポイント計算表で70点以上を、3年間以上クリアしている人。
②現在、「技術・人文知識・国際業務」「教授」「経営・管理」等のビザを持っていて、高度専門職ポイント計算表で70点以上を、3年間以上クリアしている人。
高度専門職ビザを取得するためには、ポイント累計が70点以上であることが求められます。70点から79点の状態が、直近3年間以上続いている人の場合は、永住ビザの申請が可能です。また、1年で申請できる場合と同様に、「みなし高度専門職」があり、高度専門職ビザを持っている人だけでなく、別の就労系ビザを持っている人でも、ポイントの累計が70点を超えている人も同様に、永住ビザの申請要件を満たしているとみなします。
③日本人配偶者との実体を伴う結婚生活が3年以上続いている人
日本国内で、日本人配偶者と結婚した方が、3年以上継続して日本に在住していれば、永住ビザ申請の要件を満たします。日本人配偶者との実態を伴う結婚が3年以上継続していること、という要件を満たすことにより、永住ビザの申請が可能になります。
日本在住5年で永住申請が出来る人
「日本人の配偶者」ビザで滞在していた期間と、「定住者」ビザで滞在していた期間を合わせて、5年間以上、日本に滞在している人は、永住ビザ申請の要件を満たします。これは、日本人の配偶者と結婚をした方が、何らかの事情で離婚をし、「定住者」ビザに変更して引き続き日本に居住しているといったケースが該当します。日本人配偶者と離婚をした人の、定住者ビザへの変更申請が認められるのは、3年以上の結婚期間が必要となることが多いです。日本人の配偶者ビザから、定住者ビザへの変更には、子供の有無など他にも条件があり、離婚前の結婚期間が3年以上であれば、全ての申請が許可になるということではないので注意が必要です。また、永住ビザの申請をする場合、現在持っているビザの有効期限(在留期間)が、1年間では申請は出来なく、短くても3年以上あることが求められます。よって、申請の時点で日本在住5年以上だけでなく、在留カードの有効期間が3年間以上ないと、永住ビザ申請の要件を満たすことは出来ません。
住居要件をクリアしている人は…。
それぞれの申請人の方の状況によって、永住ビザ申請までの日本在住期間は、1年、3年、5年間と別れています。これら住居要件が短縮される条件をクリアしている場合でも、一般的な永住ビザ申請の要件を満たしていない場合には、申請が許可になることはありません。例えば、
・税金/年金/健康保険を、滞納せず期日までに全額支払っているか?
・交通違反など軽微な違反等を含めて、法律法令違反を行っていないか?
・日本での生活を維持できるだけの収入(300万以上)が、一定期間継続してあるか?
・身元保証人が用意できるか?
・現在の在留カードの有効期間は3年以上か?
といったことは、永住ビザの全ての申請者に共通する要件になっています。あくまでも、居住要件は短縮・緩和されますが、それ以外の要件に関しては緩和されることが無いため、住居要件がクリアできていても申請が不許可になることもありますので注意が必要です。
まとめ
永住ビザを申請する際、一番ハードルの大きい10年間の居住要件が短縮されるケースに関して解説してきました。特に、高度専門職を持っている方、若しくは、就労ビザで年収300万円以上ある方は、ご自身の日本在住年数や、高度専門職ポイント表で保有ポイントを計算してみることをお勧めします。気が付かないうちに永住ビザ申請の要件をクリアしている方もいらっしゃいます。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていこうとする、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、在留資格「永住」の取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。