目次
  1. はじめに:北海道の外国人雇用が急拡大している背景
  2. 1. 北海道の外国人労働者データを徹底分析
    1. 1-1. 産業別の内訳:どの業界で外国人が活躍しているか
    2. 1-2. 国籍別の内訳:どの国からの労働者が多いか
    3. 1-3. 10年間の変化:何が変わったのか
      1. 国籍構成の多様化
      2. 産業構成の変化
      3. 在留資格制度の変化
  3. 2. 企業が知っておくべき外国人雇用の基礎知識
    1. 2-1. 在留資格とは?就労制限の有無を理解する
      1. (1)就労が認められる在留資格
      2. (2)身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)
      3. (3)原則として就労が認められない在留資格
    2. 2-2. 主な在留資格の種類と要件
      1. 技能実習
      2. 特定技能
      3. 技術・人文知識・国際業務(技人国)
      4. 介護
      5. 永住者、日本人の配偶者等、定住者
    3. 2-3. 外国人雇用の手続きフロー
      1. ステップ1:募集・選考
      2. ステップ2:在留資格の確認・申請
      3. ステップ3:雇用契約の締結
      4. ステップ4:入管への届出
      5. ステップ5:在留期限の管理
    4. 2-4. 企業が陥りやすい失敗例とリスク
      1. 失敗例1:在留資格の確認不足
      2. 失敗例2:在留資格と業務内容の不一致
      3. 失敗例3:在留期限の管理ミス
      4. 失敗例4:技能実習制度の不適切な運用
  4. 3. 在日外国人が知っておくべき在留資格の知識
    1. 3-1. 在留期限の管理と更新手続き
      1. 更新手続きのタイミング
      2. 更新に必要な書類
      3. 不許可になるケース
    2. 3-2. 転職する際の手続き
      1. 就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)
      2. 就労が認められる在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
      3. 技能実習
    3. 3-3. 家族を呼び寄せたい場合
      1. 対象となる家族
      2. 必要な条件
      3. 家族滞在の在留資格でできること
    4. 3-4. 永住許可申請について
      1. 永住許可のメリット
      2. 永住許可の要件
  5. 4. 北海道特有の外国人雇用事情と地域課題
    1. 4-1. 地方都市・郊外での住環境整備の課題
    2. 4-2. 冬季の労働環境と安全対策
    3. 4-3. 地域社会との共生
  6. 5. 行政書士ができるサポートと相談のメリット
    1. 5-1. 在留資格申請の代行
    2. 5-2. 企業向けコンサルティング
    3. 5-3. 個人向け相談サポート
    4. 5-4. 相談するメリット
  7. 6. まとめ:北海道の未来を支える外国人材との共生社会へ
  8. 【参考情報】

はじめに:北海道の外国人雇用が急拡大している背景

厚生労働省から発表された統計により、北海道内で働く外国人労働者が初めて5万人を超えたことが明らかになりました。2025年10月末時点で5万1358人に達し、前年同月比で17%増という高い伸び率を記録しています。

さらに注目すべきは、この10年間での増加率です。2015年には1万2372人だった外国人労働者が、わずか10年で4倍以上に急増したのです。伸び率は全国で6番目に高く、北海道が外国人材にとって魅力的な就労先となっていることがうかがえます。

私たち行政書士の現場でも、企業からの「外国人を採用したいがどうすればいいか」「在留資格の申請を代行してほしい」といった相談が年々増加しています。また、すでに日本で働いている外国人の方からも、「在留資格を変更したい」「家族を呼び寄せたい」「永住権を取得したい」といったご相談が後を絶ちません。

本記事では、北海道における外国人雇用の最新データを詳しく分析し、企業の経営者・人事担当者、そして在日外国人の皆さまが知っておくべき在留資格の実務知識について、行政書士の視点から詳しく解説します。


1. 北海道の外国人労働者データを徹底分析

1-1. 産業別の内訳:どの業界で外国人が活躍しているか

厚生労働省北海道労働局の統計によると、北海道で働く外国人労働者の産業別内訳は以下の通りです。

  • 製造業:25%(約1万2800人)
  • 農業・林業:14%(約7200人)
  • 建設業:11%(約5600人)
  • 医療・福祉:9%(約4600人)
  • 宿泊業・飲食サービス業:9%(約4600人)
  • その他:32%

最も多いのは製造業で、全体の4分の1を占めています。北海道は水産加工業が盛んで、留萌市や根室市などでは塩数の子や鮭・ホタテなどの加工工場で多くの外国人が働いています。こうした工場では、技能実習生や特定技能外国人が労働力の中核を担っているケースが少なくありません。

次いで多いのが農業・林業です。北海道は日本有数の農業地帯であり、稲作・畑作・酪農など多様な農業が営まれています。近年、高齢化と後継者不足に悩む農家が増えており、外国人材への依存度が高まっています。特に、繁忙期の収穫作業などでは外国人労働者の存在が不可欠になっています。

建設業も11%と高い比率を占めます。北海道新幹線の延伸工事や札幌市内の再開発プロジェクトなど、大型インフラ事業が進む中で、建設業界の人手不足は深刻です。そこで、特定技能「建設」や技能実習「建設関係」の在留資格を持つ外国人が現場を支えています。

医療・福祉分野でも外国人労働者が増えています。介護施設や病院での人手不足を背景に、特定技能「介護」や在留資格「介護」を持つ外国人介護士が活躍し始めています。また、EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア・フィリピン・ベトナムからの介護福祉士候補者も増加傾向にあります。

宿泊業・飲食サービス業では、観光地のホテルやレストラン、スキーリゾートなどで外国人スタッフを見かけることが多くなりました。特に、ニセコや富良野などの国際的観光地では、多言語対応ができる外国人スタッフが重宝されています。

1-2. 国籍別の内訳:どの国からの労働者が多いか

国籍別では、以下のような分布になっています。

  • ベトナム:26%(約1万3300人)
  • インドネシア:21%(約1万800人)
  • 中国(香港・マカオを含む):12%(約6200人)
  • その他:41%

最も多いのはベトナムで、全体の4分の1以上を占めています。ベトナムからの技能実習生や特定技能外国人が急増しており、製造業・農業・建設業など幅広い分野で活躍しています。ベトナム人労働者の特徴は、勤勉で適応力が高く、日本語学習にも熱心な点です。

次いで多いのがインドネシアです。インドネシアも技能実習制度や特定技能制度を通じた来日者が多く、特に製造業や介護分野での活躍が目立ちます。また、EPA介護福祉士候補者としての受け入れも進んでいます。

中国は10年前には57%を占めていましたが、現在は12%まで減少しています。これは、中国の経済成長により国内での就労機会が増えたこと、また日本語学校や留学先としての人気が相対的に低下したことが背景にあると考えられます。ただし、中国からの留学生や技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つホワイトカラー人材は依然として一定数存在します。

その他の国籍としては、フィリピン、ネパール、ミャンマー、タイなどのアジア諸国が増加傾向にあります。

1-3. 10年間の変化:何が変わったのか

10年前(2015年)と比較すると、以下のような変化が見られます。

国籍構成の多様化

  • 2015年:中国57%、その他43%
  • 2025年:ベトナム26%、インドネシア21%、中国12%、その他41%

中国一辺倒だった構成が、東南アジア諸国を中心とした多様な国籍構成へと変化しました。

産業構成の変化

  • 製造業の比率:30%→25%(依然トップだが比率は低下)
  • 農業・林業、建設業、医療・福祉の比率が上昇

これは、技能実習制度や特定技能制度の対象職種が拡大したこと、また人手不足が深刻化している産業で外国人材の受け入れが積極化したことを反映しています。

在留資格制度の変化

2019年4月に「特定技能」という新しい在留資格が創設されました。これにより、従来の技能実習制度では対応しきれなかった業種・職種でも外国人材を受け入れられるようになり、外国人労働者の急増につながりました。


2. 企業が知っておくべき外国人雇用の基礎知識

2-1. 在留資格とは?就労制限の有無を理解する

外国人が日本で働くためには、適切な在留資格(いわゆる「ビザ」)が必要です。在留資格には約30種類あり、それぞれ日本で行える活動内容が厳格に定められています。

在留資格は大きく分けて以下の3つに分類されます。

(1)就労が認められる在留資格

技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習、経営・管理など。これらの在留資格を持つ外国人は、資格の範囲内で就労が可能です。

(2)身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。これらの在留資格を持つ外国人は、職種・業種に制限なく自由に働けます。

(3)原則として就労が認められない在留資格

留学、家族滞在、文化活動など。ただし、「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内(留学生の場合)などの条件付きでアルバイトが可能になります。

企業が最も注意すべきポイントは、採用する外国人の在留資格と実際の業務内容が一致しているかどうかです。 例えば、「留学」の在留資格を持つ外国人を資格外活動許可なしでフルタイム雇用したり、週28時間を超えて働かせたりすると、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

2-2. 主な在留資格の種類と要件

北海道で多く見られる在留資格について、詳しく解説します。

技能実習

開発途上国への技能移転を目的とした制度です。受け入れ方式には「企業単独型」と「団体監理型」があり、ほとんどが監理団体を通じた団体監理型です。職種は農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服など多岐にわたります。

  • 在留期間:最長5年(技能実習1号・2号・3号)
  • 特徴:職種・作業内容が限定され、原則として転職不可
  • 注意点:監理団体の許可、技能実習計画の認定が必要

特定技能

人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。2019年4月に創設され、現在16分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が対象です。

  • 在留期間:最長5年(特定技能1号)、無期限(特定技能2号、建設・造船分野のみ)
  • 特徴:技能実習からの移行が可能、転職も可能(同一分野内)
  • 注意点:登録支援機関のサポートが必要な場合がある

技術・人文知識・国際業務(技人国)

いわゆるホワイトカラー向けの在留資格です。理系技術者、通訳・翻訳、マーケティング、経理、デザイナーなど、大学や専門学校で学んだ知識を活かす仕事が対象です。

  • 在留期間:5年、3年、1年など
  • 特徴:学歴要件(大卒または専門士)、または実務経験10年以上が必要
  • 注意点:単純労働(工場のライン作業など)は認められない

介護

介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護施設などで働くための在留資格です。

  • 在留期間:5年、3年、1年など
  • 特徴:介護福祉士国家資格の取得が必須
  • 注意点:EPA介護福祉士候補者とは異なる制度

永住者、日本人の配偶者等、定住者

これらは身分・地位に基づく在留資格で、就労制限がありません。どんな職種でも自由に働けます。

2-3. 外国人雇用の手続きフロー

外国人を新規採用する場合の基本的な流れは以下の通りです。

ステップ1:募集・選考

求人票の作成、面接、内定。この時点で、候補者の在留資格の有無と種類を確認します。

ステップ2:在留資格の確認・申請

  • すでに適切な在留資格を持っている場合:そのまま採用可能
  • 在留資格がない、または変更が必要な場合:入管への申請が必要

海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本にいる外国人が転職する場合は「就労資格証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を行います。

ステップ3:雇用契約の締結

在留資格の許可が下りたら、正式に雇用契約を結びます。

ステップ4:入管への届出

外国人を雇用したら、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」を提出する義務があります。

ステップ5:在留期限の管理

雇用後も、在留期限が近づいたら更新申請を忘れずに行います。更新申請は期限の3か月前から可能です。

2-4. 企業が陥りやすい失敗例とリスク

失敗例1:在留資格の確認不足

「留学生だからアルバイトで雇える」と思い込み、資格外活動許可の有無や労働時間の上限を確認せずに雇用してしまうケース。

リスク:不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

失敗例2:在留資格と業務内容の不一致

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を、工場のライン作業に従事させるケース。

リスク:資格外活動となり、外国人本人は退去強制、企業は不法就労助長罪

失敗例3:在留期限の管理ミス

在留期限が切れているのに気づかず、そのまま働かせ続けるケース。

リスク:不法残留・不法就労となり、企業も刑事責任を問われる

失敗例4:技能実習制度の不適切な運用

技能実習生に対し、計画外の作業をさせたり、最低賃金以下で働かせたり、パスポートを取り上げたりするケース。

リスク:技能実習計画の認定取消、監理団体の許可取消、刑事責任、国際的な批判

これらのリスクを避けるためには、専門知識を持つ行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することが重要です。


3. 在日外国人が知っておくべき在留資格の知識

3-1. 在留期限の管理と更新手続き

在留資格には必ず「在留期限」があります(永住者を除く)。この期限を1日でも過ぎると「不法残留(オーバーステイ)」となり、退去強制の対象になります。

更新手続きのタイミング

在留期限の3か月前から更新申請が可能です。できるだけ早めに申請することをお勧めします。審査には通常2週間〜2か月程度かかりますが、混雑時期はさらに時間がかかることもあります。

更新に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真1枚
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在職証明書、源泉徴収票など
  • その他、在留資格ごとに必要な書類

不許可になるケース

  • 税金や年金、健康保険料の未納がある
  • 前回申請時の申告内容と実態が異なる
  • 犯罪歴や交通違反が多い
  • 在留資格に応じた活動をしていない

特に、税金や社会保険料の未納は審査に大きく影響します。きちんと納付することが、更新許可の重要なポイントです。

3-2. 転職する際の手続き

在留資格の種類によって、転職時の手続きが異なります。

就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)

自由に転職できます。特別な手続きは不要ですが、ハローワークへの届出は必要です。

就労が認められる在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)

転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲内であれば、「就労資格証明書」の取得を推奨します(任意ですが、次回更新時にスムーズです)。

業務内容が大きく変わる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になることもあります。

技能実習

原則として転職はできません。ただし、監理団体や実習先企業が倒産したり、ハラスメントがあったりした場合など、やむを得ない事情があれば転籍が認められることがあります。

3-3. 家族を呼び寄せたい場合

日本で働く外国人が、母国にいる家族(配偶者や子ども)を日本に呼び寄せることを「家族滞在」といいます。

対象となる家族

配偶者と未成年・未婚の子どもが対象です。両親や兄弟姉妹は対象外です。

必要な条件

  • 呼び寄せる本人が安定した在留資格を持っていること
  • 家族を扶養できる十分な収入があること
  • 住居が確保されていること

家族滞在の在留資格でできること

家族滞在の在留資格では、原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

3-4. 永住許可申請について

日本に長期間住み、今後も日本で生活していきたい場合は、「永住許可」の取得を検討できます。

永住許可のメリット

  • 在留期限がなくなり、更新手続きが不要
  • 職業選択の自由(どんな仕事でも可能)
  • 住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなる
  • 配偶者や子どもも永住許可を取得しやすくなる

永住許可の要件

  • 素行が善良であること(犯罪歴がない、税金・社会保険料をきちんと納めている)
  • 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 原則として10年以上継続して日本に在留していること(就労資格または居住資格で5年以上)
  • 日本人の配偶者等の場合は、婚姻後3年以上、日本在留1年以上など、特例あり

永住許可申請は審査が厳しく、時間もかかります(通常6か月〜1年以上)。専門家のサポートを受けることをお勧めします。


4. 北海道特有の外国人雇用事情と地域課題

4-1. 地方都市・郊外での住環境整備の課題

北海道は広大な土地を有しており、外国人労働者の多くは札幌市以外の地方都市や郊外で働いています。しかし、こうした地域では以下のような課題があります。

  • 公共交通機関が不便で、車がないと生活が困難
  • 多言語対応の医療機関や行政サービスが少ない
  • 外国人コミュニティが小さく、孤立しやすい
  • 冬季の寒さ・雪への対応

企業としては、外国人従業員が安心して生活できるよう、住居の手配、交通手段の提供、生活オリエンテーションの実施などのサポートが求められます。

4-2. 冬季の労働環境と安全対策

北海道の冬は厳しく、気温がマイナス20度以下になることもあります。特に、熱帯・亜熱帯地域出身の外国人にとっては、初めての冬は大きなストレスとなります。

企業は、防寒着の支給、暖房設備の整備、除雪作業の安全教育、凍結路面での転倒防止対策などを徹底する必要があります。

4-3. 地域社会との共生

外国人労働者が増えることで、地域住民との文化的摩擦が生じることもあります。ゴミ出しのルール、騒音、生活習慣の違いなどが問題になるケースがあります。

企業や自治体は、外国人向けの生活ルール説明会の開催、多言語の生活ガイドブックの配布、地域イベントへの参加促進などを通じて、相互理解を深める努力が必要です。


5. 行政書士ができるサポートと相談のメリット

5-1. 在留資格申請の代行

ニセコビザ申請サポートセンターでは、行政書士として、入管への各種申請手続きを代行(取次)することができます。具体的には以下のような申請です。

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
  • 在留資格変更許可申請(在留資格を変更する場合)
  • 在留期間更新許可申請(在留期限を延長する場合)
  • 就労資格証明書交付申請(転職時など)
  • 資格外活動許可申請(留学生がアルバイトする場合など)
  • 永住許可申請
  • 在留資格取得許可申請(日本で出生した子どもなど)

申請書類の作成、必要書類の収集、入管への提出、審査状況の確認、許可後の手続きまで、一貫してサポートします。

5-2. 企業向けコンサルティング

外国人雇用を検討している企業に対し、以下のようなコンサルティングを行います。

  • どの在留資格が適切か、採用可能な職種・業務内容の診断
  • 採用から定着までのフロー設計
  • 就業規則や雇用契約書の多言語化サポート
  • 監理団体・登録支援機関との連携サポート
  • 社内研修・コンプライアンス体制の構築

5-3. 個人向け相談サポート

在日外国人の方からのご相談にも対応しています。

  • 在留資格の更新・変更に関する相談
  • 転職時の手続きアドバイス
  • 家族の呼び寄せ手続き
  • 永住許可申請のサポート
  • ビザトラブル(不許可、在留期限切れなど)の対応

言葉の壁や制度の複雑さで困っている外国人の方々に、わかりやすく丁寧にサポートします。

5-4. 相談するメリット

当事務所に相談するメリットは以下の通りです。

  • 専門知識:入管法は頻繁に改正されており、最新情報を把握した専門家のアドバイスが受けられます
  • 時間の節約:書類作成や入管とのやり取りを代行してもらえるため、本業に集中できます
  • 許可率の向上:適切な書類作成と説明により、不許可リスクを減らせます
  • トラブル予防:事前相談により、不法就労などのリスクを回避できます

6. まとめ:北海道の未来を支える外国人材との共生社会へ

北海道で働く外国人労働者が5万人を超え、10年で4倍に増加したという事実は、北海道経済にとって外国人材がいかに重要な存在になっているかを物語っています。

製造業、農林業、建設業、医療・福祉、観光業など、あらゆる産業で外国人労働者が活躍しており、その存在なしには事業継続が困難な企業も少なくありません。

しかし同時に、在留資格制度の複雑さ、言葉や文化の違い、生活環境の整備、地域社会との共生など、さまざまな課題も浮き彫りになっています。

企業には、適正な在留資格管理、労働環境の整備、生活サポート、多文化共生の推進が求められます。

外国人ご本人には、在留期限の管理、税金・社会保険料の納付、日本の法律・ルールの遵守、そして地域社会への積極的な参加が求められます。

そして私たちニセコビザ申請サポートセンターは、法律の専門家として、企業と外国人労働者の橋渡し役を担い、適正な手続きと安心できる就労環境づくりをサポートします。

北海道が今後も持続的に発展していくためには、外国人材との共生社会を築いていくことが不可欠です。そのために、企業、外国人、行政、そして私たち専門家が連携し、誰もが安心して働き、暮らせる社会を実現していきたいと考えています。

外国人雇用やビザ申請でお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。一緒に最適な解決策を見つけましょう。


【参考情報】

📰ニュース記事:北海道で働く外国人、初の5万人超 全国6番目の伸び、10年で4倍
https://news.yahoo.co.jp/articles/afdf596ec4975d9cc8b00b9c164d8a6c89f34685

(朝日新聞 2026年2月13日配信)


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