1. はじめに:豊洲市場での窃盗事件が投げかける現実

2025年11月、東京・豊洲市場で発生した窃盗事件が、メディアや業界関係者の間で大きな話題となりました。逮捕されたのは66歳の中国籍の女性。事件当日は深夜に市場の水産仲卸売場棟に侵入し、魚のあら約30kg、時価にして210円相当を持ち出したとされています。容疑は建造物侵入および窃盗。金額だけを見ると微罪に見えるかもしれませんが、法令違反という事実の重さは変わりません。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3713fcbcdb264165bb32fa98494f8944a22de001

この事件が注目を集めた理由の一つは、逮捕された人物が実は都内で人気の飲食店を経営していた外国人であり、盗んだ魚の部位を調理して提供していた可能性がある点です。つまり、日常業務の一環のように「調理できるから」と安易に判断した結果、日本の法制度と真正面から衝突してしまったという構図です。

在日外国人が日本で事業を営むことは、近年ますます一般的になってきました。特に飲食業界では、母国の料理を武器にビジネスチャンスをつかむ方も多くいらっしゃいます。しかし、その一方で、「日本では当たり前」とされる法制度や商慣習を十分に理解しないまま経営に踏み出してしまうケースも少なくありません。

今回の豊洲市場での窃盗事件は、まさにそのリスクが顕在化した典型例です。私たち行政書士としては、こうした事件を他人事にせず、日々の業務を通じて「制度の壁」と「文化のズレ」を橋渡ししていく必要があると強く感じています。在日外国人が日本で安心してビジネスを行うには、法的知識とその活用が不可欠です。


2. 事件の概要と社会的反響

この事件が発覚したのは、防犯カメラの映像でした。容疑者は自転車で豊洲市場に乗り付け、発泡スチロール箱に魚のカマを入れて持ち帰る様子が記録されており、証拠として決定打となりました。彼女はこの市場に何度も足を運んでいたとされ、魚のあらが集積される場所を把握していたことから、計画性が疑われています。

驚くべきは、彼女が経営していた居酒屋が勝どきという都心にあり、サラリーマンや地元住民からも高評価を得ていたという点です。実際、グルメサイトには「コスパ最高」「量が多くて満足」といった口コミが多く、地域に密着した店として一定の信頼を得ていた様子がうかがえます。事件後も「ママが気さくな方だった」という声も聞かれ、事件とのギャップに衝撃を受けた人も多いようです。

供述によれば、持ち帰った魚は「調理すればまだ食べられると思った」とのこと。つみれやカマ焼きとして自ら食べたり、顧客に提供したとされています。この発言からは、本人が違法行為をしているという自覚が乏しかった可能性がうかがえます。

しかし、いくら「まだ使える」と思っても、所有権のある他人の物を無断で持ち帰ることは窃盗罪に該当します。仮に経営コストを抑える目的だったとしても、違法行為を正当化することはできません。この一件は、外国人経営者が日本のルールに対して無意識に陥りやすい「危うさ」を示しており、特に小規模な店舗を自力で運営している方にとっては、他人事では済まされない問題です。


3. 「まだ食べられるから持ち帰った」は通用するか?日本の法制度

本事件の核心的な論点は、「廃棄されるはずのものを拾っても罪になるのか?」という点にあります。結論から言えば、日本の刑法においては“たとえ廃棄予定であっても、所有者の意思が残っている物”を無断で持ち出すことは窃盗にあたります。つまり、処理業者の敷地内にある魚のあらには、まだ所有権があり、勝手に持ち出せば犯罪になるのです。

これは在日外国人にとっては、非常に誤解されやすいポイントです。多くの国では、廃棄物や「あら」のような副産物が自由に持ち帰れるという文化もあります。しかし、日本では所有権の所在がはっきりしており、「無断で持ち帰る=窃盗」という扱いになります。たとえ捨てられていたように見えても、それが明示的に「自由に持ち帰っていい」とされていない限り、手を出してはいけないのです。

さらに問題なのは、今回のように持ち帰った食材を商業利用するケース。もし保健所の基準に満たない食材を使用したり、産地や入手経路を偽った形で提供すれば、食品衛生法や景品表示法にも抵触する可能性があります。これは事業者としての信用を失うだけでなく、在留資格の更新にも悪影響を及ぼす重大なリスクです。

「まだ食べられる」「もったいない」という思いから来る行動だったとしても、日本の法制度では善意や節約志向が通用しない場面もあるのです。だからこそ、在日外国人経営者は、こうした制度の細かな違いを事前に理解し、専門家と連携してトラブルを未然に防ぐ体制づくりが求められます。これは一人で解決できる問題ではありません。行政書士のような専門家の伴走が、法的リスクを回避するための重要な鍵となるのです。

4. 飲食店経営者として守るべきルールと手続き

日本で飲食店を開業・運営するには、単に「料理ができる」「お店を借りられる」だけでは不十分です。法律や行政手続きに関する対応を適切に行うことが前提となります。たとえば、開業前には食品衛生法に基づいた営業許可を保健所から取得する必要がありますし、法人化している場合は税務署への届出や社会保険の手続きも必須です。

さらに、外国籍の経営者であれば「在留資格」と「実際の活動内容」の整合性も非常に重要です。たとえば「経営・管理」の在留資格を持っている場合、実際に事業所を構え、適正な収益を上げ、従業員を管理していることなどが審査対象になります。もし活動実態が不明確であったり、帳簿がずさんだったりすれば、更新時に大きな問題となる可能性もあるのです。

また、従業員を雇用する場合には、雇用契約書の作成や社会保険・労働保険への加入も義務となります。「少人数だから大丈夫」「家族経営だから必要ない」といった判断は、後に労働基準監督署や入管で指摘を受け、結果的に経営を揺るがすことになりかねません。

このような法的手続きは、慣れていないと非常に煩雑で、間違いや見落としも起こりやすいのが実情です。しかし、それが結果として「資格の取消し」「罰則」「信頼失墜」にまで発展してしまうことを考えると、開業前から専門家と二人三脚で進めることが、リスク回避の鍵となります。


5. 「あら」や廃棄物の取り扱いはどこまで許されるのか

飲食店経営においては、原材料の仕入れコストをどう抑えるかが大きな課題です。そうした中で、「廃棄予定のあら」や「市場に余った食材」をうまく活用したいと考える方も少なくありません。特に「もったいない」という感覚は世界共通のものであり、資源を無駄にしない姿勢は素晴らしいものです。

しかし、日本ではその「善意」が法律違反とされることがある点に注意が必要です。たとえ捨てられる予定の食材であっても、それが所有者の敷地内にある場合、無断で持ち出す行為は窃盗と見なされる可能性があります。つまり、「自由に持っていっていい」と明示されていない限り、その食材には所有権が残っているのです。

さらに、飲食店で食材として提供するとなれば、食品衛生法や消費者保護の観点からも厳格な基準を満たす必要があります。提供する側が「大丈夫」と思っていても、衛生検査を通っていない廃棄物を使用すれば、万一食中毒などが発生した場合、重い責任を問われることになります。仮に「つみれ」「カマ焼き」として加工していても、表示義務や原材料管理の責任は免れません。

したがって、廃棄食材の再利用を考える場合は、必ず所有者の明示的な同意を得ること、衛生面の基準を満たしているか確認すること、提供時には正しい情報を顧客に提示することが欠かせません。こうした点について不明確なまま進めてしまうと、思わぬトラブルに発展するリスクがあるため、事前に行政機関や行政書士などの専門家へ相談することを強くおすすめします。


6. 不法就労・違法行為のリスク管理と再発防止

今回の豊洲市場の事件は、「善意の行動」「もったいない精神」であっても、それが違法行為に該当する可能性があることを浮き彫りにしました。特に在日外国人にとって、日本の法制度や社会的ルールに対する理解が十分でない場合、知らず知らずのうちに法律を犯してしまうことがあります。これは窃盗に限らず、不法就労や衛生管理、税務処理など多岐にわたるリスクに共通しています。

こうしたリスクを未然に防ぐために最も重要なのが、「教育」と「伴走支援」です。まず、日本の法律や制度に関する基礎的な知識を持つことが不可欠です。労務管理、経理、衛生基準など、飲食店経営に必要な知識は多岐にわたり、これを独学でマスターするのは現実的ではありません。

そのため、経営を始める段階から、行政書士や社会保険労務士、税理士などの専門家とチームを組み、法務チェックや定期的なアドバイスを受ける体制を作ることが再発防止につながります。とくに入管法においては、不法就労助長罪など経営者にも責任が問われる項目があり、「知らなかった」では済まされない時代になっているのです。

また、従業員にも同様に法令順守の教育が必要です。「バイトだから」「短期雇用だから」と軽視せず、雇用契約書の整備や就業規則の整備を行い、外国人スタッフであっても日本の労働法制に基づく働き方を理解してもらう必要があります。

行政書士としての私たちの役割は、こうした日常のリスクを“発生してから”ではなく、“発生する前に”防ぐためのサポートをすることです。一度のトラブルで信用を失えば、事業の継続自体が危うくなる場合もあります。だからこそ、伴走型の支援体制が今、求められているのです。

7. 行政書士ができること:許認可からリスク回避までの伴走支援

行政書士というと、一般的には「書類を作成する人」というイメージを持たれることが多いかもしれません。しかし、実際にはその業務は多岐にわたり、特に在日外国人の方々のビジネスにおいては、単なる事務作業にとどまらない「経営と法務のパートナー」としての役割を担っています。

たとえば、外国人が日本で飲食店を経営する際には、まず在留資格の確認が必要です。現在のビザが事業活動に適しているのか、更新・変更に際してどのような資料や実績が求められるのか。これを誤ると、せっかく始めたビジネスもビザ更新の際に頓挫してしまうリスクがあります。

また、飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく営業許可や、風俗営業に該当する業態であれば風営法の許可など、複数の法律が絡みます。これらの手続きをスムーズに進めるには、地方自治体や保健所とのやり取り、申請書類の作成など、煩雑な業務が伴います。行政書士はこれらを代理で行い、申請者が安心して開業準備に集中できるよう支援します。

さらに、会社設立や事業計画の策定サポートも重要な業務のひとつです。「何をどう書けば認められるのか」「収支計画やマーケティング戦略の説得力をどう示すか」といった悩みに対して、制度的観点から適切なアドバイスを提供できます。

加えて、外国人労働者の採用に際しても、適切な在留資格の確認や雇用契約書の作成、就労管理などをサポートします。適法な就労体制を整備することで、経営者としての責任を果たすと同時に、従業員も安心して働ける環境が生まれます。

行政書士は、法令順守と経営の両面から在日外国人経営者を支える“心強い味方”なのです。


8. 「知らなかった」では済まされない時代に必要な専門家の存在

日本の法制度は、形式的であっても「手続きをしていない」「ルールを知らなかった」というだけで、容赦なくペナルティが科されることがあります。つまり、善意や誤解、文化的背景が理由であっても、「知らなかった」ことは法律上の免罪符にはならないのです。

今回の豊洲市場の事件も、その象徴と言えるでしょう。容疑者は「捨ててあるものだから大丈夫」「まだ食べられるから問題ない」といった認識を持っていたようですが、その行為は明確に窃盗とされ、刑事事件にまで発展しました。このように、文化の違いや感覚のズレが、重大な法的責任を生むことがあるのです。

特に在日外国人にとって、日本語で書かれた法律や行政文書を読み解くことは簡単ではありませんし、日本の社会制度や慣習は他国と大きく異なる部分も多くあります。ですから、「すべてを自力で理解しようとしないこと」が、むしろ賢明な選択であると言えます。

そのために存在するのが、私たち行政書士のような法務の専門家です。私たちは、法律を「わかりやすく翻訳」し、制度に沿って安全にビジネスを運営できるよう、実務的な支援を行います。トラブルが起きてから慌てて対応するのではなく、トラブルを未然に防ぐために、「相談しやすい専門家」を身近に置いておくことが、これからの時代には特に重要です。

安心して日本でビジネスを展開していくためには、知識と情報だけでなく、信頼できるパートナーの存在が不可欠です。外国人経営者の皆さんが、制度に振り回されることなく、夢の実現に専念できるよう、私たちニセコビザ申請サポートセンターが全力で支えていきます。


9. まとめ:在日外国人経営者の皆様へ。安心して日本でビジネスを続けるために

今回の豊洲市場での窃盗事件は、外国人経営者が直面する「法制度の壁」を改めて世間に知らしめる出来事となりました。金銭的には微小でも、制度を無視した行為は重大な法的責任を伴い、ビザの更新・継続や、社会的信用、顧客の信頼を一瞬で失ってしまうリスクがあります。

とはいえ、日本の制度や文化は、外から来た方にとって必ずしもわかりやすいものではありません。だからこそ、最初から“すべてを自分でなんとかしよう”とせず、信頼できる専門家に早めに相談することが、結果的に最善の近道になるのです。

私たちニセコビザ申請サポートセンターは、在留資格の確認から、許認可の取得、事業計画の立案、従業員の就労管理に至るまで、経営のあらゆる場面において外国人経営者の伴走者として寄り添います。日々の不安や疑問を一つずつ解消し、制度や法律の壁を一緒に乗り越えていく存在です。

これから日本で飲食店を開業しようと考えている方、すでに経営を始めているが手続きや法律面に不安がある方、過去にトラブルを経験した方も、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。

外国人の皆様が安心して、日本で夢を形にし、地域と信頼関係を築きながら持続可能な経営をしていくために、私たちは常に寄り添い、全力でサポートいたします。