1. 特定技能「外食業分野」受け入れ停止の概要

2026年3月27日、出入国在留管理庁は重大な発表を行いました。外国人労働者の在留資格「特定技能1号」のうち、「外食業分野」における新規受け入れを、2026年4月13日以降停止すると明らかにしたのです。

この措置の背景には、外食業分野における受け入れ数が、政府が設定した上限である5万人に達する見込みとなったことがあります。2月時点での速報値で約4万6,000人に達しており、このペースが続けば5月には上限を超えることが確実視されたためです。

具体的な措置の内容は以下の通りです:

4月13日以降の新規申請:在留資格認定証明書が原則として交付されない
4月12日までの申請分:順次審査されるが、上限到達後は証明書が交付されない
既存の特定技能外国人:在留期間更新手続きは通常通り可能
証明書交付の再開:受け入れ数が減少した場合には交付を再開

この措置は、特定技能制度が創設されて以来、特定の分野で初めて受け入れ上限に到達したという点で、制度史上重要な転換点となります。


2. なぜ今、受け入れ停止が実施されるのか

外食業界の深刻な人手不足

日本の外食業界は、長年にわたり深刻な人手不足に直面してきました。少子高齢化による労働人口の減少、若年層の外食業離れ、コロナ禍後の需要回復による人材需要の急増など、複合的な要因が重なっています。

有効求人倍率は他業種と比較しても高水準を維持しており、多くの飲食店や給食事業者が人材確保に苦労している現状があります。

特定技能制度の急速な浸透

こうした人手不足を背景に、2019年4月に創設された特定技能制度は、外食業界にとって貴重な人材供給源となりました。比較的短期間で即戦力となる外国人材を受け入れられることから、多くの企業が積極的に活用してきました。

その結果、当初の想定を上回るペースで受け入れが進み、わずか7年弱で5万人の上限に到達する見込みとなったのです。

政府の受け入れ方針との整合性

政府は2025年1月、2028年度末までの特定技能全体の受け入れ上限を約80万5,000人とする方針を閣議決定しました。この中で、各分野ごとに上限数が設定されており、外食業分野は5万人とされています。

この上限設定は、労働市場への影響や各業界の実態を考慮して決定されたものです。上限を超えた受け入れを続けることは、制度の信頼性や計画性を損なうことになるため、今回の停止措置が取られることになりました。


3. 特定技能制度とは―基礎知識の確認

今回の措置を正しく理解するために、特定技能制度の基礎知識を確認しておきましょう。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる在留資格として2019年4月に創設されました。

特定技能1号
・在留期間:通算で最長5年
・技能水準:相当程度の知識または経験が必要
・日本語能力:日常会話レベル(N4程度)
・家族帯同:不可

特定技能2号
・在留期間:上限なし(更新可能)
・技能水準:熟練した技能が必要
・家族帯同:配偶者・子の帯同が可能
・対象分野:建設、造船・舶用工業など限定的

外食業分野の特定技能とは

外食業分野では、以下のような業務に従事することができます:

・飲食店での接客、調理、店舗管理
・そうざい製造業での食品製造・加工
・給食施設での調理業務

技能試験と日本語試験に合格することで、特定技能1号の資格を取得できます。また、外食業分野では2024年より特定技能2号の対象にも含まれるようになりました。


4. 今回の措置による具体的な影響

新規申請への影響

4月13日以降の申請

4月13日以降に出入国在留管理局に申請された在留資格認定証明書交付申請については、原則として証明書が交付されません。これは、海外から新たに外食業分野の特定技能外国人を呼び寄せることができなくなることを意味します。

4月12日までの申請

4月12日までに申請された案件については、順次審査が行われます。ただし、審査中に受け入れ上限に到達した場合は、それ以降の申請については証明書が交付されない可能性があります。

つまり、申請順に審査され、上限の5万人に達した時点で、それ以降の申請は不交付となるということです。

既存の特定技能外国人への影響

すでに特定技能「外食業分野」で日本に在留している外国人については、在留期間の更新手続きは通常通り可能です。これは非常に重要なポイントです。

今回の措置は「新規受け入れ」の停止であり、既に日本で働いている方々の在留継続を妨げるものではありません。

企業の採用活動への影響

外食業界の企業にとって、今回の措置は採用戦略の大幅な見直しを迫るものとなります。

・進行中の採用案件:4月12日までに申請完了できるか至急確認が必要
・今後の採用計画:特定技能外食業以外の選択肢を検討する必要
・既存スタッフの管理:定着率向上と計画的な更新手続きがより重要に


5. 在日外国人の方が知っておくべきこと

現在特定技能で働いている方

在留期間更新は通常通り可能です

最も重要なのは、すでに特定技能「外食業分野」で働いている方の在留期間更新は、今回の措置の影響を受けないということです。在留期間が満了する前に、通常通り更新申請を行うことができます。

注意すべきポイント
・在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能
・必要書類は変わらないが、早めの準備を心がける
・雇用先との良好な関係を維持することが重要

これから外食業で働きたい方

新規の受け入れは当面困難

残念ながら、これから外食業分野の特定技能で来日を希望される方、または国内で他の在留資格から特定技能(外食業)への変更を希望される方は、当面の間受け入れが停止されます。

代替の選択肢
・他の分野の特定技能(製造業、介護、建設など)
・技能実習から他分野の特定技能への移行
・資格外活動許可を得てアルバイトとして働く(留学生等)
・技術・人文知識・国際業務など他の就労資格

転職を考えている方

同じ外食業分野内での転職

すでに特定技能「外食業分野」の在留資格を持っている方が、同じ外食業分野内で転職する場合は、「所属機関等に関する届出」を行うことで可能です。今回の措置は新規受け入れの停止であり、既存の資格保持者の転職を制限するものではありません。

他分野への転職

他の分野の特定技能に転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。この場合、新たな分野の技能試験と要件を満たす必要があります。


6. 企業が今すぐ取るべき対応策

短期的対応(今すぐ実施すべきこと)

進行中の採用案件の確認

現在、特定技能外国人の採用手続きを進めている企業は、4月12日までに在留資格認定証明書交付申請を完了できるか、至急確認する必要があります。

通常、申請に必要な書類準備には2〜4週間程度かかります。したがって、実質的な猶予期間は極めて限られています。

必要書類の例
・雇用契約書
・雇用条件書
・登記簿謄本
・決算書類
・特定技能外国人支援計画書
・その他各種証明書類

既存スタッフの在留管理の徹底

既存の特定技能外国人スタッフの在留期間を改めて確認し、更新時期が近い方については早めに準備を開始しましょう。

新規採用が困難になる中、既存スタッフの定着がより重要になります。在留期間の更新を確実に行い、安心して働ける環境を整えることが求められます。

中期的対応(今後3〜6か月で検討すべきこと)

人材戦略の多様化

特定技能「外食業分野」のみに依存した採用戦略は、今回の措置によりリスクが顕在化しました。以下のような多角的なアプローチが必要です:

  1. 他の在留資格の活用
  • 技術・人文知識・国際業務(通訳、メニュー開発等)
  • 特定活動(特定分野での就労)
  • 身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)
  1. 他分野の特定技能からの配置転換
  • 製造業分野から外食業への社内転換
  • グループ会社間での人材融通
  1. 日本人・定住外国人の採用強化
  • 働きやすい職場環境の整備
  • 労働条件の改善
  • キャリアパスの明確化

既存スタッフの定着率向上

新規採用が制限される中、既存スタッフの離職を防ぐことが極めて重要になります。

・適切な労働環境の整備
・公正な賃金体系の構築
・キャリアアップの機会提供
・コミュニケーションの充実
・生活面でのサポート強化

長期的戦略(今後1〜2年で構築すべきこと)

特定技能2号への移行支援

外食業分野も特定技能2号の対象分野となっています。熟練した技能を持つスタッフを2号に移行させることで、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

これにより、長期的に安定した雇用関係を築くことができます。

業務効率化と省人化の推進

人材確保が困難になる中、業務プロセスの見直しや効率化も重要な戦略となります。

・ITシステムの導入(予約管理、在庫管理等)
・調理プロセスの標準化
・セルフサービスの拡充
・適正な人員配置の見直し


7. 他の在留資格への切り替え可能性

特定技能「外食業分野」の新規受け入れが停止される中、他の在留資格を活用することも重要な選択肢となります。

技術・人文知識・国際業務

活用可能な業務例
・海外向けメニュー開発
・外国人顧客への通訳・翻訳
・海外事業の企画・運営
・SNSでの海外向け情報発信

要件
・大学卒業または実務経験10年以上(通訳・翻訳は3年以上)
・業務内容が専門的知識を要するもの
・日本人と同等以上の報酬

特定活動

状況によっては、特定活動の在留資格を活用できる場合があります。個別の事情により許可基準が異なるため、専門家への相談が推奨されます。

身分に基づく在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分に基づく在留資格を持つ外国人は、就労制限がありません。

これらの在留資格を持つ外国人の採用も、有力な選択肢となります。


8. 今後の見通しと中長期的戦略

受け入れ再開の可能性

出入国在留管理庁は、受け入れ数が減少した場合には証明書交付を再開するとしています。

減少する要因
・在留期間満了による帰国
・他の在留資格への変更
・他分野の特定技能への変更
・本国への自主的な帰国

したがって、今回の措置は永久的なものではなく、一時的な調整措置と位置づけられます。

制度改正の可能性

今回の事態を受けて、今後制度の見直しが行われる可能性もあります。

想定される見直しの方向性
・分野別上限数の見直し
・分野間の柔軟な移動の促進
・特定技能2号対象分野のさらなる拡大
・地域別の受け入れ調整

企業に求められる中長期的視点

持続可能な人材戦略の構築

今回の措置は、単一の人材確保手段に依存することのリスクを浮き彫りにしました。企業には、以下のような中長期的視点が求められます:

  1. 多様な人材チャネルの確保
  • 複数の在留資格を組み合わせた採用
  • 日本人・外国人のバランスの取れた組織
  • 年齢層の多様化
  1. 人材育成への投資
  • 技能向上のための研修制度
  • キャリアパスの明確化
  • 特定技能2号取得への支援
  1. 働きやすい職場環境の整備
  • 適正な労働時間管理
  • 公正な評価・報酬制度
  • 多文化共生の職場づくり
  1. 業務効率化と生産性向上
  • デジタル化の推進
  • 業務プロセスの見直し
  • 付加価値の高いサービスへのシフト

9. よくある質問(FAQ)

Q1: 現在特定技能で働いています。在留期間更新はできますか?

A1: はい、できます。今回の措置は新規受け入れの停止であり、既存の特定技能外国人の在留期間更新は通常通り可能です。安心して手続きを進めてください。

Q2: 4月13日以降、絶対に申請できないのですか?

A2: 原則として在留資格認定証明書は交付されませんが、受け入れ数が減少した場合には交付が再開される予定です。入管庁の発表を注視してください。

Q3: 外食業から他分野の特定技能に変更できますか?

A3: 可能です。ただし、変更先の分野の技能試験に合格する必要があり、在留資格変更許可申請が必要となります。

Q4: 4月12日までに申請すれば確実に許可されますか?

A4: 12日までに申請されたものは順次審査されますが、審査中に上限に達した場合、それ以降の申請は不交付となる可能性があります。早めの申請をお勧めします。

Q5: 特定技能2号への移行は可能ですか?

A5: 外食業分野も特定技能2号の対象分野です。必要な技能試験に合格し、要件を満たせば移行可能です。2号には在留期間の上限がなく、家族帯同も可能になります。

Q6: 今回の措置はいつまで続きますか?

A6: 受け入れ数が減少し、上限に余裕ができた時点で再開される予定です。具体的な時期は現時点では未定です。

Q7: 同じ外食業分野内での転職はできますか?

A7: はい、できます。すでに特定技能(外食業)の在留資格を持っている方が同分野内で転職する場合、所属機関変更の届出により可能です。

Q8: 技能実習から特定技能への移行はどうなりますか?

A8: 技能実習から外食業分野の特定技能への移行も、4月13日以降は原則として停止されます。他分野の特定技能への移行を検討する必要があります。


10. まとめ:この変化を成長の機会に

2026年4月13日からの特定技能「外食業分野」受け入れ停止は、外食業界にとって大きな転換点となります。しかし、この変化を単なる「制約」と捉えるのではなく、「人材戦略を見直す機会」として捉えることが重要です。

在日外国人の皆さまへ

すでに特定技能で働いている方は、在留期間更新が通常通り可能です。安心して日本での生活と仕事を続けてください。これから外食業での就労を希望される方は、他の分野や他の在留資格も視野に入れて、可能性を探っていきましょう。

不安なことがあれば、一人で悩まず、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

企業の経営者・人事担当者の皆さまへ

今回の措置は、外国人材に過度に依存した人材戦略のリスクを浮き彫りにしました。これを機に、以下のような多角的なアプローチを構築しましょう:

  1. 複数の在留資格を組み合わせた柔軟な採用戦略
  2. 既存スタッフの定着率向上と育成への投資
  3. 働きやすい職場環境の整備による人材確保
  4. 業務効率化と生産性向上の推進

行政書士としてのサポート

私たちニセコビザ申請サポートセンターは、在留資格のプロフェッショナルとして、皆さまの状況に応じた最適なソリューションを提供いたします。

・在留資格の選択肢についてのアドバイス
・申請書類の作成・代理申請
・企業の人材戦略コンサルティング
・在留期間更新の確実な手続き支援

今回の措置は一時的なものであり、将来的には受け入れが再開される可能性があります。しかし、その間も企業活動は続きます。今こそ、持続可能で強靭な人材戦略を構築する絶好の機会です。

変化を恐れず、変化を力に変えていきましょう。私たちは、皆さまの挑戦を全力でサポートいたします。

【重要】最新情報の確認を

在留資格に関する制度は随時変更される可能性があります。必ず出入国在留管理庁の公式発表や、行政書士などの専門家から最新情報を入手するようにしてください。

出典:Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/71e9258f30d6b66e7db69e9a97e921c299c4e62d