1. はじめに:経営・管理ビザが大きく変わります
2025年に向けて、外国人が日本で起業・経営を行う際に取得する「経営・管理」ビザの制度が、大きく変更される見通しです。
出入国在留管理庁が発表した方針では、資本金要件が現行の6倍となる3,000万円に引き上げられ、1人以上の常勤職員の雇用も同時に求められるようになります。
この改正は、外国人起業家にとって大きな転換点となり、また外国人を雇用する企業側にも対応が求められます。
2. 改正の要点まとめ
今回の改正で焦点となるのは、以下の2点です。
- 資本金要件:500万円 → 3,000万円以上
- 雇用要件:常勤職員1名以上の雇用を必須化
これまでの制度では、500万円の資本金があれば、単独経営者でも申請が可能でしたが、今後は3,000万円+雇用が必須となります。
3. なぜ制度が厳格化されるのか?
背景には、「制度の悪用」があります。
現行制度は、他国と比べて要件が緩やかであるため、下記のようなケースが発生していました。
- 実体のない企業を設立し、形式的に在留資格を得る
- 資本金を一時的に用意し、すぐに引き出す
- 企業活動を行わず、他の就労活動へ移行する
このような「制度の抜け道」に対処するため、出入国在留管理庁はビザの信頼性と透明性を高めることを目的に厳格化を図っているのです。
4. 行政書士の視点から見る「3,000万円」の現実性
現実に3,000万円を資本金として準備するのは、多くの外国人にとって大きなハードルとなります。
たとえば、東南アジアや南アジアの起業家にとって、500万円はやや高額でも「達成可能」なラインでしたが、3,000万円は日本円で見ても相当な規模の資本を意味します。
また、1名以上の常勤職員を雇うためには、社会保険・給与・労務管理などの体制整備も必要です。なお、常勤職員は現在と同様、日本国籍、若しくは在留資格永住を持つ人などに限定される可能性もあります。
つまり、形式だけの起業や短期滞在目的での申請は、制度上ほぼ不可能となります。
5. すでに日本にいる外国人経営者への影響
すでに「経営・管理」ビザで在留している方も、次回更新時に新制度が適用される可能性があります。
特に、
- 資本金を再確認する必要があるか
- 雇用体制が整っているか
- 業務内容が申請時と乖離していないか
こうした点の見直しと書類の整備が必要になります。
6. 外国人を雇用する企業にとっての注意点
企業側としても、以下の点に注意が必要です。
- 「経営・管理」ビザでの採用を前提にした内定が出せなくなる可能性
- 在留資格の取得・更新が難航し、予定通りの入社ができないリスク
- ビザ審査の長期化による人員計画への影響
このため、人事・総務担当者は、外国人従業員のビザ取得状況と要件の最新情報を常に把握する必要があります。
7. 経営・管理ビザと他の在留資格との比較
参考までに、他の代表的な在留資格と比較すると以下のようになります。
| 在留資格 | 主な活動 | 資本金要件 | 雇用要件 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 一般的に雇用されての就労 | なし | 雇用契約があればOK |
| 経営・管理(現行) | 起業・経営 | 500万円以上 | 2名以上の雇用 or 事業所確保 |
| 経営・管理(新制度) | 起業・経営 | 3,000万円以上 | 常勤1名以上必須 |
8. 改正までのスケジュール
- 2025年8月:出入国在留管理庁が制度改正を発表
- 同年内:省令改正を実施予定
- 実施時期:おそらく2025年末までに施行開始
今後、有識者会議を経て正式決定される予定ですが、申請準備には最低でも2〜3ヶ月はかかるため、すでに準備に入ることをおすすめします。
9. 今できる対応策とは?
- 申請予定の外国人経営者:旧制度での申請を急ぐことも選択肢
- 既存の外国人経営者:雇用・資本金体制の見直し
早めの相談・準備が、将来のリスクを大きく下げます。
10. まとめ:ビザ制度改正を”経営戦略の一部”と捉える時代へ
今回の「経営・管理」ビザ改正は、制度悪用対策という面では必要な措置です。しかし、それによって本気で日本でビジネスをしたい外国人起業家まで排除されるような運用にならないことが望まれます。
行政書士として、これからも、外国人雇用やビザ関連の法改正に関して、常に最新情報と実務対応をお届けしています。
ご不安な点があれば、ニセコビザ申請サポートセンターまで、お気軽にご相談ください。