1. 日本の物流業界が直面するドライバー不足問題
日本では今、ドライバーの人手不足が深刻化しています。
内閣府の試算によると、2030年には荷物の約3割が運べなくなるとも言われており、特に中小の物流企業にとっては、採用難が経営を直撃する現実があります。
働き方改革による時間規制、少子高齢化、若年層の業界離れなど、構造的な課題が背景にあります。
この課題を解決する一つの選択肢として、今注目を集めているのが「外国人ドライバーの受け入れ」です。
2. 外国人ドライバーの受け入れが注目される背景
これまでドライバー職は「技能実習」の対象外でしたが、2019年から「特定技能」の枠組みが拡大され、本年「自動車運送業」が追加されました。
これにより、一定の要件を満たした外国人が日本でドライバーとして働けるようになったのです。
企業にとっては、即戦力の外国人材を採用できる制度ですが、制度理解・語学対応・生活支援など、多くの課題を乗り越える必要があります。
3. なぜカンボジア人材が“即戦力”なのか?その理由とは
今回のニュースでも取り上げられたカンボジア人ドライバー。
実は日本の支援で整備された交通法が多く、日本の道路ルールに近い点が多々あります。
また、日本車が多く走っており、整備士や運転経験者も豊富です。
カンボジア現地に設立された「日本式自動車学校」では、日本語・交通ルール・技能試験に向けた教育が徹底されており、来日時点で即戦力として期待できる人材が育成されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/092a21030f999264da694aa14cf2882926238694
4. 特定技能「自動車運送業」とは?制度の基本を解説
特定技能制度は、日本国内の人手不足業種に対して、一定の試験・要件を満たす外国人材を受け入れる制度です。
【主な要件】
- 技能試験の合格(運送業に関する知識)
- 日本語能力試験(N4程度)
- 雇用契約の締結
- 受け入れ機関・登録支援機関の登録
特定技能1号は5年間の在留が可能です。
5. 外国人ドライバー受け入れの流れとステップ
外国人ドライバーを受け入れる際の基本的な流れは以下の通りです。
- 現地での候補者選定・教育(日本語・技能試験)
- 日本の企業とのマッチング・雇用契約
- 在留資格申請・許可
- 来日・生活支援スタート
- 必要な免許の日本国内取得(大型免許など)
- 配属・就労開始
この中で特に重要なのが、4と5の段階。
住居の確保や生活指導、運転免許の取得支援など、企業側の受け入れ体制が整っていないと、せっかくの人材が定着しません。
6. 受け入れ企業が整えるべき3つの体制(言語・生活・法務)
外国人材を受け入れる際、以下の3点が非常に重要です。
- 言語支援:日本語教育や通訳の配置、マニュアルの多言語化
- 生活支援:住居の確保、公共交通や買い物の案内、銀行口座開設など
- 法務対応:在留資格の管理、労働条件の適正化、労基法の遵守
これらは単なる“受け入れ準備”ではなく、人材を定着させ、戦力化するための重要なステップです。
7. 採用後に注意すべき法的ポイントと手続き
ドライバー職は特に以下の点で法的な注意が必要です。
- 在留資格が業務内容と一致しているか
- 業務内容に「接客」や「通訳」などを含めないよう注意
- 就業時間や労働条件が特定技能の基準に適合しているか
- 労働災害への備え、保険加入の整備
行政書士はこれらの点で企業に対し、社労士など他士業と連携しながら、アドバイスや手続き支援が可能です。
8. よくあるトラブルとその予防策
よくあるケースとして、
- 「運転免許の切替ができなかった」
- 「思っていた業務と違ったとトラブルに」
- 「日本語が通じず、業務ミスに発展」
などが挙げられます。
これらは事前に明確な説明や書面での確認、通訳の配置、生活サポートの充実で回避可能です。
9. 行政書士事務所として、私たちが出来る支援とサポート体制
ニセコビザ申請サポートセンターは、行政書士事務所として、以下のような支援が可能です。
- 在留資格の申請・変更・更新の手続き
- 雇用契約の確認と法的アドバイス
- 特定技能の支援計画の作成・提出
- 監督官庁とのやり取りや指導対応
法令遵守を徹底しながら、企業と外国人材の“橋渡し役”として機能します。
10. まとめ:外国人材を“人財”にするために企業が今できること
外国人ドライバーの採用は、人手不足を補う手段であると同時に、
多様な人材が共に働く職場を実現する第一歩でもあります。
そのためには、制度を知ること、受け入れ体制を整えること、そして困ったときに頼れる専門家の存在が欠かせません。
外国人材を「人財」として活かすために。
企業の皆さまが安心して外国人雇用に取り組めるよう、ニセコビザ申請サポートセンターは行政書士として今後も全力で支援していきます。