ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

本日は、レストランなどの飲食店が外国人を雇用する際に、解決しなければならない就労ビザに関して、全般的な知識や申請方法を解説していきます。人手不足に悩む飲食店経営の皆様は、是非最後までご覧ください。

はじめに

北海道で飲食店を経営する際、多くのオーナーが直面する課題の一つが「人手不足」です。特に札幌などの都市部においても、この問題は深刻で、ビジネスの成長を阻む要因となっています。解決策の一つとして、外国人スタッフを雇用することが考えられます。しかし、この選択には慎重さが求められます。外国人を雇用する際には、適切なビザを取得し、雇用が合法的であることを保証する必要があるからです。

外国人スタッフを採用するためのビザ申請は、単に書類を提出するだけでは済まされません。申請には、雇用される外国人の資格や経験が、取得するビザの要件に合致していることが不可欠です。例えば、「技能」・「特定技能ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」など、飲食業に適したビザはそれぞれ異なる条件を満たさなければなりません。これに加えて、雇用する飲食店自体も、適切な事業規模や労働条件を提供しているかが審査の対象となります。つまり、外国人スタッフの要件と飲食店の要件がビザの規定に一致していなければ、申請が却下される可能性があるのです。

ビザ取得が複雑で、必要な要件を満たしていない場合、不法就労を招きかねません。不法就労を許してしまった企業には、罰金や法的な処分が科せられることがあります。そのため、経営者は単に人手不足の解消だけでなく、法令遵守を確実にする必要があります。

このように、外国人スタッフの雇用は人手不足解消の効果的な手段ですが、手続きや法的なリスクを理解した上で進めなければなりません。特に札幌を含む北海道の飲食店経営者にとって、ビザ申請の手続きが煩雑であることは少なくありません。申請を成功させるためには、専門知識を持つ行政書士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家の助けを借りることで、申請プロセスをスムーズに進めることができ、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

外国人雇用は、新たな視点や文化を取り入れ、サービスの向上に繋がる一方、法的な要件を慎重に管理することが成功の鍵となります。

北海道の飲食業が外国人を雇用する際のビザの基本知識

北海道で外国人スタッフを雇用する場合、まず理解すべきは、どのビザが飲食業界で適用されるかという点です。ビザの種類によって求められる条件や適用範囲が異なるため、事前に知識を持っておくことは非常に重要です。ここでは、飲食店で特に関連性が高い4つのビザについて紹介します。

技能ビザ(調理師など)

「技能ビザ」は特定の職種に関する高度な専門技術や経験が求められるビザです。飲食業界では、特に外国料理の専門シェフを雇用する際に利用されます。このビザを取得するためには、雇用する外国人が十分な調理経験や資格を持っていることが条件です。例えば、特定の国の伝統料理を提供するレストランが、このビザを活用してシェフを招くケースが多く見られます。

①申請人の申請要件
技能ビザの取得には、申請人が特定の分野での高度な専門技術や経験を持っていることが必要です。飲食業界では特に調理師としての経験が重視され、通常は海外での実務経験が10年以上必要です(ただし、特定の教育機関での専門教育が含まれる場合は短縮されることがあります)。なお、タイ人の調理師の場合は実務経験期間が5年に短縮されています。外国料理の専門シェフとしての実績があることが、申請要件として求められます。

②雇入れ企業の申請要件
企業は、申請人がその技術を十分に活かせる業務を提供できることを証明する必要があります。また、適切な給与や雇用条件を提供し、労働基準法などに準拠した職場環境であることを示す必要があります。飲食店は、料理の種類が申請人の技術に合致していることを確認しなければなりません。

③就労可能な職種・職務内容
このビザでは、主に外国料理の専門調理師としての職務が認められています。一般的な日本料理や調理補助などではなく、特定の国や地域の料理を専門的に作る役割が対象となります。

④注意すべきポイント
このビザの審査は厳格で、特に経験年数や専門技術の証明が不十分な場合、申請が却下されることがあります。飲食店側は、事前に申請人の経歴やスキルを慎重に確認し、必要な書類を整えることが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、経理や広報などの業務に関連する職種が対象です。飲食店においても、外国人スタッフがマーケティングや外国語の接客業務に携わる場合、このビザが適用されることがあります。特に、札幌の観光業が活発なエリアでは、外国語が話せるスタッフを求める飲食店にとって有用です。

①申請人の申請要件
このビザは、申請人が大学を卒業しているか、またはそれと同等の知識・技術を有していることが求められます。職務内容に関連する学位や職務経験があることが必要で、接客や事務的な業務でも外国語能力や国際業務に関連する知識が求められるケースが多いです。

②雇入れ企業の申請要件
飲食店がこのビザを申請する場合、雇用する職務内容が「国際業務」や「技術」に該当することを証明する必要があります。例えば、外国人観光客を対象とした案内や広報業務に携わるスタッフを採用する場合、言語能力を活かせる業務内容であることが求められます。

③就労可能な職種・職務内容
このビザでは、主に通訳・翻訳、食材の輸出入、外国語による接客業務、マーケティングや広報などが該当します。調理や単純な接客ではなく、専門性のある業務が条件です。

④注意すべきポイント
職務内容がビザの条件に合わないと申請が却下されるリスクがあります。雇用するポジションが単純労働と見なされないよう、職務の説明や実施業務の詳細を明確にして申請することが大切です。また、事務作業を行う事務所に関しては、店舗の厨房や客席などから独立したスペースが確保されていることが求められ、図面や写真などでこれを証明する必要があります。

特定技能ビザ

「特定技能ビザ」は、特定の業種で人手不足を補うために設けられた新しい枠組みです。飲食料品製造や外食業務がこのビザに該当し、比較的実務的な仕事が含まれます。申請者は、日本語の一定の能力や技能試験をクリアする必要があり、飲食店で調理や接客を担当する外国人スタッフに利用されます。

①申請人の申請要件
特定技能ビザは、日本の労働市場の人手不足を補うために導入された新しいビザで、試験によってスキルと日本語能力を証明する必要があります。特定技能1号では、日本語能力試験(N4以上)に合格していることが条件です。

②雇入れ企業の申請要件
企業は、特定技能で働く外国人が適切な就労環境で働けるよう、教育や支援を提供する体制を整えていることを示さなければなりません。これらを定めた支援計画書を、従業員ごとに作成し、ビザ申請の必須書類として入管への提出が求められます。また、社会保険や雇用保険の適用を含む適切な契約を提供することが求められます。

③就労可能な職種・職務内容
飲食業界においては、調理やホールスタッフとしての業務が認められています。特定技能1号は単純作業も含む幅広い業務が可能となります。

④注意すべきポイント
特定技能ビザは在留期間に制限があり、原則として更新可能な最大期間は5年です。また、1号ビザでは家族の帯同ができないため、長期的な人材確保の観点からは注意が必要です。

特定活動ビザ(46号)

「特定活動ビザ(46号)」は、大学を卒業した留学生が日本で幅広い職種に従事できるようにするためのビザです。飲食店での採用にも利用でき、特に外国語能力を活かした業務や、多文化対応の接客に役立つ場合があります。このビザは留学生が卒業後、日本でのキャリアをスタートさせるために使われることが多いです。

①申請人の申請要件
特定活動ビザ(46号)は、主に日本の大学を卒業した外国人留学生を対象としています。申請人は、卒業後に日本で就業したいという意思を持ち、就労する職種に関連する一定の知識やスキルを有している必要があります。

②雇入れ企業の申請要件
企業は、申請人に適した職務内容を提供し、正社員としての雇用契約を締結することが求められます。給与や労働条件が日本人と同等以上であることも証明しなければなりません。

③就労可能な職種・職務内容
このビザは比較的幅広い職種で使用可能ですが、飲食業界では主に多言語対応が必要な接客や、店舗の国際的な運営サポートに携わる職務に利用されます。店舗マネージャーのサポートや外国語による接客業務などが該当します。

④注意すべきポイント
特定活動ビザは大学卒業後の初期キャリア形成を目的としたものなので、接客のみ、調理のみといった現場作業だけの職務内容では採用することが出来ず、日本語能力や高等教育機関で修得した知識も生かせるよう、職務内容への考慮が必要となります。

飲食業界に関連する就労ビザの概要

これらのビザはそれぞれ異なる要件と範囲を持ち、どのビザが適しているかは雇用者と雇用される外国人の条件によって決まります。例えば、専門的な技術が求められる技能ビザはシェフに適している一方、日常的な業務全般を担うスタッフには特定技能ビザが利用されます。また、技術・人文知識・国際業務ビザは、接客や調理ではなく、事務やマーケティング等、バックオフィス業務の専門担当者として活用が可能です。では次章では、それぞれのビザについて、必要な手続きや要件を詳しく解説します。

北海道の飲食店でビザを取得するための具体的な手続き

外国人を北海道の飲食店で雇用する際、ビザの取得は重要なステップです。適切なビザを取得するためには、事前の計画と正確な書類準備が欠かせません。ここでは、就労ビザ全般の申請の流れと必要書類について説明し、その後、行政書士のサポートが重要な理由についても解説します。

就労ビザ申請の流れと必要書類

ビザ取得の手続きは、次のような一般的な流れに沿って行われます。

  1. 雇用契約の締結: 企業は雇用する外国人と雇用契約を結び、その契約内容を証明するための書類を準備します。
  2. 申請書類の準備: ビザ申請に必要な各種書類を揃える作業を行います。
  3. 入国管理局への提出: 用意した書類を地方入国管理局に提出し、審査を受けます。
  4. 結果通知と在留資格認定証明書の交付: 審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。これを基に、外国人はビザを発給するために日本国外の日本大使館または総領事館で手続きを行います。

必要書類と解説

ビザ申請には複数の書類が必要ですが、主なものを以下に示し、簡単に解説します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書: ビザ申請の中心となる書類で、外国人の情報や業務内容、企業情報を記載します。
  • 雇用契約書のコピー: 雇用条件を明確にするために提出が求められます。
  • 企業の登記簿謄本と財務諸表: 企業の経営状況を証明するための書類で、企業が安定した経営基盤を持ち、外国人を適切に雇用できることを示します。
  • 職務内容説明書: 外国人が行う職務内容を具体的に記載した書類で、就労ビザの種類に応じた業務が適正であることを示します。
  • 申請人の履歴書と証明写真: 申請者の経歴や資格を証明し、本人を識別するために必要です。
  • 申請人の在職証明書:ビザの要件となる職務経験があることを証明するための重要書類です。技能ビザ(調理師)を申請する場合は必須書類となります。
  • 申請人の卒業証書(学歴を示す書類):ビザの要件となる学歴を証明するための重要書類です。技術・人文知識・国際業務ビザでは必要となることが多い書類です。

これらに加え、特定のビザには追加の書類が求められることもあるため、事前に入国管理局の最新情報を確認することが重要です。

行政書士による申請サポートの重要性

ビザ申請は複雑で、わずかなミスが申請の拒否につながることもあります。行政書士のサポートは、このプロセスをスムーズに進めるために非常に有用です。ここでは、行政書士によるサポートの重要性と、よくある失敗例を紹介します。

よくある失敗例とサポートの必要性

  1. 書類の不備や誤記
    ビザ申請において最も多い失敗は、書類の不備や誤記です。例えば、雇用契約書の内容が他の提出書類と一致していなかったり、必要な情報が不足していたりすることがあります。これにより、入国管理局から追加書類の提出を求められることや、最悪の場合は申請が却下されることもあります。行政書士は書類の正確性を確認し、誤りを防ぐことで申請の成功率を高めます。
  2. 適切なビザの選定ミス
    雇用主が適用すべきビザの種類を誤って選んでしまうこともよくある失敗です。特定技能ビザと技能ビザでは、求められる資格や業務範囲が異なるため、間違ったビザを選ぶと申請が却下される原因になります。行政書士は、その経験と知識を活かして、最適なビザの選定をサポートします。
  3. 業務内容の詳細不足
    申請書類における業務内容の記載が不十分で、就労ビザの対象外と見なされるケースもあります。例えば、「調理補助」と書かれた職務内容が単純労働とみなされ、審査に通らなかった事例があります。行政書士は、業務内容を精査し、ビザ要件を満たすよう詳細に記載することで、申請をサポートします。

行政書士のサポートが提供する安心感

行政書士は、ビザ申請の手続きにおける法令遵守を徹底し、書類作成から提出までを支援します。また、申請人や企業が把握していない法改正や要件の変更を事前に察知し、申請が円滑に進むよう調整を行います。これにより、時間とコストを節約できるだけでなく、審査の過程での不安を軽減することができます。

外国人スタッフを北海道の飲食店に迎えることは、多文化対応の接客や経営に役立つ貴重な機会ですが、申請が正確でなければ法的リスクを抱えることになります。行政書士に依頼することで、適切な申請手続きが行われ、安心して外国人スタッフを受け入れることができるのです。

外国人を雇用する際の注意点と法的義務

北海道の飲食店が外国人スタッフを雇用する際には、雇用契約の作成と法的義務の遵守が非常に重要です。これにより、適正なビザ申請が実現し、スタッフの働く環境も確保されます。ここでは、雇用契約書の作成におけるポイントと、労働基準法に基づく留意事項について解説します。

雇用契約書の作成とそのポイント

外国人スタッフを雇用する際、雇用契約書は単なる書面以上の役割を持ちます。ビザ申請の際には、契約書が審査の一部として使用されるため、その内容が明確であることが求められます。

1. 職務内容の明確化
雇用契約書には、外国人スタッフが従事する職務内容を詳細に記載する必要があります。例えば、調理師を雇用する場合、単に「調理」とするのではなく、「イタリア料理の調理」や「中華料理の調理」といったように、料理のジャンルを具体的に明示します。これにより、申請人の経歴やスキルと業務内容が一致していることを示し、ビザの要件を満たしていることをアピールできます。

2. 国際業務の明確化
国際業務ビザを申請する際には、単なる接客業務ではなく、国際的な業務であることを明確にすることが重要です。例えば、「外国人観光客への英語対応の接客」や「多言語でのレストラン案内」といった具体的な業務内容を記載し、誰に対して、どのような接客を行うのかを明示します。これにより、業務が一般的な接客ではなく、ビザ申請要件に合致した国際業務であることを証明できます。

労働基準法や労働条件に関する留意事項

外国人スタッフを雇用する場合、日本の労働基準法を遵守し、日本人と同等の労働条件を提供することが求められます。以下にその主要ポイントを解説します。

1. 賃金の平等
外国人スタッフの賃金は、同じ職務を担当する日本人スタッフと同等でなければなりません。賃金が不当に低いと、差別的な待遇とみなされ、労働基準法違反となります。例えば、調理師として雇用される場合、その賃金は同じ業務を担当する日本人と同水準であることを確保する必要があります。

2. 勤務時間と有給休暇
勤務時間や有給休暇についても、日本人スタッフと同じ条件を適用することが法律で求められています。外国人スタッフであっても、1日8時間、週40時間を超える勤務には時間外手当が支払われるべきです。また、有給休暇の取得についても、日本人と同様に扱い、差別的な取り扱いを行わないことが大切です。

3. 社会保険と福利厚生
外国人スタッフも日本の社会保険制度に加入することが求められます。これにより、健康保険や厚生年金への加入が必須となり、雇用主はその手続きを行う義務があります。福利厚生面でも、日本人スタッフと平等に扱い、職場環境を整えることが重要です。

注意すべきポイント

これらの法的義務を守らないと、企業には法的なリスクが伴います。賃金が低すぎる、勤務条件が不公平であるなどの違反が発覚した場合、罰則が科せられることがあります。さらに、外国人スタッフにとっては、適切な労働条件が確保されない場合、職場への信頼が損なわれる可能性があります。

雇用契約書をしっかりと作成し、法的な義務を遵守することで、外国人スタッフも日本人スタッフも安心して働ける職場を提供することができます。これにより、ビザの申請もスムーズに進み、長期的な経営においても良い結果をもたらします。

行政書士が解答する、飲食店での外国人雇用に関するよくある質問

外国人スタッフを雇用する際、飲食店オーナーが抱く疑問はさまざまです。ここでは、よくある質問を3つ取り上げ、それぞれの解決策を行政書士の視点から解説します。

Q1: 「技能ビザで担当する料理のジャンルを変えてもいいの?」

A1: 原則として、技能ビザは特定の料理の専門技術に基づいて取得されるため、料理のジャンルを大幅に変えることはできません。
技能ビザは、外国人調理師の専門的な経験や技術を特定のジャンルに結びつけて発行されます。たとえば、「イタリア料理のシェフ」として取得した技能ビザを持つ方が、突然「中華料理」を作るようになった場合、ビザの要件に合致しない可能性があります。入国管理局は、申請時に提示された職務内容に基づいてビザを発行しているため、大幅な業務変更は避けるべきです。

解決策: 特に技能ビザの場合、担当する料理の内容を大幅に変えるのは難しいため、新たなジャンルに適合している人を新規に採用するなどして対応する必要があります。行政書士の助けを借りて、適正な手続きが行われるようサポートを受けることが推奨されます。

Q2: 「マネージャーを採用したいがどうしたらよいか?」

A2: 飲食店のマネージャーを採用する場合、職務内容によって適用されるビザが異なります。
もし外国人マネージャーを採用したい場合、その職務が国際的な業務や技術的な業務を含むのであれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が適用されることがあります。このビザは、外国語対応や広報業務、業務の調整役など、専門性を有する業務に利用されます。単なる接客や一般管理のみでは、このビザは適用されないことが多いです。一般的に、飲食店で外国人マネージャーを採用し、技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、「スタッフの多くが外国人でスタッフの気質や海外での雇用監修や考え方を踏まえたうえでのマネージメントが必要な場合」もしくは、「来店するお客様の多くが外国人で、外国人客の嗜好や要求に応じたサービスを提供する必要がある場合」のどちらかに該当するケースで、ビザが許可になることが多いです、

解決策: 採用するマネージャーの職務内容を細かく整理し、必要なスキルや職務がビザ要件を満たすかを確認してください。行政書士は、ビザ取得に必要な書類作成や申請プロセスをサポートし、審査が通りやすい申請を実現します。

特定技能を採用する際の支援はどうしたらよいか?自社ですべてやるのは難しいのだが…

A3: 特定技能ビザを持つ外国人を採用する際、雇用主には教育や生活支援の提供義務があります。
特定技能ビザを取得して働く外国人には、入社後の職務教育や生活面でのサポートを企業が提供する必要があります。これには、業務に関する指導や日本での生活習慣の理解を助ける支援が含まれます。しかし、自社でこれを全て行うのは中小規模の飲食店にとっては大きな負担となることがあります。

解決策: 支援を提供するために「登録支援機関」を利用することを検討してください。登録支援機関は、企業に代わって必要な支援を行い、教育や生活支援の手続きなどを包括的にサポートします。これにより、自社の負担を軽減し、法的要件を満たした雇用が可能になります。行政書士は、登録支援機関の選定や契約手続きのサポートも行えるため、相談することでスムーズな採用とサポート体制の構築ができます。

これらの質問への理解を深めることで、飲食店オーナーは外国人スタッフの雇用をより計画的かつ効果的に行うことができます。行政書士のサポートを受けることで、ビザ取得や雇用プロセスが円滑になり、法的な問題を回避しやすくなります。

まとめと結論(北海道の飲食店オーナー向け)

本記事を通して、北海道の飲食店オーナーが外国人スタッフを雇用する際に知っておくべきビザの種類、具体的な申請手続き、注意すべき法的義務について詳しく解説しました。技能ビザや特定技能ビザなど、異なる要件を持つビザの選定や申請の際には、職務内容の明確化や申請書類の準備が重要です。特に、雇用契約書では業務内容を詳細に記載し、申請人の経歴との一致を示すことで、審査通過の可能性を高めることができます。

労働基準法に基づく労働条件の適正な設定は、外国人スタッフが安心して働ける環境を整えるために不可欠です。賃金や勤務条件は日本人スタッフと同等であることを徹底し、平等な職場を提供することが求められます。さらに、登録支援機関の活用は、特定技能ビザ取得者に対する支援体制の構築に役立ち、雇用主の負担軽減にも繋がります。

今後、外国人を採用しようと思う飲食店経営者は、次の手順を検討してください。まず、自店舗でどのビザが適用されるかを調査し、どの業務内容が必要なのかを明確にします。その後、ビザの選定や書類準備の段階で行政書士などの専門家に相談し、申請のサポートを受けることで手続きをスムーズに進めることができます。専門家の助言により、書類の不備や申請ミスを未然に防ぎ、審査に通過する確率を高めることができます。

最後に、外国人スタッフの採用は単なる人手不足の解消にとどまらず、店舗のサービスの多様化や国際的な魅力の向上にも繋がります。これを長期的な経営戦略として捉え、適切な手続きと支援を用いて外国人スタッフを効果的に雇用することは、今後のビジネスに大きなメリットをもたらすでしょう。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、外国人雇用に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。