ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

本日は、配偶者ビザを申請する際に、夫婦の同居は必要か?というテーマで解説をしていきます。結婚の形態が年々多様化していく中で、夫婦の同居が配偶者ビザの可否に与える影響は変わらないことから、単身赴任など夫婦が別居をしている場合の配偶者ビザの申請に関して、注意するポイントをまとめました。

はじめに 「単身赴任だから不安…」配偶者ビザ申請の疑問を解消!

単身赴任中に「日本人の配偶者等」ビザを申請する際、多くの方が「偽装結婚と誤解されないか?」と不安を抱えています。入国管理局は、申請者の婚姻関係が真実かどうかを確認するため、夫婦の同居状況を重視する傾向があります。これには、「夫婦であれば同居するのが当然である」という考え方が背景にあり、偽装結婚を防止する目的もあります。そのため、単身赴任などの事情で別居している場合には、しっかりとした説明が必要です。

しかし、単身赴任は日本社会でよくある生活形態であり、偽装結婚ではないにもかかわらず別居を余儀なくされるケースも多々あります。例えば、配偶者の勤務地が変わった場合や、子どもの教育のために一方が別居する必要がある場合などが典型的です。こうした正当な事情を理解してもらうには、申請時に詳細な説明文を用意し、合理的理由を丁寧に記載することが求められます。

さらに、入国管理局は夫婦の結婚生活の実態を確認するために、申請時に書類審査を厳密に行います。単身赴任中であっても、夫婦が真摯な婚姻関係を維持していることを証明できる書類や説明を提出することで、十分な審査を受けることが可能です。具体的には、別居の理由、現在の生活状況、将来的に同居を予定している旨を明確に示すことがポイントとなります。

単身赴任中のビザ申請は確かにハードルが高く感じるかもしれませんが、正しい手続きを踏むことで許可を得られる可能性は十分にあります。本記事では、入国管理局が求める合理的理由の示し方や、具体的な対応策について詳しく解説します。不安を解消し、配偶者ビザ申請を成功させるための一助となれば幸いです。

問題提起 配偶者ビザと同居の重要性とは?

「日本人の配偶者等」ビザの申請において、入国管理局は夫婦が同居しているかどうかを非常に重視しています。これは、申請者の婚姻関係が真実であるかを確認するために重要なポイントだからです。しかし、なぜ同居がこれほどまでに重視されるのでしょうか?また、単身赴任などの特殊事情がある場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか。本記事では、その背景と対応策について解説します。

なぜ「同居」が重視されるのか?

入国管理局が配偶者ビザ申請時に「同居」を重要視する理由は、偽装結婚を防止するためです。偽装結婚とは、婚姻関係が事実上存在しないにもかかわらず、在留資格を得るために結婚の形式を装う行為を指します。入国管理局の立場から見ると、夫婦の同居状況は、婚姻が真実かどうかを判断するための客観的な基準のひとつです。

夫婦であれば、同居して日常生活を共有するのが自然な形であり、これがなされていない場合、「本当に結婚しているのか?」と疑問を持たれる可能性があります。同居していない場合、たとえ婚姻関係が事実上存在していても、「偽装結婚ではないか」という疑念を払拭する必要があります。この点が、同居が重要視される理由です。

偽装結婚の背景と入国管理局の対応

偽装結婚は、ビザ取得を目的とした犯罪行為として、重大な問題視をされています。このような行為を防ぐために、入国管理局は申請者の提出書類を厳格に審査し、婚姻関係の真偽を確認しています。特に、同居の有無は重要な判断基準となっており、同居が確認できない場合には、詳細な説明や合理的理由の提示を求められることが一般的です。

さらに、同居の実態を確認するため、入国管理局は申請者に対して追加の質問や書類提出を求める場合があります。例えば、夫婦が現在どのような生活を送っているのか、離れて暮らしている理由は何か、将来的に同居を予定しているのか、といった具体的な説明が必要になります。これは、偽装結婚の防止だけでなく、結婚生活の実態を把握するための重要なプロセスです。

特殊事情:単身赴任やその他のケース

一方で、単身赴任や家族の特殊な事情による別居が現実に存在することも事実です。日本では単身赴任が一般的な生活スタイルのひとつとされており、勤務地や住宅事情、子どもの教育問題など、夫婦が別居を余儀なくされる正当な理由が数多くあります。

例えば、配偶者の勤務地が遠方にあるため、夫婦が別々に暮らすことを選択するケースがあります。このような場合には、単身赴任が必要となった背景や、別居という選択肢に至った合理的な理由を丁寧に説明することが重要です。また、同居が難しい現状を説明するだけでなく、将来的に同居する予定であることを明示することも、申請をスムーズに進めるためのポイントです。

入国管理局が求める合理的理由とは?

合理的理由とは、入国管理局が納得できる形で「なぜ同居できないのか」を説明することを指します。以下は、一般的に合理的とされる理由の例です:

  1. 配偶者の単身赴任:勤務地の関係で夫婦が別々に生活せざるを得ない場合。
  2. 住宅事情:転勤先で住居を確保するまでの一時的な別居。
  3. 子どもの教育事情:子どもの学校が変わるのを避けるために、夫婦が別々に住む場合。

これらの理由について、具体的なエピソードや背景を記載し、合理性を示すことが求められます。また、家族として連絡を取り合い、絆を保っていることを補足することも有効です。

配偶者ビザの申請において、同居は「真実の結婚」を証明するために非常に重要なポイントです。一方で、単身赴任などの特殊な事情で別居をしている夫婦にとっては、適切な説明を行うことで、入国管理局の審査をクリアすることが可能です。

正当な理由を示し、夫婦としての生活の実態や将来的な同居計画をしっかりと説明することで、入国管理局に理解を得ることができます。申請に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することで、よりスムーズな手続きを目指すことができます。

具体例 単身赴任でもOK!成功事例を解説

「日本人の配偶者等」ビザを申請する際、夫婦が同居していない場合、偽装結婚の疑いを払拭するための説明が特に重要になります。単身赴任は日本では一般的な生活スタイルですが、入国管理局の審査基準から見れば、別居は懸念材料となり得ます。そのため、合理的な理由をしっかりと説明することで、配偶者ビザの取得を成功させた事例が数多くあります。本記事では、実際の成功事例を基に、どのようなポイントに注意して文書を作成すべきかを解説します。

成功事例1: 転勤先の住宅事情を丁寧に説明したケース

Aさん夫婦のケースでは、夫が地方都市へ転勤となり、単身赴任を余儀なくされました。この場合、夫の転勤先は住宅費が高額で、会社からの家賃補助も全額出ず、家族で移住するのは経済的に厳しい状況でした。一方、夫婦には都市部に持ち家があり、子どもが地元の学校に通っていることから、家族で転居することは難しいという事情がありました。

このケースでは、以下のような具体的な文書を提出しました:

  1. 夫の転勤先に関する詳細:勤務地の住所、勤務先の所在地、転勤期間が明記された会社の転勤通知書を提出。
  2. 経済的な理由の説明:転勤先での賃貸住宅費が現在の家計負担を超えることを明記した文書(物件の賃料を示す資料を添付)。
  3. 妻と子どもの現状:夫婦が所有する家の住宅ローンがあること、子どもが進学を控えており、転校が生活に大きな影響を与えることを詳述した。

さらに、「家族が離れて暮らすのは一時的なものであり、夫が3年後の転勤終了後に戻る予定である」といった将来的な同居計画を文書に明記しました。入国管理局に対し、夫婦間でしっかりと連絡を取り合っていることもアピールし、実際のメールや通話履歴を補足資料として提出しました。

結果:こうした丁寧な説明と裏付け資料によって、合理的な理由が認められ、配偶者ビザの許可が下りた事例です。

成功事例2: 子どもの教育事情が評価されたケース

Bさん夫婦のケースでは、夫が地方の工場に異動となり、3年間の任期で単身赴任することになりました。妻と子どもは、現在の居住地に残ることを選択しましたが、その主な理由は子どもの学校問題でした。

子どもは中学生で、地元の進学校への受験を控えていました。転校すると教育環境が変わり、受験に影響が出ることが懸念されました。そこで、以下のような内容を入国管理局に文書で説明しました:

  1. 子どもの学業に関する説明:現在通っている学校の特徴や、子どもの学業成績を示す資料を添付。地元で受験を控えていることを具体的に記載。
  2. 夫婦の生活状況の説明:夫婦が定期的に面会し、休日を一緒に過ごしていること、また子どもの進学後には同居を再開する計画があることを明記。
  3. 補足資料:家族間の連絡を示すメールや写真、生活費を送金している記録など、夫婦関係が良好であることを示す資料を提出。

結果:子どもの教育事情が合理的理由として認められたほか、夫婦間の絆を証明する補足資料が評価され、配偶者ビザの許可が下りました。

成功事例に共通するポイント

これらの成功事例に共通するのは、以下の点です:

  1. 具体的な理由を示す:単身赴任や別居が避けられない背景を具体的に説明すること。
  2. 補足資料を添付する:公式文書や生活費の送金記録、写真、連絡履歴など、夫婦関係の実態を示す証拠を提出。
  3. 将来的な同居計画を提示:別居が一時的なものであり、将来的に同居予定であることを明記する。

単身赴任などの事情で別居している場合でも、配偶者ビザが許可される可能性は十分にあります。重要なのは、合理的な理由を入国管理局に分かりやすく伝えることです。具体的なエピソードや裏付け資料を用意し、夫婦間の絆が良好であることを証明することがポイントです。

単身赴任という特殊事情を抱えた状況でも、適切な準備を行えば安心して申請を進められます。不安な場合は、行政書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。

解決策 合理的理由を示す文書の書き方と注意点

単身赴任などの理由で別居している場合でも、「日本人の配偶者等」ビザの取得は可能です。しかし、入国管理局にその理由を理解してもらうには、合理的な説明と裏付けとなる文書の作成が欠かせません。特に、勤務地や家族事情などの背景を具体的に示し、将来的な同居予定も明記することが重要です。ここでは、合理的理由を示す文書作成のポイントと注意点について詳しく解説します。

文書作成の基本構成

合理的理由を説明する文書は、以下のような構成で作成することをお勧めします:

  1. 冒頭での状況説明
    • 夫婦が現在別居している状況を簡潔に説明します。
    • 例:「現在、夫は東京の企業に勤めており、単身で赴任しています。一方、私は子どもの教育のため大阪に住んでおります。」
  2. 合理的理由の詳細
    • 別居が避けられない背景や理由を具体的に説明します。
    • 例:「夫の勤務地での住宅費が高額で、家族全員が転居することは経済的に難しい状況です。」
  3. 現状の生活状況の説明
    • 離れて暮らしているものの、夫婦としての生活をどのように維持しているかを記載します。
    • 例:「休日には夫が大阪に帰省し、家族との時間を大切にしています。また、毎日電話で連絡を取り合っています。」
  4. 将来的な同居予定の記載
    • 別居が一時的なものであることを強調し、同居の計画を明記します。
    • 例:「夫の赴任期間が終了次第、家族全員で同居する予定です。」
  5. 補足資料のリスト
    • 文書で説明した内容を裏付けるための補足資料の一覧を付け加えます。

具体的に説明すべきポイント

(1) 勤務地に関する詳細

  • 夫または妻の勤務地や、勤務先での状況を明記します。例えば、勤務地が遠方で通勤が不可能な場合や、転勤期間が一時的なものであることを説明します。
  • 添付可能な資料:
    • 会社の転勤通知書
    • 勤務地の住所を示す資料

(2) 家族事情の具体的な説明

  • 別居を選択せざるを得ない背景を具体的に示します。特に子どもの学校事情や、持ち家の住宅ローンなどの現実的な要因を挙げると説得力が増します。
  • 添付可能な資料:
    • 子どもの学校の在籍証明書
    • 家計負担を示す家計簿やローン明細

(3) 経済的理由

  • 転勤先の住宅費が家計に与える負担などを具体的に記載します。この際、転居費用と現在の生活費を比較する形で説明すると分かりやすくなります。
  • 添付可能な資料:
    • 転勤先の住宅費を示す資料(不動産広告など)
    • 家族が現在住んでいる持ち家に関する書類

(4) 夫婦間の関係維持の状況

  • 離れて暮らしている期間中も夫婦関係を大切にしていることを強調します。例えば、定期的に面会していること、連絡を取り合っていること、生活費を送金していることなどを記載します。
  • 添付可能な資料:
    • 夫婦のメールや電話履歴の記録
    • 面会時の写真
    • 送金記録

(5) 将来的な同居計画

  • 別居が一時的なものであることを入国管理局に納得してもらうため、明確な同居計画を記載します。
  • 例:「2025年4月の赴任期間終了後に、家族で東京に住む予定です。」
  • 添付可能な資料:
    • 会社の転勤期間を示す書類
    • 将来的な住居計画に関するメモ

文書作成時の注意点

(1) 簡潔かつ具体的に書く
入国管理局の担当者が短時間で理解できるように、文書は簡潔にまとめます。ただし、具体性が欠けると説得力を失うため、必要な情報はしっかりと盛り込むようにしましょう。

(2) 感情的な表現は避ける
説明文は事実を淡々と記載し、感情的な言葉や主観的な表現を控えます。たとえば、「私たちがこのような状況に追い込まれたのは大変不公平です」といった表現は避け、冷静かつ論理的に理由を示します。

(3) 補足資料を充実させる
文書に書かれている内容が正確であることを証明するため、補足資料を可能な限り添付します。この資料が文書の信頼性を高めるポイントになります。

(4) 将来の計画を明確にする
別居が一時的であることを強調し、同居の具体的なタイムラインを提示することで、入国管理局に安心感を与えます。

(5) 専門家に相談する
文書作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、申請をよりスムーズに進められます。専門家は申請書類の不備や不足をチェックし、説得力を高めるアドバイスをしてくれます。

合理的理由を示す文書の作成は、単身赴任などの特殊な状況で「日本人の配偶者等」ビザを取得するための鍵となります。勤務地や家族の事情を具体的に説明し、将来的な同居計画を明記することで、入国管理局に納得してもらえる可能性が高まります。

正確で具体的な文書を作成し、補足資料を添付することで、ビザ申請を成功に導くことができます。文書作成に不安がある場合や、より強力な申請書類を用意したい場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ 不安な場合は専門家に相談を!

単身赴任中に「日本人の配偶者等」ビザを申請する際、夫婦が別居している状況は入国管理局にとって慎重な審査が必要なケースとなります。しかし、単身赴任の理由を具体的に説明し、合理的な背景を裏付ける資料を丁寧に揃えれば、ビザ取得の可能性は十分にあります。

大切なのは、勤務地や家族事情など別居を選択せざるを得ない正当な理由をしっかりと伝えることです。具体的な文書作成と補足資料の提出によって、入国管理局の担当者に状況を的確に理解してもらうことが可能です。また、将来的な同居計画を明確に示すことも、信頼を得るための重要なポイントです。

ただし、説明が不十分であったり、提出する資料が不適切であったりすると、偽装結婚の疑いを持たれるリスクがあります。このような状況を避けるためにも、配偶者ビザ申請に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。行政書士は、申請書類の作成や補足資料の整備をサポートし、審査をスムーズに進めるためのアドバイスを提供してくれます。

安心してビザ申請を進めるためには、専門家の知識と経験を活用することが成功への近道です。単身赴任中でも配偶者ビザを取得し、家族の生活を支える第一歩を踏み出しましょう。お気軽にご相談ください!

ご相談は、電話またはメールでご予約いただければ、迅速に対応いたします。また、直接事務所にお越しいただくことも可能です。ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として生きていく外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、配偶者ビザ申請に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。

電話:0136-55-8582(平日10:00〜22:00)

メール:taka@nisekovisa.com

公式ウェブサイト:https://nisekovisa.com/