ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、短期滞在中の外国人の方を採用したい場合、どのような手続きをしたらよいか?について解説します。

短期滞在はどんなビザ(在留資格)?

短期滞在の在留資格は、日本に短期間滞在して行う、「観光」、「親族訪問」、「知人訪問」、「商用」などを目的とした渡航の際に発給されます。基本的に、報酬を得て働くことは想定されておらず、就労活動はできません。通常、滞在期間は15日、30日、90日の3パターンあり、日本での活動計画書を提出することで、必要な日数のビザ(短期滞在資格)を得ることができます。なお、現在、約70か国のビザ免除措置が有効な国や地域から来る外国人の方は、短期滞在のビザを取得することなく来日し、ほとんどの国の出身の方は90日間の在留期間を付与されます。

前述の通り、短期滞在期間中は、どこかの企業に所属して報酬を得て働くことはできませんし、自身で会社を経営し事業を行うことはできません。「商用」でできる範囲としては、見学や視察、講習や研修会参加、会議や会合参加、営業や市場調査など、活動範囲が限定されています。

短期滞在の外国人が仕事をするには?

短期滞在で来日している人が、日本で仕事をしようとした場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?まずは、日本で仕事をするためには、就労系の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。短期滞在では、厳密にいうと在留資格を持っていない状態のため、まずは「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請によって、在留資格がもらえるかどうかを審査してもらうことになります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しようとした場合には、申請人に関しては、学歴や専攻内容を証明する書類が必要ですし、専攻内容と職務内容の一致や関連性に関して、申請時の提出書類で証明していくことになります。この「在留資格認定証明書」は、申請から1~2か月程度で交付されます。

短期滞在期間中に「在留資格認定証明書」が交付されなかった場合

90日間の短期滞在期間中に、「在留資格認定証明書交付申請」の審査が終わらなかった場合には、90日の在留期間内に一旦出国をしなくてはなりません。他の在留資格の更新や変更手続きのように特例期間は存在しませんので、有効期限を過ぎた後はオーバーステイ、いわゆる不法滞在となってしまいます。オーバーステイの状態で摘発され、退去強制処分になってしまった場合には、最低でも5年間は日本に再入国はできません。在留資格認定証明書交付申請の結果が出るまで日本に滞在することはできませんので注意が必要です。

そして、日本出国後は、母国で在留資格認定証明書が交付されるまで待機してください。採用した日本企業が、発行された在留資格認定証明書を発送し、外国人の方の手元に届いた時点で、母国の大使館に入国のための査証(ビザ)の発給申請を行います。ビザ発給後、日本に渡航してきて、上陸(入国)審査を通過したら、在留カードと共に就労系の在留資格が付与され、晴れて日本で仕事をすることが可能になります。

短期滞在期間中に「在留資格認定証明書」が交付された場合

ごく稀に、申請の手続きが非常にスムーズにいった場合、90日の短期滞在期間中に、「在留資格認定証明書」が交付されることがあります。この場合には、いったん母国に帰国して、大使館で査証を取得して再入国をする必要はありません。日本国内の出入国在留管理庁の窓口で、「在留資格認定証明書」を提出して在留資格変更許可申請を行うことで、就労系在留資格に変更することが可能になります。

まとめ

本来、短期滞在は就労活動を行うことを想定していないため、本格的に仕事をするために、短期滞在で入国をする外国人の方は少ないはずです。もし、就職が見つかったらこのまま日本に居てもいいなぁ…と少しでも思って来日される方は、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請に必要な大学の卒業証明書や在職証明書などを持参しておくと、面接の際の資料としても、また、在留資格認定証明書交付申請を速やかに行うためにも有効だと思われます。特に短期滞在は90日間と期間が限られていますので、時間を有効活用し、内定後速やかに出入国在留管理庁に申請できるよう準備をしておくことがポイントとなります。また、在留資格認定証明書が発行されていれば、いったん帰国して査証を取得すれば日本に再入国でき、また在留資格が発給されますので、少し時間とお金はかかりますが、ルール通り焦らず着実に手続きを進めていくということも大事です。

なお、短期滞在期間中の就労活動は禁止されていますので、短期滞在中の就労が摘発などで発覚した場合には、在留資格認定書交付申請の審査に悪影響を与え、この申請が不許可になる可能性がありますので、とにかく、就労系のビザ(在留資格)に変更できるまでは、内定をもらっていたとしても仕事をしない、ということを徹底して守ってください。在留資格認定書交付申請や、在留資格変更許可申請に関しては、申請方法や必要書類などを、他のコラムで詳しく解説していますので、興味のある方はそちらもご参照ください。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。