在留資格認定証明書が発行された後、どのようなことに注意をすればよいのでしょうか?
まず、電子申請ではなく窓口申請の場合は、在留資格認定証明書は紙で発行されます。この証明書を、申請人のところに送って、日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。この原本を送っているときに輸送事故があって紛失! ということは、まずは避けなければならないことです。
そして、在留資格認定証明書は発行日から3か月という有効期間があります。この3か月の間に、ビザの申請をして、そして日本に入国(上陸)をしなければならないのです。
また、ビザが発給されると、ビザにも有効期限があります。ビザの有効期限は、在留資格認定証明書の有効期限とは別に、発行から3か月のことが多いです。
このような場合、ビザの有効期限の日と、在留資格認定証明書の有効期限の日、どちらの有効期限までに入国しなければならないのでしょうか?
答えは、在留資格認定証明書に記載された有効期限日までに入国をしなければならないことになっております。ビザが発行されてしまうと、ビザの有効期限までに入国すればよいと、勘違いをする人も多いので注意が必要です。
本動画の内容や、ビザと在留資格認定証明書の違いに関しては、公式ホームページのコラム「ビザと在留資格の違いは?」で詳しく解説しています。
ビザと在留資格の違いは?
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