ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は主に、ニセコや小樽、札幌など、北海道内の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いを行っています。今回は、日本語が話せなくても配偶者ビザ=「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのか?について解説していきます。
はじめに
日本人と外国籍の方が結婚し、日本で新しい生活を始めたいと考える際に、必ず必要となるのが「日本人の配偶者等」という在留資格、通称「配偶者ビザ」です。このビザを取得することで、外国籍の配偶者が合法的に日本に滞在し、日本での生活を基盤に安心して新しい生活を築くことが可能となります。しかし、ビザ申請を考える際に気になるのが、「日本語が話せなくてもビザは取得できるのか?」という点ではないでしょうか。
日本で暮らす上で、日本語ができるに越したことはありません。日常の買い物や隣人との交流、医療や行政の手続きなど、日本語のスキルは日本社会での生活のスムーズさを左右します。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するにあたって、日本語力が絶対的な要件となっているわけではありません。むしろ、日本語を話せない外国籍の配偶者でも、日本人側が十分に外国語を理解し、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れている場合、ビザ申請において日本語力が直接的な影響を与えることはないとされています。
特に、近年の日本では観光地や国際的な都市を中心に国際結婚が増加傾向にあります。たとえば、私の事務所がある北海道のニセコ町は日本国内外から観光客や移住者が集まる世界的なリゾート地として知られています。そのため、ニセコでは外国籍の方が日本人と出会い、恋愛・結婚に発展するケースも多いと言えますります。国際カップルは、日本語を母語としない外国籍のパートナーと日本人が結婚生活を送りながら、多様な言語や文化の中で生活を共有することが日常となっています。こうした国際的な背景が広がる中で、日本国内の在留管理制度やビザ申請も、単なる日本語力の有無だけではなく、夫婦間の実質的なコミュニケーション方法や互いの理解度を重視する方向へと変化しています。
例えば、日本人が英語や他の外国語に堪能であり、夫婦間で英語でのコミュニケーションが可能な場合、そのコミュニケーション力が審査において考慮されます。そのため、日本語が話せない外国籍配偶者であっても、互いの言語を通じて意思疎通が確保されていれば、配偶者ビザの許可には影響しないとされています。こうした配慮は、言語や文化の壁を超えて国際結婚が増加している現代の日本社会において、特に重要な側面といえるでしょう。
このように、日本語力は重要ではあるものの必須ではなく、特に日本人配偶者が外国語を理解している場合、夫婦間の実際のコミュニケーション方法や関係性の深さがビザ申請の成功に影響するという現状があります。
配偶者ビザ申請における日本語能力の要件
日本での配偶者ビザ申請を進めるにあたって、出入国在留管理庁(以下、入管)は申請者の日本語能力について審査を行いますが、その評価は日本語力そのものよりも、夫婦が円滑にコミュニケーションを取れているかどうかが中心となります。つまり、日本語が話せないからといってビザ取得が自動的に不許可になるわけではなく、夫婦が互いに十分に意思疎通が図れているかが重要視されるのです。
入管が配偶者ビザ申請で日本語力をどのように評価するかを理解するために、まず申請書類に含まれる「質問書」の質問項目が参考になります。この質問書では、夫婦間の会話に使用される言語やお互いの言語理解度について詳細に記載することが求められます。例えば、夫婦が日常的にどの言語で会話しているか、日本人配偶者が外国人配偶者の母国語をどの程度理解しているか、または外国人配偶者が日本語をどの程度理解しているかなど、具体的な質問が挙げられています。これにより、入管は単に「日本語が話せるか」という基準ではなく、夫婦が意思疎通を取る方法についての状況を確認し、申請内容の信頼性を判断します。
例えば、夫婦間の会話に日本語ではなく英語や中国語が使用されている場合であっても、日本人配偶者が外国語を理解し、日常生活に支障のない程度で意思疎通ができるのであれば、入管は夫婦のコミュニケーションに問題がないと判断することが一般的です。このような場合には、日本語力が不十分であっても、配偶者ビザの取得には特段の支障はありません。また、外国人配偶者が日本語を話せる場合には、その日本語能力のレベルが「日常会話程度」「意思疎通に支障がない」といった形で申請書に記載することで、スムーズな生活を行うための能力があることを示すことができます。
一方、夫婦間の言語の理解が著しく不足している場合、例えば、日本人配偶者が外国語をほとんど理解せず、外国人配偶者も日本語をほとんど理解していない場合には、入管は「この夫婦が円滑に意思疎通を取れるのか?」と疑問を抱く可能性があります。このため、そのような場合には通訳者のサポートがあるか、翻訳アプリなどの活用方法を明記することが望ましいとされています。また、特に近年では、互いに言語を学ぶ努力をしていることが評価されるケースも増えており、語学学校の受講記録や試験合格証などを添付書類として提出することで、夫婦のコミュニケーションに対する努力が評価されやすくなる傾向があります。
配偶者ビザ申請において、日本語能力は必要条件ではないものの、夫婦間の意思疎通の方法が審査の重要な要素となります。入管は夫婦の実際の関係性や生活の信頼性を確かめるため、単なる書類上の情報だけでなく、実態に即した説明や証拠を求めています。したがって、ビザ申請の際には、お互いの言語能力を正直に記載し、実際のコミュニケーション方法を具体的に説明することが、申請の信頼性を高めるための鍵となります。
日本語力はどのように審査されるのか?
出入国在留管理庁の審査官が審査を行うにあたって、日本語に関してはどのような観点で審査をしているのでしょうか。
在留資格の申請を行う際に、「質問書」を提出するのですが、この中に、「3.夫婦間の会話で使われている言語についてお尋ねします。」という項目があります。ここで聞かれている質問事項を確認していきます。
(1)「日常、ご夫婦の会話に使われている言葉は何ですか。」
(2)お互いの母国語は何ですか? 外国人配偶者と日本人側それぞれが母国語を答えます。
(3)外国人配偶者は、日本人側の母国語をどの程度理解できますか?
(4)日本人側は、外国人配偶者の母国語をどの程度理解できますか?
【難しい=通訳が必要 / 筆談=挨拶程度 / 日常会話程度は可能 / 会話に支障なし】
(5)外国人配偶者が日本語を理解できる場合は、いつ、どのように学んだのか、具体的に記載してください。
(6)お互いの言葉が通じない場合、どのような方法で、意思の疎通を図っていますか?
通訳者がいた場合は、通訳者の氏名・住所・国籍を記入します。
という6つの質問で、夫婦間の共通言語や、お互いの言語能力に関して確認されます。
外国人配偶者が日本語ができない場合
例えば、
(1)で、夫婦間で使う言語が、「英語」や「中国語」など、日本語以外である場合や、
(4)で、日本人側が外国人配偶者側の母国語に関して、「会話に支障なし」と回答し、夫婦間で使用する言語も、外国人配偶者側の母国語の場合は、どのような証明書類を準備したらよいのでしょうか?
日本語が話せない外国人配偶者が配偶者ビザを申請する際には、夫婦間で日本語以外の言語を使用するケースも多々あります。このような場合、日本語能力が必須ではないため、入管は夫婦の意思疎通方法や関係の信憑性を確認するために、補足資料の提出が推奨されます。ここでは、夫婦間のコミュニケーションが日本語以外で行われる場合に役立つ具体的な書類や、その効果的な使い方について解説します。
1. 補足資料としての言語証明書類
夫婦が日本語以外の言語で意思疎通を図っている場合、たとえば英語や中国語を使用する場合には、相互の言語能力を証明する資料が信憑性を高める役割を果たします。こうした資料としては、日本人配偶者が外国語を理解できることを示す英検やTOEICのスコア証明書、または他の語学試験の合格証などが挙げられます。これにより、入管は日本語が使われない夫婦間でも、スムーズな日常生活を送るための言語能力が確保されていることを確認できます。
また、外国人配偶者が日本人配偶者の母国語(日本語以外)を理解している場合には、その証明となる書類の提出も有効です。たとえば、英語圏出身の外国人配偶者が日本人配偶者の話す英語を理解できる場合、過去の学業成績証明書や、英語を学んだ期間を示す記録も有効な資料です。また、外国人配偶者が日本での生活に向けて日本語学習をしている場合、語学学校の修了証書や受講履歴などを添付することで、日本語に対する理解力が増していることを示すこともできます。
2. 提出書類としての具体例と信憑性を高めるポイント
入管の審査では、夫婦間のコミュニケーションがどのように成り立っているのか、書面で確認できることが重視されます。そのため、TOEICや英検などのスコア証明書を添付する際には、スコアの有効期限や点数が最新であることが望ましいです。また、スコア以外にも語学検定の合格証や外国語学校の修了証書を一緒に提出することで、日常会話に必要な外国語能力があることを示すことができます。さらに、夫婦が語学学習に積極的に取り組んでいる姿勢を示すことも、申請の信憑性を高めるための有効な手段です。
具体的には、外国人配偶者が日本語の授業を受けている場合、その授業内容が日常生活に役立つ会話力の向上を目的としていることを説明することで、夫婦の生活におけるコミュニケーションが支障なく行えることを証明できます。授業の履修証明書や学習内容の記録があれば、それを添付することも効果的です。逆に、日本人配偶者が外国語を学んでいる場合も同様に、学習期間や内容がわかる証明書類を提出することで、入管の審査官に夫婦の意思疎通能力があることを具体的に示せます。
3. 追加の意思疎通証明としての工夫
さらに、夫婦が意思疎通を行っている証拠として、Lineやメールのメッセージ履歴を含むコミュニケーションの記録を提出することも有効です。これらのやり取りの記録は、日常会話が行われている実態を具体的に示す資料となり、信憑性を補強します。特に、言語が異なる夫婦の場合、互いに理解を深めようとする努力が伝わる内容であれば、より好意的に受け取られやすい傾向にあります。
まとめると、日本語以外の言語で意思疎通が可能であることを示すためには、外国語の能力を証明する書類や、日常的な会話記録を揃えることが大切です。こうした書類は、夫婦の関係を理解し、スムーズなコミュニケーションが成り立つことを示すための重要なサポート材料となります。
外国人配偶者に日本語力がある場合の提出書類とその効果
外国人配偶者が日本語をある程度理解している場合、ビザ申請において日本語力を示す書類を提出することで、夫婦間の円滑な意思疎通を裏付ける有力な証拠となります。入管では、日本語を理解できることは必須要件ではないものの、外国人配偶者が日本語を話せることは、日常生活の安定に寄与する要素としてポジティブに評価されます。ここでは、日本語学習歴の記載方法や、具体的な提出書類がもたらす効果について詳しく解説します。
1. 日本語学習歴の記載方法
日本語力があることを証明するためには、外国人配偶者がどのようにして日本語を学んだかを具体的に記載することが重要です。例えば、「母国で日本語学校に2年間通った」や「来日後、都内の日本語学校で1年間学んだ」といった、学習期間や学習内容が分かる情報を記載することで、学習の信憑性が高まります。また、日本語学習の背景や目的についても触れると、ビザ審査官により詳細な状況を伝えやすくなります。たとえば、「日本人配偶者との円滑なコミュニケーションを図るため」「日本での生活に順応するために日本語を習得した」という記載があると、入管に対して好印象を与えることができます。
2. 有効な証拠書類とその効力
日本語能力を裏付けるための証拠書類として、日本語能力試験(JLPT)の合格証は非常に有効です。日本語能力試験にはN1からN5までのレベルがあり、N1が最も難易度が高いですが、特にN3以上のレベルで合格証がある場合、日本語での日常会話や生活に必要な基本的なコミュニケーション能力があることを証明できます。また、外国人配偶者が日本の大学に通い、卒業している場合は、その卒業証明書も有効です。日本の教育機関で一定期間学んだことは、日本語力だけでなく、日本の文化や生活習慣にも理解がある証拠となり、夫婦の生活基盤が安定しているとみなされる要因となります。
3. 日本語学習証明書の提出による効果
日本語学習証明書や卒業証明書を提出することで、ビザ申請時に以下の効果が期待できます。
- 意思疎通の円滑さの証明
日本語力があることを示すことで、夫婦間の意思疎通に支障がないことを証明できます。特に、日常生活における細やかなやりとりや緊急時の対応が可能である点は、審査官にとって好意的な材料となるでしょう。 - 生活基盤の安定性のアピール
日本語が理解できることは、社会生活の適応力があると見なされ、日本での生活基盤が安定していることの証明にもつながります。外国人配偶者が日常生活や地域社会での活動に参加しやすい状況を示すことができれば、ビザの許可がより見込まれやすくなります。 - 申請書の信憑性を高める
申請書類の記載内容と実際の日本語能力が一致していることで、申請内容が信頼性の高いものと判断されやすくなります。特に、日本語能力試験や卒業証明書などの客観的な資料は審査官の判断材料として信頼性が高く、夫婦間の関係が実質的であることを裏付けます。
4. 補足資料の組み合わせと活用のポイント
日本語能力試験の合格証や日本語学習証明書に加え、実際の夫婦間のコミュニケーションの様子を示す補足資料も提出するとより効果的です。例えば、夫婦が日本語でメッセージをやり取りしているLineやメールのスクリーンショットを提出することで、日常的な意思疎通の様子を具体的に伝えることができます。また、友人や親族など、周囲の日本語話者との交流の様子も併せて示すと、社会生活における日本語能力の実際の活用状況が伝わりやすくなります。
日本語力を証明する書類を提出することで、ビザ審査において夫婦間の意思疎通が十分に取れていることをアピールできます。特に、日本語能力試験の合格証や国内教育機関の卒業証明書などの客観的な証拠は、ビザ審査官にとって非常に信頼性の高い材料となります。こうした書類を適切に準備し提出することで、外国人配偶者が日本での生活基盤を築き、夫婦関係が実質的であることを効果的に伝えることができるでしょう。
お互いの言語での意思疎通が難しい場合
一方、(1)で会話に使う言語を「日本語」と回答したにもかかわらず、(3)で外国人配偶者が日本語の理解が「難しい」や「筆談」の場合であったり、(1)で会話に使う言語を「外国人配偶者の母国語」と回答したにもかかわらず、(4)で日本人側がその言語の理解が「難しい」や「筆談」の場合には、入管の審査官でなくても、この夫婦は日常生活をするのに、どうやって意思疎通やコミュニケーションをするのだろうか?同居して一緒に生活できるのだろうか・・・?と疑問に思う人は多いはずです。この観点から、「この夫婦は本当の実態を伴う結婚なのか?」と、結婚の信ぴょう性が疑われることになってしまいます。
外国人配偶者と日本人配偶者が互いの母国語を十分に理解できない場合、円滑な意思疎通を図るための工夫が必要です。言葉が壁となることで、日常生活における誤解やトラブルが生じる可能性があるため、夫婦としての関係を良好に保つためにも、意思疎通の方法を工夫し、審査官にその努力を伝えることが重要です。また、意思疎通がしっかりと取れていることを裏付ける資料を準備し、入管に信頼を与えることが、偽装結婚の疑いを払拭するためにも効果的です。
1. 具体的な意思疎通方法
言語の壁を超えるために利用できる手段は、いくつかあります。以下に、夫婦間で使用できる具体的なコミュニケーション手段を紹介します。
- 翻訳アプリの活用
現在では、リアルタイムで音声やテキストを翻訳してくれるアプリが多数存在します。例えば、「Google翻訳」や「DeepL」などを使用することで、日常的な会話やメッセージのやり取りがスムーズに行えるようになります。翻訳アプリを利用している場合は、普段のやり取りにその内容が含まれていることを示すスクリーンショットや、アプリ使用の頻度などを具体的に記載すると効果的です。 - 通訳者や翻訳サービスの活用
お互いの母国語が難しく、意思疎通に大きな支障がある場合には、プロの通訳者や翻訳サービスを利用することも有効です。重要な話し合いが必要な場面や、行政手続きなどを行う際には、通訳者を利用している旨を伝えることで、信頼性が増します。また、通訳サービスの利用を記録した領収書などがあれば、書類として提出することができます。 - 筆談によるコミュニケーション
言葉の壁がある場合でも、簡単な日本語や英語でのメモを使って意思疎通を図ることも可能です。たとえば、ノートに必要なメッセージを書いて共有したり、ホワイトボードを使ってやりとりするなどの方法が考えられます。実際の筆談の例やメモの写真を提出することで、日常的に意思疎通に取り組んでいることをアピールできます。
2. 意思疎通の努力を示すための書類例
互いの言語でのコミュニケーションが難しい場合には、意思疎通を図るためにどのような努力をしているかを具体的に示す書類を用意することで、審査官に夫婦関係の信頼性を伝えることが可能です。以下に、効果的な書類例を紹介します。
- 翻訳アプリの利用記録
日常的に翻訳アプリを活用している場合、その画面のスクリーンショットや、どのような場面で使用しているかの記録を残すと、意思疎通のための努力が明確になります。また、翻訳アプリでやり取りしたメッセージの内容も証拠として提出することで、夫婦間のコミュニケーションが実際に行われていることを証明できます。 - 通訳サービスの利用明細
定期的に通訳サービスを利用している場合、その利用明細書や領収書も審査官に提出可能です。特に、生活に必要な会話や重要な話し合いに際して通訳者を介していることが記載されている場合は、夫婦間の真剣な意思疎通の取り組みが伝わりやすくなります。 - メモやノートの共有
メモやノートに日常的に筆談した内容を残しておくことも有効です。これらを提出することで、言葉が通じにくい状況でも、夫婦が努力してコミュニケーションを図っている証拠となります。
3. 偽装結婚の疑いを避けるためのポイント
お互いの言語でのコミュニケーションが困難な場合、意思疎通の取り組みがないと、偽装結婚を疑われるリスクが高くなります。審査官にとって、夫婦間で言語的なコミュニケーションが難しい状況は、結婚の真実性を確認する上での重要な要素です。コミュニケーションなしに夫婦関係を維持するのは難しく、愛情や信頼関係を育むのは、一般的な考え方としても容易ではありません。そのため、夫婦としての真剣な意思疎通の努力を具体的に証明することで、審査官からの信頼を得ることができます。
言語の壁がある夫婦にとって、意思疎通の手段や工夫をどのようにしているかを証明することは、ビザ申請において重要な要素です。翻訳アプリや通訳者の活用、筆談など、様々な方法で意思疎通に努めている証拠を用意することで、夫婦関係の信頼性を審査官に伝えることが可能です。こうした努力を示す書類を適切に準備し、提出することで、外国人配偶者が日本での生活基盤を築くための前向きな姿勢をアピールでき、ビザ申請の信頼性を高めることができるでしょう。
まとめ
配偶者ビザの申請において、日本語力は必須条件ではありません。しかし、夫婦間の意思疎通が円滑に行われていることや、結婚が真実であることを示すための準備が非常に重要です。特に、お互いの母国語が異なり、日本語以外でコミュニケーションを取っている場合、日常の意思疎通の方法やその具体的な証拠書類を適切に提出することが求められます。
日本語力に不安がある外国人配偶者でも、翻訳アプリや通訳者を活用したり、日常的なメモやスクリーンショットを証拠として提出するなどの工夫をすることで、審査官に信頼を与えることができます。また、結婚の真実性を示すために、日本語力の代わりとなる補足資料の準備は、審査の成功に欠かせません。
さらに、配偶者ビザ申請の過程で不安な点がある場合や、特に入管の質問書の記載に悩む方は、早めに行政書士に相談することをおすすめします。行政書士はビザ申請の専門家として、質問書の適切な記入方法や提出書類の整備に関してアドバイスが可能です。プロのサポートを受けることで、手続きの負担が軽減され、申請の信頼性も高まります。
ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて愛し合い、幸せな家庭を気づきたいと思うご夫婦を、全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、私たちは国際結婚できるの?といった条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。
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